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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!
1
:
Y
:2010/11/17(水) 22:14:16
1.差押えの効力(処分禁止効)が生じるのは、
民執46により差押えの登記(開始決定の債務者への送達は無視)がなされたとき。
でも、処分禁止効が生じた場合、
その後の移転登記などの処分(差押えの手続相対効だから、処分自体はできる)は何ら影響を受けずに手続が進行するはず。
そうすると、今回の問題で、Cが抹消登記請求して、それが認められても、差押えの登記を済ませたAは痛くも痒くもないってことになり、
補助参加の利益は認められなくなると思う。
そこで、本問は、差押えの効力が発生する前の問題なんだと捉えると、それとは別の話ができ、
補助参加の利益を認めるって結論もなくはないって思う。
でも、本問のAは既に競売開始決定を経ていて、書記官は直ちに、差押えの登記を嘱託することになっており(民執48Ⅰ)、
ほどなく差押えの登記はなされることになる。
それを考えると、処分禁止効はすぐに生じるから、前者の話になると思うんだけどなー
って話をさっきFとした。みんなはどう?
2.処分禁止効の「処分」に抹消登記請求認容判決に基づく抹消登記も含まれる。なぜなら、「処分」とは権利の変動であり、必ずしも権利者本人が主体的に行うものである必要がないから。
3.処分禁止効を明文で定めた条文はやはりなさそう。アルマ参照。
2
:
Y
:2010/11/17(水) 22:27:25
疑問点続き
4. 独立当事者参加における参加の利益で、講義案(伊藤真もおそらく同様)によると
詐害意思説に立つ場合、
① 他人間の訴訟が第三者の利益を詐害する目的を有していることが客観的に認定され、
② 当該第三者の地位が当該訴訟の結果を論理的に前提とするため、第三者が法律上または事実上不利益を受けるおそれがある
場合に参加を認める。
補助参加の利益って、
当該訴訟の判決が参加人の私法上または公法上の法的地位または法的利益に影響を及ぼす恐れがある場合
をいうはず(最判平13.1.30)。
この2つを比べると、独当参加の②要件と補助参加の利益って似てない?
両者がもし同じような判断だとすると、補助参加の利益を認めないってした場合に独当参加を詐害意思説に立って判断すると、これも認められないってことになる!って思ってしまって。
独当参加を認めた最判昭42.2.23は、厳密には詐害意思説で判断してるわけではなさそうなんだけど、その話とは別に上の点が気になったのだよ。
3
:
W
:2010/11/17(水) 22:32:34
これって、自主ゼミのときに俺が問題提起した話とかぶるよね?
俺も今、レポートの最後の詰めをやってて引っかかってた\(^o^)/
前提問題として、強制競売開始決定は競売目的物について債務者の登記がないとできないんだよね?
もし、強制競売の目的物に債務者名義の登記がなかった場合にはその競売開始決定は取り消される。競売は、登記の名義を形式的に見てできるかできないか判断するから。
この点において、Aは自己の強制競売を行って債権の満足を得るっていう法律上の地位を害されるって言えない?
確かに、差し押さえ登記の処分禁止効によって例えBが訴訟に負けて所有権移転登記を抹消したとしてもその処分は無効となり、なんら影響を受けることはない。
しかし、強制競売開始決定は取り消される以上、もう一度強制競売開始決定を受けなければ、強制競売を行うことはできないんじゃないかな?
そうすると、最終的に強制競売を行うことはできるっていう結論に変わりはないわけだけど、一回得た強制競売開始決定を取り消されるっていうことを防ぐっていう点に差異が防止参加を認める必要性があるって言えないかな?
