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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!

4F:2010/11/17(水) 22:47:22
3.については、授業のレジュメによれば、
差押=所有者(債務者)から処分権を奪う(所有権の中身の使用・収益・処分のうちの処分)

債務者は処分できなくされる=処分が禁止される

ってことで、「差押え」=「処分の禁止」とだけ書いてあります。

条文上は今のところ確かに見つかっていないけど、レジュメをみる限り「処分禁止効」の根拠についてはこの程度の説明しかなかった。

4. 独立当事者参加の②と補助参加の利益については、同じだと思った。高橋下の独立当事者参加の項のどこかに書いてあるはず。
つまり、普通なら補助参加しか認められないんだけど、当事者に詐害意思がある場合にBの自白は止められないから、より強い立場(=当事者として訴訟追行をする地位)が認められるのだと。

昭42,2,23についてはまたあとでみます。

あと、Wのレス(>>3)で、

『確かに、差し押さえ登記の処分禁止効によって例えBが訴訟に負けて所有権移転登記を抹消したとしてもその処分は無効となり、なんら影響を受けることはない。
しかし、強制競売開始決定は取り消される』

ってあるけど、この場合って強制競売開始決定が取り消されるの?


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