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行政法で質問

19ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
にこ 投稿日:2002/03/17(日) 10:26
裁決主義とは?
質問させてもらいます。

過去門にて、5択の中から誤りを見つけるその中の1項目です。
「取消訴訟には、処分取消訴訟と裁決取消訴訟とがあるが、
原告は常にそのいずれをも選択することができる。」

解説:特別法に規定のある場合には、例外的に原処分に対しての
出訴は許されず、裁決についてのみ出訴することができる(裁決主義)。
誤り。

とあるのですが、意味がよくわかりません。
どなたか解説お願いしますm(__)m


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