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こちら東京地検特捜部!
1
:
黄色猫
:2010/02/06(土) 05:39:43
どう思われますか?今後、法曹界は変わっていきますか?
http://www.wa-dan.com/yamaguchi/
2
:
キラーカーン
:2010/02/07(日) 00:07:34
この問題は色々な切り口で語ることはできますが、リンク先の記事は斜め読み程度に読みました。
とりあえず、刑事手続法的な観点からに絞るとすると、「起訴便宜主義と精密司法」というのが第一にあげられるかと思います。
「起訴便宜主義」は被疑者を刑事裁判にかけるかどうかは検察が判断すると言うことです。言い換えれば、刑事裁判にかかるか否かは検察官の胸先三寸と言うことです。
従って、真偽の程は不明ですが「不起訴処分」そのものが事実上、司法取引の材料となっていると言うことも聞いたことがあります。
また「疑わしきは被告の利益に」という言葉も聞いたことがあるかと思います。これは、100%クロでなければ有罪を宣告してはいけないと言うことです。
さらに、検察庁は「お役所」ですから、基本的に失敗を恐れるかと思います。この場合「無罪」判決が出ることは「仕事上のミス」ということになります。となれば、検察のとる行動は明らかです。つまり、
裁判官がグゥの音も出ないくらい有罪確実な事件しか裁判にかけない(起訴しない)
ということです。
これが、刑事裁判での有罪率99%超という恐るべき結果の実態であり、「精密司法」の実態でもあります。
そして、このような仕事の積み重ねによって「裁判になったのだから被告人は犯人確定」という状況が生まれます。
つまり、検察が後ろ指を刺されないように確実丁寧な仕事をすればするほど「被告人の無罪推定」という憲法上の要請がないがしろにされると言う「検察にとってのパラドックス」が成立してしまっています。戯画的に、刑事弁護は敗戦処理に過ぎないと言う人もいます。
この様な状況から、検察が動いたから、事情聴取を受けた人は「犯人」も同然という社会通念が生じるのも無理はないことです。
検察が容疑を固めるには、物的証拠だけではなく、関係者(真犯人を含む)の証言が必須のことがあります。結果として、起訴か不起訴かの行方を 「事情聴取に賭ける」 という状況も生じます。
しかし、事情聴取を行なっているということが明らかになった時点で、その人は限りなく犯人に近いと世間では思われ、結果不起訴となった場合、その 「世間の想い」 は肩透かしを食らうこととなります。
という訳で結論ですが、現在の刑事司法手続が現行のままであれば、この傾向は変わりません。根本的解決は、一定の条件がそろえば、強制的に刑事裁判にかけるという 「起訴法定主義」 をとるしかないでしょう。
立法主旨はそもそも、全く違う次元にあるのですが、検察審査会で起訴すべきという裁決が2度にわたってされれば、刑事裁判にかけなければならないということになりましたので、この制度が現行の法制度で起訴法定主義を採っている唯一の制度と言うことになっています。(本来の目的は、検察の民主的統制)
最後に、一種の豆知識ですが、逮捕状は裁判所が発行します。つまり、検察が勝手な判断で逮捕できないようになっています。
個人的な感想としては、この一件では、法的責任、道義的責任、政治的責任がごちゃ混ぜになって論ぜられ、結局、 「強制力」 を持つ法的責任に 「過剰な期待」 がかけられているという現在の日本社会の状況が問題であると思います。
3
:
黄色猫
:2010/02/07(日) 12:50:10
カーン殿!ありがとうございます。最後の2行に強く同感いたし候。
4
:
MOMO
:2010/02/10(水) 18:46:43
検察庁の逆転満塁ホームラン=小沢逮捕とか、なる可能性ないのかな?w
5
:
キラーカーン
:2010/02/10(水) 22:41:55
>>小沢逮捕
検察審査会の成り行き次第では、小沢氏起訴はありえます。で、検察審査会に小沢氏の不起訴決定の不服を申し立てがなされています。
(検察審査会のメンバーは、専門家ではなく、選挙人名簿から「くじ引き」で選ばれます。つまり、裁判員と同じ「一般人」です。)
6
:
黄色猫
:2010/02/12(金) 05:56:42
検察審査会なるものの権限は?不起訴を起訴に変えるための証拠の提出などは求められない?意味がわかりません。調べている時間もないし・・・。
7
:
キラーカーン
:2010/02/12(金) 22:55:37
>>検察審査会なるものの権限は?
