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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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このスレッドは、立てようか立てまいか、迷ったのですが。
別の掲示板でこんな話が出ました。
終戦直後(これは、日本の戦後です)米軍が日本に駐留し、その際に、治安悪化、特に、基地周辺での女性に対する性的暴力が頻発しました。
この対策として、当時のお偉いさん達が、そういう商売を生業としていた女性たちを集めて、基地周辺に米兵の為の慰安所を作りました。
それによって、といえるかどうかは、断言できませんが、一般女性への性暴力は減り、敗戦国としては、かなり治安は守られた。
また、それによって日本に流れたドルは、戦後復興の一助にもなったかもしれません。
マクロでみればそうかもしれませんが、実際にそれ(米軍相手の慰安婦)に従事した女性たちの中には、性病を煩ったり、望まぬ子供を身ごもった女性も少なくないでしょう。
数々の悲劇はあったと思います。
けれど、この方法によって、多くの女性が守られた、ということも事実でしょう。
こういった内容でした。
私は、当時としては、そうするしかなかったと思います。
軍隊において、特に戦時に於いて、こういった問題は、おこりがちです。
従軍慰安婦問題をそうですし、ベトナム戦争の時にも、米兵とベトナム女性との間での問題がありました。
戦争ではないですが、カンボジアでのPKOでも、同種の問題がありました。
戦争と性、答えの出る問題ではありませんが、これについて、考えたいと思います。
いろいろなご意見、お願いします。
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>>1430
>中田さん
>慰安所で働く意志が無い女性を連れてきた人は、日本も加入していた
>国際条約により「罰せらるべし」です。日本軍及び日本政府は、従軍
>慰安婦制度の運営に支障をきたすと考えて立法化しませんでした。
既存の刑法、行政法、陸軍刑法で対応できないのでしょうか。
行政機関自身を罰する、律する法律を作らなかったのが問題だとするのは
珍 重 な 中 田 さ ん の お 考 え で す が
>また、娼妓名簿への登録申請を代行していた軍及び憲兵は、当然なが
>ら、慰安所で働く意志の無い女性をそこに拘束できません。ところが、
>騙されて連れて来られた女性が慰安所に拘束された事例は、軍の責任
>となります。
軍が拘束するような法的根拠があるのでしょうか。初耳です。引率者が
拘束するならそれは引率者が問題でしょうが、それも引率者の責任となり
軍の目を隠れてやった事は軍の責任とはなりません。当然そんなことを指示
したのすら未だお目にかかっていません
>慰安所の設営、運営、監督、許可及び慰安婦の徴集、移送など
>全ての領域において軍が役割を担っていたのです。
だんだん同じ事を言うだけのスクリプト化してきましたね。
これについては何度も述べています。主張を繰り返し言うだけで満足する
中田さん
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>>1433
>中田さん
>慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
>更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
>のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
>とうございます。
軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです
>最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
>ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
>提示した企業が落札します。
その条件でしょう。規定は。
>実のところ、歴史上の事例に対して、どのような法律が必要だった
>かは意味のないことです。過去に生起したことですから、今更この
>ような法律が必要であったと述べても無駄でしょう。それを承知で
>敢えて言えば、従軍慰安婦制度を当時の公娼制度の枠内で規定する
>法律の制定が成されていれば良かったでしょう。また、警察署に自
>ら出頭して娼妓名簿に登録申請する手続きに代わる実質的に慰安婦
>となる意志をきちんと確認できる方法及び国際条約に基づいた新た
>な立法化などが考えられます。
だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
それを示して下さいとしているのですよ。
>>1433
>1410をミスしていました
>私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
>さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
ですから
>即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
>A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
とすべきでしたね。
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>>1427 大神さん
私の書き方を見直しましたら間違っていました。
申し訳ございませんでした。
詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段
詐欺
暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段
この二つに分けるべきでした。従って、その他一切の強制手段は
暴行、脅迫、権力濫用を含みますが、詐欺は別立てです。
大神さんの読解力が乏しいと書きました事も申し訳ございませんでした。
謹んでお詫び申し上げます。
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>>1436
>中田さん
分かって下さったのならいいですよ。
詐欺は物理的、法的強制手段は取らずに自発意志に持って行くのが詐欺だから。
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>>1435 大神さん
> >慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
> >更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
> >のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
> >とうございます。
> 軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
> それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
> 当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです
同じ事を何度も書いているのですが。。。。
県庁に当時の貸座敷なり現在のソープランドを設営する事は有り
得ません。この事は認められるのでしょう? そのような机上の
空論を元に議論を進めて意味がありません。
慰安所の目的は慰安婦の肉体です。食堂は食事を提供することで
す。そこで働く従業員の募集に対して、県当局がくちばしを入れ
ません。従軍慰安婦制度を県庁食堂に対応させますと、食堂の従
業員の募集に当たっては県当局に於いて統制し、従業員の募集に
任ずる人物の選定を周到適切にすることになります。
>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。
慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。
> >最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
> >ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
> >提示した企業が落札します。
> その条件でしょう。規定は。
>>604
> 貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)
> 第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。
貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
運営していた証左となります。
> だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
> それを示して下さいとしているのですよ。
何度も示しています。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。
