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行政法で質問
39
:
しずく
:2002/05/14(火) 23:54
TIさん。 諮問機関への諮問が義務付けられている場合、諮問をしないで行った
行政機関の決定は常にむこうでは無く
1、当事者の利益保護
2、処分の公正確保
の二つに場合わけをし、1は常に無効ですが、2は無効とはなりません。
私の知っている限りでお答えしました。私もまだまだ勉強不足です、私も質問する事も
あると思います。皆さんよろしくお願いします。
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