したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

1:2010/11/17(水) 22:14:16
1.差押えの効力(処分禁止効)が生じるのは、
  民執46により差押えの登記(開始決定の債務者への送達は無視)がなされたとき。
  でも、処分禁止効が生じた場合、
  その後の移転登記などの処分(差押えの手続相対効だから、処分自体はできる)は何ら影響を受けずに手続が進行するはず。
  そうすると、今回の問題で、Cが抹消登記請求して、それが認められても、差押えの登記を済ませたAは痛くも痒くもないってことになり、
  補助参加の利益は認められなくなると思う。
  そこで、本問は、差押えの効力が発生する前の問題なんだと捉えると、それとは別の話ができ、
  補助参加の利益を認めるって結論もなくはないって思う。
  でも、本問のAは既に競売開始決定を経ていて、書記官は直ちに、差押えの登記を嘱託することになっており(民執48Ⅰ)、
  ほどなく差押えの登記はなされることになる。
  それを考えると、処分禁止効はすぐに生じるから、前者の話になると思うんだけどなー

  って話をさっきFとした。みんなはどう?

2.処分禁止効の「処分」に抹消登記請求認容判決に基づく抹消登記も含まれる。なぜなら、「処分」とは権利の変動であり、必ずしも権利者本人が主体的に行うものである必要がないから。

3.処分禁止効を明文で定めた条文はやはりなさそう。アルマ参照。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板