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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!
11
:
ari
:2010/11/18(木) 01:23:32
はなし進んでたんだねー
参考にならないけど
〈参考判例:最判昭和42.2.23 の 第一審 名古屋地裁昭和36,2,27〉
先ず参加の許否につき案ずるに、原告は別紙目録記載物件につき存する被告の所有権取得登記の抹消登記を求めるものであり、参加人は被告に対する債権者として右物件に対し強制競売の申請をなし既に競売開始決定を得たものであることを主張して原被告間の訴訟に参加申出をしたものであるが、原被告間に原告主張のとおりの判決があるにおいては、右物件に対する被告の所有権取得登記は抹消せられて参加人が右物件に対して申立てた競売手続は失効に帰し、参加人の被告に対する債権が害せられるに至ることは明白である。従つて原告は民事訴訟法第七一条前段の訴訟の結果に因り権利を害さるべきことを主張する第三者に該当するものというべきである。又同法第七一条前段の訴訟参加は訴訟当事者が馴合訴訟をなすこと又は被告において真剣に訴訟を進行しないで敗訴に甘んじようとすることを防止するために認められたものであるが、本件において被告が口頭弁論期日に出頭せず、又答弁書をも提出しない態度に鑑みるときは、被告において敗訴すべきことは明かであるから、その結果自己の権利を侵害せられるべきに至るものは本条前段により参加の申出をなすことができるものというべきである。よつて参加人の本件参加の申出は許さるべきものである。
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