不起訴決定→検察審査会への申立→起訴相当の議決→それでも検察は不起訴→検察審査会への再審査申立→起訴相当の再議決→検察の以降に関わらず、その事件は起訴しなければならない(検察の拒否権はない)
ということです。もう少し簡単に言えば、検察審査会で 「起訴すべし」 という議決が2度下れば、検察は不起訴処分には 「で き な い」 ということになります。
で、検察審査会で検察はそれなりの説明を求められるかと思いますが、審査会側で証拠を用意する必要はなかったかと思います。
ちなみに、この類型による起訴の場合、弁護士が検察官役になります。
8
:
黄色猫
:2010/02/18(木) 20:01:26
なんだかウルトラC的な?
9
:
キラーカーン
:2010/02/23(火) 01:43:05
>>なんだかウルトラC的な?
検察審査会の本来的な意味は、検察が社会通念から離れた起訴、不起訴の決定をしているか否かを統制するという観点からの制度であって、いわば、 最高裁判所裁判官の 「国 民 審 査」 の検察版というものです(ちなみに、弁護士版は光市の事件で有名になった 「懲 戒 請 求」 です)
検察が起訴するか否かを判断する「起訴便宜主義」に慣れるとそう見えてしまうのも仕方がありません。しかし、刑事訴訟法上、起訴すべきか否かは法律に定められている要件を満たしているか否かであって、検察側に起訴、不起訴の決定権がないという 「起訴法定主義」という考え方もあります。
刑事訴訟法の建前からすれば、白黒をつけるのは裁判であって、検察の起訴、不起訴の決定ではないということなので、こういう形で検察審査会を使うのも「あり」かもしれません
10
:
キラーカーン
:2010/04/27(火) 23:55:36
ということで、小沢民主党幹事長に一度目の 「起訴相当」 の議決がなされました。どうやら、11人全員一致とのことです。
(起訴相当のためには2/3以上、起訴不当、不起訴相当のためには1/2以上の多数決が必要。つまり、前者では11人中8人、後者では11人中6人の同意が必要)
11
:
キラーカーン
:2010/04/30(金) 23:30:39
小沢民主党幹事長を起訴すべしという議決がなされたことで話題になっている検察審査会ですが、
起訴すべしという時点で「事実上クロ」というイメージで語られ
不起訴という時点で「真っ白」であるであると語る
のは、「無罪推定」と「精密司法」の「いいとこ取り」をした一面的な見方です。
以前にも「精密司法」という言葉を使ったことがあるかと思いますが、もう一度おさらいすれば
検察は、裁判所が確実に有罪と判断する事例のみを起訴する
裏を返せば、「疑わしきは『不起訴』」にする
(これが、日本の刑事裁判における有罪率が99%以上ということの実際上の意味)
平たく言えば、検察は、犯罪を犯した人を刑事裁判で有罪にすることが仕事です。そして、刑事裁判で無罪判決が出た場合(理由はともあれ、仕事としては「失敗」)、そのことに対する内外の反作用も強くなるでしょう。ということで、検察官が起訴するのは、
検察が「絶対有罪である」と確信を持っている事案だけ
ということになります。場合によっては、軽微な犯罪で、初犯で反省も十分しているなどという理由から、犯罪を犯していても不起訴(広義の無罪)ということがあります。(例:SMAP草薙氏の「全裸」事件)
このように、刑事裁判にかけるか否かを決定するのを検察の裁量に任せるというのが「起訴便宜主義」という考え方です。この対極の考え方として、刑事裁判にかけるか否かを決定するのは法律に定められている要件であり、検察官にその裁量は無いという「起訴法廷主義」という考え方もあり、現実世界でも、この両者は並存しています。
閑話休題、こういうことから、日本においては、
起訴されたからといって犯罪人というわけでもありませんし、
不起訴だからといって犯罪を犯していないというわけでもありません
という事態は現実に発生します。
現行の法制度において、犯罪が行われたか否かという事実を認定するのは裁判所です。不起訴であれば、その不起訴になった事件の事実は公に知られる機会は失われます。特に社会的関心の高い事件であれば、検察の判断でその機会を奪っても良いのかという疑問も生じます。或いは、その逆で無罪の可能性が高いのに、検察の判断(よく言えば検察の「正義感」、悪く言えば検察の「暴走」)でいたずらに刑事裁判を提起(濫訴)する(例:いわゆる「国策捜査」)ということもありえます。一般論として言えば、後者(濫訴)の場合はいわゆる「精密司法」によって歯止めがかかると考えられます。
