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行政法で質問

23ログ移転:2002/04/22(月) 11:11
なごみ 投稿日:2002/03/19(火) 02:44
私も、この辺り、悩んだ経験があります。

ご参考になれば、裁決主義の具体例としては、
身近なところでは、労働組合法27条7項があります。
また、縁遠いところでは、土地改良法87条10項、電波法96条の2、海難審判法53条4項などがあるようです。
(海難審判法は、裁決主義とは、ちょっと意味合いが違うのかも)

なぜ、裁決主義の特別法が存在するのかは、よくは知りませんが、この場合、原処分は一応の処分にすぎず、不服申し立てに対する裁決(決定)が実質的に最終処分の性質を持つと考えられるようです。
この場合、原処分主義と異なり、裁決の取消しの訴えにて、原処分の違法を争う事ができます。
(できないと、困りますよね。(^^))

ここからは、余談です。(って、いうか、私の投稿全体が余談ですが(^^;))
では、なぜ原処分の違法を争う事が出来るのか?(なぜ、裁決主義をとるのかに絡んでくるのだと思いますが)
以前、ちょっと、悩みました。(以下は私見なので、自信はありません。)
結局、私は行訴法10条2項の規定(原処分主義)は、処分取消訴訟と裁決取消訴訟の両者が提起できる時の規定なので、片方しか提起できない上記特別法の場合は、本条の適用が無いから可能と考えました。(条文上の根拠として)
また、別の考え方として、上記に示すように、上記特別法の場合、裁決(決定)は実質的、最終処分なので、裁決の違法性を争う=処分の違法性争うことになるという考え方もあるようです。(こっちが、実質的根拠なのかも)
講師と議論した覚えがあります。混乱しちゃいますよね。この辺は、忘れちゃってください。(←じゃあ、書くなって!!(^^;))

ではでは。


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