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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!
1
:
Y
:2010/11/17(水) 22:14:16
1.差押えの効力(処分禁止効)が生じるのは、
民執46により差押えの登記(開始決定の債務者への送達は無視)がなされたとき。
でも、処分禁止効が生じた場合、
その後の移転登記などの処分(差押えの手続相対効だから、処分自体はできる)は何ら影響を受けずに手続が進行するはず。
そうすると、今回の問題で、Cが抹消登記請求して、それが認められても、差押えの登記を済ませたAは痛くも痒くもないってことになり、
補助参加の利益は認められなくなると思う。
そこで、本問は、差押えの効力が発生する前の問題なんだと捉えると、それとは別の話ができ、
補助参加の利益を認めるって結論もなくはないって思う。
でも、本問のAは既に競売開始決定を経ていて、書記官は直ちに、差押えの登記を嘱託することになっており(民執48Ⅰ)、
ほどなく差押えの登記はなされることになる。
それを考えると、処分禁止効はすぐに生じるから、前者の話になると思うんだけどなー
って話をさっきFとした。みんなはどう?
2.処分禁止効の「処分」に抹消登記請求認容判決に基づく抹消登記も含まれる。なぜなら、「処分」とは権利の変動であり、必ずしも権利者本人が主体的に行うものである必要がないから。
3.処分禁止効を明文で定めた条文はやはりなさそう。アルマ参照。
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