自分でうまくいいたいことが説明できてるか不安ですが、どうぞ突っ込んでくださいm(__)m
4
:
F
:2010/11/17(水) 22:47:22
3.については、授業のレジュメによれば、
差押=所有者(債務者)から処分権を奪う(所有権の中身の使用・収益・処分のうちの処分)
↓
債務者は処分できなくされる=処分が禁止される
ってことで、「差押え」=「処分の禁止」とだけ書いてあります。
条文上は今のところ確かに見つかっていないけど、レジュメをみる限り「処分禁止効」の根拠についてはこの程度の説明しかなかった。
4. 独立当事者参加の②と補助参加の利益については、同じだと思った。高橋下の独立当事者参加の項のどこかに書いてあるはず。
つまり、普通なら補助参加しか認められないんだけど、当事者に詐害意思がある場合にBの自白は止められないから、より強い立場(=当事者として訴訟追行をする地位)が認められるのだと。
昭42,2,23についてはまたあとでみます。
あと、Wのレス(
>>3
)で、
『確かに、差し押さえ登記の処分禁止効によって例えBが訴訟に負けて所有権移転登記を抹消したとしてもその処分は無効となり、なんら影響を受けることはない。
しかし、強制競売開始決定は取り消される』
ってあるけど、この場合って強制競売開始決定が取り消されるの?
5
:
F
:2010/11/17(水) 22:49:36
なお、
強制競売開始決定の登記 = 差押の登記
6
:
F
:2010/11/17(水) 22:51:37
詐害防止参加と補助参加の利益が被るんじゃないか疑惑については、高橋下395
この掲示板って記事修正できないんだなー。いまさら気付いた。
まあ、書き間違えたら何回でも投稿しなおしましょう。
7
:
Y
:2010/11/17(水) 22:52:29
登記が債務者にあることを確認するのって競売開始決定のときだよね?
その後にチェックして取消しをするのってどんな場面?第三者異議とか?
もし第三者異議とかってゆーんとすれば、本問のAも、そうやって強制競売をする地位に影響を受ける以上、利益が認められるってのは理解できるけど。
つまり、強制競売手続に、第三者Cが介入してくる可能性を、「法的地位に影響あり」っていうかどうかの評価の問題になると思う次第です!
8
:
W
:2010/11/17(水) 22:54:24
独立当事者参加の②と補助参加の利益については、俺も高橋で同じって読んだ気がする。
競売開始決定が取り消されるって話は、不動産競売において目的物に債務者の登記名義がないと競売できないから取り消しになるって授業で言ってなかった?
条文上、執行法の53条の「その他売却による不動産の移転を妨げる事情」あたるのかなって今考えてるところ。
9
:
F
:2010/11/17(水) 22:59:03
BC訴訟でBが負ければ所有権がCにあることになるので、そうするとAはCから第三者異議を食らう立場に立つね。
ただ、Cが提起しているのが所有権確認のみならず登記抹消であるってところがなあ。ひっかけか?
>>8
に対しては、またあとでー。もう帰らねば・・・。
10
:
F
:2010/11/18(木) 00:44:16
昭和42は差押の登記の効力が全く問題になっていないとしか思えぬ。
泣きたい。
わかんないから民執やるわ。
なお、
>>8
に関しては、差押の登記がない場合を前提にしていると思うんだけど、
そうだとすればそれはその通りだと思っていて、一方
>>3
の書きぶりをみると、
『差押の登記があるにもかかわらず強制競売開始決定が取り消される』って読めたから、
差押の登記をしても無駄な場合があるのかなー、、、?って思った次第です。
あと、判例がある以上、「ひっかけ」とか言っちゃったのは無知をさらしたみたいで恥ずっ!