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>>1435 大神さん
> >>1433
> >1410をミスしていました
> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> ですから
> >即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
> >A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
> とすべきでしたね。
公娼制度と私娼(私娼窟)の対比は、何度も繰り返して説明しています。
上記の言葉の置換は、大神さんの都合に合わせています。
>>1433
私 > >即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
大神さん1> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
大神さん2> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
大神さん1で、「私娼窟とは違法なものです」と大神さんも書かれて
います。そうしますと、大神さん2は、「さて、私娼窟という言葉を
違法な売春小屋と置き換えてみましょう」としなければなりません。
> >即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
従って、上記の置換後の正しい言い方は、次のようになります。
即ち、軍人軍属用の違法な売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
>>1433
> > さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> 私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜んの意味も
> ありません。
このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
>>1433
> >>1374
> > > 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> > > 違法な私娼とはなりません。
> > 同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
> > よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
> > ます。
> > >>663
> > > 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> > > された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> > > 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> > > なっていました。
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>>1438 中田さん
>慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。
軍の設備って何ですか?どうも中田さんはイメージばかりが先行してい
ますね。例えば、建物を用意してもそれは便宜供与の一環ですが。
それと県庁にソープランドは建てられないからと言われていますが、
ようは関係性を示す例えです。で、三者の関係性については中田さんは
具体的な反論ではなく、ソープランドは机上の空論だとばかり言われて
いますが、中田さんがお気に召さないなら例え無しでもいいです。
ようは三者間の関係性ですから。で、それに対する反論は何でしょうか?
中田さんは引率者は手足だったと言われています。
ですが、意向に沿った人を集めたとしてもそれは三者間の関係とは
関係ないことです。
>貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
>記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
>慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
>運営していた証左となります。
誘致して、その際に条件と引き換えというのは主導権とは関係ありません
>私が問題点を示す。
法律論的に意味ないことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
また、法律論的に意味ないことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
性懲りも無く同じことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
最後は繰りかえしで同じことばかをね
>大神さんが示して下さいと書く。
中田さん。少しは進歩しましょう
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>>1439
>中田さん
>大神さん1> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
>大神さん2> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
>大神さん1で、「私娼窟とは違法なものです」と大神さんも書かれて
>います。そうしますと、大神さん2は、「さて、私娼窟という言葉を
>違法な売春小屋と置き換えてみましょう」としなければなりません。
こういうのを揚げ足取りというのでしょうね。私は慰安所を私娼窟
とはしていません。それは私の書き込みで分かることですね。
さて、慰安所が法律的に違法としているのは中田さんの珍妙な主張です。
国際法をこまごまと持ち出す吉見氏すら存在そのものが違法とは
していませんでしたね。それを指摘すると開き直っているのが
中田さんでしたが。法律の話ですからこれは解釈の話とは違います。
で、法律論的に違法というのは上杉氏くらいなものです。他の人は
存在そのものを違法とはしていません。
>このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
>の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
>しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
あらあら。悲鳴をあげるならきちんと法律論的に違法というのを
示せれてからにしましょう。
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>>1441 大神さん
> >このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
> >の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
> >しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
> あらあら。悲鳴をあげるならきちんと法律論的に違法というのを
> 示せれてからにしましょう。
悲鳴をあげるのとくたびれるのとは違います。
一つひとつ確認作業を踏んでいきましょう。
・私娼窟は違法である。
この論点を大神さんは認められるのですか。
ファイナルアンサー?
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>>1442
>中田さん
ヤフー辞書だと次のように出ています
私娼窟:私娼のたくさんいる地域。
私娼:公娼制度の認められていた時代に、公認されずに営業した売春婦。
公認:[名](スル)おおやけに認めること。国家・団体・政党などが
正式に認めること
公娼:おおやけに営業を認められた売春婦
よって私娼は違法。
ところで中田さんは曽根氏がいた部隊が南京に入らずに著書をかいたこと、
そして史料価値が無いことは認める。
姦通したは本当は強姦を隠すための表現は中田さんの妄想であると認める。
強姦したならその場からすぐに立ち去るはずと私が書いたのに対して
中田さんは何故直ぐにと分かる?としましたが、私が原文の 翌朝 と
あるところで中田さんは自分の反論が意味の無いものであったと
認める。
ファイナルアンサー?
オーディエンスでスライムベス君なんかに助けを求めても構いませんよ。
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中田さん
やっと
「慰安婦」・戦時性暴力の実態・――日本・朝鮮・台湾編 第3巻
日本軍性奴隷制を裁く――2000年女性国際戦犯法廷の記録
を買ってきました。
一度町へ出たときには、本屋になく、取り寄せてもらっていたので遅くなりました。
「2003年女性国際戦犯法廷の記録」になっていますが・・・・
今仕事が殺到していて、時間がありませんが、沖縄から少しずつ読んでいきます。
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