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行政法で質問

22ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
野武士★管理人 投稿日:2002/03/18(月) 09:37
>>19-21
にこさん、はむべーさんへ。

行政事件訴訟法では、まず、ここで悩みますよね。
本試験でも、何度でも出題されている重要なとこです。
私も、初めて読んだときは、何のこっちゃ?って感じでした。
実際、今、条文を読み返してもうまく説明できません。(汗
行訴10条2項に書いてあることは、ある処分に対して不服のある甲が行った審査請求に対して、審査庁が棄却の裁決をしたとします。
この場合、甲が裁決の取消しの訴えをした場合は、裁決の手続き上の違法についてのみ主張でき、そもそもの処分(これを原処分といいます)の違法については、
主張できないという意味です。
原処分の違法を主張したい場合は、「処分の取り消しの訴え」の時にせよという意味です。
これが原処分主義です。
行政事件訴訟法は、原処分主義を採用しているといえます。

例外としてあるのが、>>20はむべーさんの書かれている、裁決主義です。
私、今は、この裁決主義をとっている特別法というのが、何なのかよくわかっていません。
もしかしたら、今、わからないのではなく、受験時もこれ以上は追及せず、先に進んだかもしれません(大汗)

何とも頼りのない回答ですみません。(泣)

それにしても、この時期、ここまで勉強しているとは、スゴイです。

ではでは。


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