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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

13ari:2010/11/18(木) 01:53:30
債務者の申立てによる取消し
債務者は、執行取消文書を提出して、競売手続の取消しを求めることができる(40条1項)。

ってことで、取消権者は執行裁判所(53条)と債権者(40条1項)

教科書だとP98かな?

差押さえの効力は教科書P90ですねー
46条2項の反対解釈なんだね☆(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ

「債権者が通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益すること」は妨げられない
   ↑
   ↓
「通常の用法に従った使用収益でないもの」は禁止される

収益って変換したら就役しか出なかった…。なんと…。(。-ω-)


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