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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

3:2010/11/17(水) 22:32:34
これって、自主ゼミのときに俺が問題提起した話とかぶるよね?

俺も今、レポートの最後の詰めをやってて引っかかってた\(^o^)/
前提問題として、強制競売開始決定は競売目的物について債務者の登記がないとできないんだよね?
もし、強制競売の目的物に債務者名義の登記がなかった場合にはその競売開始決定は取り消される。競売は、登記の名義を形式的に見てできるかできないか判断するから。
この点において、Aは自己の強制競売を行って債権の満足を得るっていう法律上の地位を害されるって言えない?

確かに、差し押さえ登記の処分禁止効によって例えBが訴訟に負けて所有権移転登記を抹消したとしてもその処分は無効となり、なんら影響を受けることはない。
しかし、強制競売開始決定は取り消される以上、もう一度強制競売開始決定を受けなければ、強制競売を行うことはできないんじゃないかな?
そうすると、最終的に強制競売を行うことはできるっていう結論に変わりはないわけだけど、一回得た強制競売開始決定を取り消されるっていうことを防ぐっていう点に差異が防止参加を認める必要性があるって言えないかな?

自分でうまくいいたいことが説明できてるか不安ですが、どうぞ突っ込んでくださいm(__)m


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