11
:
ari
:2010/11/18(木) 01:23:32
はなし進んでたんだねー
参考にならないけど
〈参考判例:最判昭和42.2.23 の 第一審 名古屋地裁昭和36,2,27〉
先ず参加の許否につき案ずるに、原告は別紙目録記載物件につき存する被告の所有権取得登記の抹消登記を求めるものであり、参加人は被告に対する債権者として右物件に対し強制競売の申請をなし既に競売開始決定を得たものであることを主張して原被告間の訴訟に参加申出をしたものであるが、原被告間に原告主張のとおりの判決があるにおいては、右物件に対する被告の所有権取得登記は抹消せられて参加人が右物件に対して申立てた競売手続は失効に帰し、参加人の被告に対する債権が害せられるに至ることは明白である。従つて原告は民事訴訟法第七一条前段の訴訟の結果に因り権利を害さるべきことを主張する第三者に該当するものというべきである。又同法第七一条前段の訴訟参加は訴訟当事者が馴合訴訟をなすこと又は被告において真剣に訴訟を進行しないで敗訴に甘んじようとすることを防止するために認められたものであるが、本件において被告が口頭弁論期日に出頭せず、又答弁書をも提出しない態度に鑑みるときは、被告において敗訴すべきことは明かであるから、その結果自己の権利を侵害せられるべきに至るものは本条前段により参加の申出をなすことができるものというべきである。よつて参加人の本件参加の申出は許さるべきものである。
12
:
ari
:2010/11/18(木) 01:43:12
強制競売ってだれが取消すかって共有してたっけ??
一応…
競売申立ての取下げ
競売申立債権者は、競売開始決定後でも競売申立てを取り下げることができる。しかし買受申出は相当程度の準備と決断の上になされるのが通常であるので、買受申出があった後は、申出人の所有権取得の期待的利益を保護するために、取下げが制限される。すなわち、最高価買受申出人(および次順位買受申出人が存在する場合には、さらにこの者)が決められた後に取下げをする場合には、この者の同意を得ることが必要である(76条1項本文)。但し、他に競売申立人がいるため買受申出人の利益が害されない場合は、同意なしに取り下げることができる(76条1項但書)。他に競売申立人がいない場合には、適法な取下げによって競売手続は当然に終了し、取消決定を経る必要はない。
職権による競売手続の取消し(53条)
執行売却をしても買受人に所有権を得させることができない事情が判明した場合には、それ以上の手続続行は無意味である。代金支払義務を負う買受人(となる者)の保護のため、執行裁判所は職権で競売手続を取り消す(53条)。例えば、次の場合がそうである。
差押えの登記よりも先順位の所有権移転仮登記にもとづき第三者のために本登記がなされたこと
目的物が滅失していること、あるいは特定不能であること
買受人の代金納付前はもちろん、納付後であっても嘱託による所有権移転登記等が完了する前であれば、取消しを認めてよい。しかし、代金の配当等がなされた後は、手続はもはや完了しており、取消しはできない。嘱託により所有権移転登記等がなされた後、配当あるいは代金交付がなされる前の時期については、手続の取消決定により登記の原状回復がなされうるか否かによって、見解は分かれよう[10]。登記の原状回復が可能な限り、競売手続の取消しをするべきである。
13
:
ari
:2010/11/18(木) 01:53:30
債務者の申立てによる取消し
債務者は、執行取消文書を提出して、競売手続の取消しを求めることができる(40条1項)。
ってことで、取消権者は執行裁判所(53条)と債権者(40条1項)
教科書だとP98かな?
差押さえの効力は教科書P90ですねー
46条2項の反対解釈なんだね☆(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ
「債権者が通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益すること」は妨げられない
↑
↓
「通常の用法に従った使用収益でないもの」は禁止される
収益って変換したら就役しか出なかった…。なんと…。(。-ω-)
14
:
ari
:2010/11/18(木) 01:58:06
判例の詐害防止参加の範囲がよくわからないので
誰か教えてください!o(;△;)o
15
:
Y
:2010/11/18(木) 11:05:14
>14
詐害防止参加の範囲って、詐害防止参加できる要件ってこと?
講義案に載ってるけど、
「本条項に言う第三者とは、必ずしも他人間の判決が直接に効力を及ぼし、これに服従せざるをえない者のみに限局されるものではなく、ひろく当該訴訟の結果、間接的に自己の権利を侵害されるおそれがある者を包含する」(最判昭42.2.23)
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