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行政法で質問

45KYOKO:2002/06/08(土) 23:39
こんばんわ。もうすぐ夏ですね。また教えてほしいのですが・・・
行政行為の取り消しと撤回の行使権者についてですが、原則は
取り消し(処分行政庁だけでなく、その上級行政庁も取消権をもつ。)
撤回 (処分をおこなった処分行政庁のみが撤回する。)
ですよね・・・・。

問1 行政行為の撤回をなしうるのは、当該行政行為をなした行政庁に限られ
処分行政庁の上級監督庁は撤回権を有しないのが通常である。

解答 × 撤回はあらたな行政行為であり、その行為をなす権限庁のみがなしうるもので
あって、監督をもつかどうかは監督権があるというのみでは決まらない。

問2 原処分庁は職権で瑕疵ある行政行為を取り消す事ができるとともに、原処分中の上級監督
も監督権の行使として原処分の処分を取り消す事ができる。

解答 × 上級監督庁が監督権の行使として自由に原処分の取り消しをなしうるかは議論が
わかれており、明文規定が無い限り許されないとする。


となっています。
この2つ問題の主旨がうまくつかめません。だれか適切なアドバイスを願います


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