そのため、検察の起訴不起訴の判断が適正か否かを判断するために設けられているのが、今般話題になっている検察審査会というものです。だからこそ、不起訴にするための議決(不起訴相当、又は、起訴不当)には単純過半数(11人中6人)でよいのが、起訴すべし(起訴相当)にするための議決には3分の2以上の特別多数決(11人中8人)でなければならないというように、不起訴にするハードルの方が低くなっています。
ということで、検察の起訴(相当)、不起訴(相当)の判断基準と検察審査会の起訴(相当)、不起訴(相当)の判断基準とは当然異なるでしょう。今度は、そのことをそれらしく(衒学的に)表現するために数式を使用します。
有罪確率を「P」とすれば、検察と検察審査会の判断を単純な数式で表せば
1 検察の起訴の判断基準:P=(≒)100
1’(検察の不起訴の判断基準:P<100)
2 検察審査会の起訴相当の判断基準:50≦P≦100
となります。このように数式で表せば、「1’」と「2」が両立する場合(=検察と検察審査会で起訴・不起訴の判断が異なる場合)があるというのは明確になります(つまり 「50≦P<100」 の場合)。
12
:
キラーカーン
:2010/04/30(金) 23:30:51
ある行為が有罪か否(無罪)かを決めるのは、検察の起訴、不起訴の判断ではなく、刑事裁判であるというのが現行法制度の建前であれば、有罪、無罪の確率が半々(50%対50%)、あるいはそれ以上であれば、裁判で決着をつけるべきという考え方は、それなりの妥当性を有します。従って、起訴相当の議決が出たことによって、あたかも
小沢幹事長は「クロ」である
といわんばかりの騒ぎ方は先走りすぎています。現時点では、小沢氏有罪の確率は50%以上、つまり、上記の 「50≦P<100」 である(検察審査会で全会一致であることを考慮すれば、 「3分の2(66%)」 以上、又は、 「4分の3(75%)」 以上)であるということしか判明していません。
つまり、今回の検察審査会の判断は、検察の判断が間違っていたというわけではなく、そもそも、検察と検察審査会の判断基準が異なっていたということ、或いは、検察が 「精 密 司 法」 的手法で動いているということしか証明していないということなのです。外国では、日本のような 「精 密 司 法」 的手法ではなく、51%以上有罪の確率があれば起訴すべしという考え方もあるようです。
とにかく、現在は検察の動向を見守るしかないということです。
13
:
キラーカーン
:2010/10/05(火) 00:04:06
とうとう、小沢前幹事長に2度目の起訴相当議決が出ましたので、
小沢氏は、否応なく起訴されることとなります。
起訴議決書によれば
>>検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる
>>高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって
>>本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに
>>基づくものである。
>>そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、
>>公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけよう制度であると考えられる。
(改行引用者)
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1828187/
より
身もふたもない言い方をすれば、
小沢氏は、証人喚問や参考人招致に応じなかったということで、
事の次第を検察に説明しても、不特定多数の国民の前で説明することを拒否してきた。
このため、「刑事裁判」の場に強制的に呼び出されて、裁判の場で説明することを強制された
ということです。証人喚問を拒否したら、裁判所に(証人喚問ではなく)被告人として喚問された
という笑うに笑えない結論になったということです。
この裁判での有罪確率は、一般の刑事事件より低いことは間違いないですから、
有罪になるかどうかは予断を許しませんが、「人として」、「政治家として」の
人品骨柄が問われることとなるでしょう。
一方、民主党にはこういう人もいます
三井辨雄国土交通副大臣は4日の記者会見で、
