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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

2:2010/11/17(水) 22:27:25
疑問点続き

4. 独立当事者参加における参加の利益で、講義案(伊藤真もおそらく同様)によると

詐害意思説に立つ場合、

① 他人間の訴訟が第三者の利益を詐害する目的を有していることが客観的に認定され、
② 当該第三者の地位が当該訴訟の結果を論理的に前提とするため、第三者が法律上または事実上不利益を受けるおそれがある

場合に参加を認める。

補助参加の利益って、

当該訴訟の判決が参加人の私法上または公法上の法的地位または法的利益に影響を及ぼす恐れがある場合

をいうはず(最判平13.1.30)。

この2つを比べると、独当参加の②要件と補助参加の利益って似てない?
両者がもし同じような判断だとすると、補助参加の利益を認めないってした場合に独当参加を詐害意思説に立って判断すると、これも認められないってことになる!って思ってしまって。

独当参加を認めた最判昭42.2.23は、厳密には詐害意思説で判断してるわけではなさそうなんだけど、その話とは別に上の点が気になったのだよ。


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