>>東京第5検察審査会の議決により
>>小沢一郎民主党元幹事長が強制起訴されることについて、
>>「詳しいことは何も聞いていない。より冷静に見守りたい」
>>と述べる一方、「なぜこの時期なのかということを多少疑問に思う」
>>との認識を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101004-00000087-jij-pol
こんなことを言っても、今般の尖閣での事件で民主党の各大臣は
検察の 『国策釈放』 を是認したのですから、
検察には 「国策捜査」 を行なう権限があり
その検察をチェックする検察審査会にも 「国策起訴」
を行なう権限あることを認めてしまっています。
(広義の)内閣の一員である副大臣は、この「内閣見解」には逆らえないはずです。
14
:
キラーカーン
:2010/11/09(火) 22:12:03
「反逆者は許さない」、と官房長官は息巻いていますが、個人的には、同時期に起こったテロ情報の漏洩の方が問題だと思います。で、
尖閣での中国船船長→不起訴
テロ情報流出犯→うやむやのうちに風化
尖閣ビデオ流出犯→秘密漏洩罪で有罪
となれば、わが国の法制度への信頼はがた落ちになるでしょう。
この内閣では、テロ情報流出よりも尖閣ビデオ流出の方が大問題と認識しているという、極めて倒錯した状況にあるということです。まぁ、官房長官と国家公安委員長の顔ぶれを見れば、それもむべなるかなというところではあります。
ということであれば、「政治判断」として、ビデオの流出元を裁判にかけないという選択肢しか事実上「落としどころ」はありません。とは言っても、「不起訴処分」では裁判にかけるまでも無く「無罪」という扱いになりますから、裁判にかければ「有罪確実」であるが、裁判にかけないという「起訴猶予処分」という選択肢しか事実上無いのではないかと推測します。
わが国の刑事司法制度では、刑事裁判に起訴するか否かの選択肢は検察(官)が一手に握っています。これを「起訴便宜主義」)といいます。逆に、法律に定められた用件に合致すれば、検察官は刑事裁判に起訴しなければならないという方式もあり、これを「起訴法定主義」といいます。この例外が、このスレの発端になった検察審査会による2回連続の「起訴相当」議決です。
この起訴便宜主義を逆手にとって、何らかの社会的制裁(辞任など)と引き換えに不起訴あるいは起訴猶予処分にするという「事実上の司法取引」が行なわれていると言われることがあります。また、弁護士会が「起訴前弁護」ということに力を入れている(起訴される前から、「国選弁護」ができるようにすることなど)ことも、この一環として理解できます。「精密司法」の元では起訴されれば無罪判決を得ることは難しくなり、それなら、起訴猶予でも何でも起訴を免れるために弁護士の力を借りるという場面が多くなると考えられるからです。
15
:
キラーカーン
:2011/02/01(火) 22:39:24
ということで、小沢元民主党代表が起訴されました。
有罪・無罪を問わず、小沢氏には洗いざらい述べてもらいましょう。
それが、政治的責任を法的責任に包含させた者の責任というものです
16
:
キラーカーン
:2011/02/28(月) 21:44:51
別のスレでも触れましたが
>>
http://synodos.livedoor.biz/archives/1693516.html
で
>>「良き法律家は悪しき隣人」という格言もあり、法律家かどうかは微妙だが
>>一応法学部に奉職している身にとっては不愉快なところはある。
>>しかしやはり大学のなかでみていると、「中二病」ならぬ
>>「法学部二年生病」のごときものがあることは否定できない。
>>それは、要するに「法的に正しいこと」の意味をめぐる誤解から生じている。
とのことです。
17
:
キラーカーン
:2012/05/06(日) 00:11:50
少し前ですが、小沢被告に無罪が言い渡されました。
(検察が起訴を躊躇う事件でしたので)無罪判決は十分予想できました。
その判決理由について、青山繁晴氏が、関西テレビの「アンカー」で
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1186.html
と解説していました。
それを読む限り、法律的には無罪だが、「一般常識」の次元では
「クロ」という印象があります。
それでも、小沢氏は 「裁判で無罪だから、国会で話すことなど何もない」
と嘯いて事件について語ることを避けるでしょう。
しかし、それは、上記の大屋氏の言説にもあるように
>>とにかく政治家にはたんに国家から干渉されない水準の行動をとるだけでなく、
>>誰を支持するか、あるいはまったく誰も政治的には支持しないのかを自由に選ぶ
>>ことのできる人々に、その義務はないがこの人を支持したい、この人と付き合いたいと
>>思わせることができなければならないということである。
ということには失敗するでしょう。
選挙区での当選が可能になる程度の「神話」は形成できても、
一国のリーダー足るべき「全国的」政治家として必要な、
支持したいと思われる 「何か」 を得ることはできないでしょう。
18
:
新八
:2012/05/20(日) 21:39:33
判決文(要旨)をざらっと呼んで受ける印象は、
「どう見てもクロだけど、決定的証拠がないから無罪にしといてやるわ」
としか読めませんからね。
アレ読んで「無罪だばんざーい」って浮かれるヤツも含めて政治的には死んだも同然と感じます。
19
:
キラーカーン
:2012/06/07(木) 00:57:34
法律ネタなので、ここに書き込みますが、昨今話題の生活保護ネタです。
本来の問題は
1 母が困窮している
2 息子は世間では「高額所得者」である
3 息子は、母との「仲のよさ」をネタにしており、それで本も出した
という状況で、息子が母親の生活の面倒を見ないのは【人として】どうかということです。
生活保護認定されていますので、「違法ではない」というという現状はその通りなのですが、
1 道義的責任はないのか
2 そのために真に必要としている人に生活保護が渡らない
という問題は残ったままです。
ここから、上の小沢問題とも共通するのですが、その問題意識とは
1 「法律は最低の道徳」である
2 「1」から、「法律には反しない」から問題ないというのは、
社会生活上最低限の道徳しか身に着けていない
=人として【卑しい】という含意
ということです。
法律は最低の道徳というのは、法律違反は懲役や賠償など強制的な制裁が下されることから、「万民が認めた」ことしか規定できないということです。
しかし、最近の日本社会は、その【最低】基準が【必要十分】であるかのように思われている風潮があります。鶏が先か卵が先か分かりませんが、弁護士が各所で持て囃されているということもその一環でしょう。
しかも、「最低の道徳」につけこんで、「虚偽」の申告をしても逃げ切れるという「制度の盲点」をついておきながら
問題は、制度の不備を見逃した行政側にある
と河本氏を擁護する方々が嘯くのを見れば、「どこの説教強盗」かと思います。
結局、この問題でも、このスレの上にあるように
>> 個人的な感想としては、この一件では、法的責任、道義的責任、政治的責任がごちゃ混ぜになって論ぜられ、結局、
>> 「強制力」 を持つ法的責任に 「過剰な期待」 がかけられているという現在の日本社会の状況が問題であると思います。
の鏡像としての
「法律に反しなければ何をしてもよい」という風潮の表れなのでしょうか。それが「グローバル化」というのなら、何か悲しい思いがします。
最後に、
法律家(弁護士)は最悪の隣人
という法諺もあります。
20
:
キラーカーン
:2012/07/15(日) 22:12:02
少し面白いツイートを見つけました
「ystk @lawkus」という人(弁護士らしい)のものですが
>>ystk @lawkus
>>今回の離党騒ぎで勉強になったのは、「書面を書いて預けたが提出
>>してよいとは言っていない」という論理的には一つもおかしいとこ
>>ろのない主張が、一般の人にはネタレベルの詭弁に見えるらしいと
>>いうことだな。そういう主張をしたのがいずれも弁護士であるとい
>>う事実は示唆的だ。
本当に【ネタレベルの詭弁】となっている理由が分からなければ、
それこそ
弁護士は最悪の隣人である
という法諺を地でいく【世間知らず】です。
あるいは、そういう、「常識と論理の間の陥穽」に一般人を「嵌める」
ことを生業としている、人として【卑しい】者ということになります。
21
:
新八
:2012/07/18(水) 22:22:30
リアルに、法学士に振り回されて早一年になろうとしております。
正直、オレサマ理論につきあいきれねー
慣習は、成文に優先すると言うことを日々噛み締める毎日です。
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