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こちら東京地検特捜部!
12
:
キラーカーン
:2010/04/30(金) 23:30:51
ある行為が有罪か否(無罪)かを決めるのは、検察の起訴、不起訴の判断ではなく、刑事裁判であるというのが現行法制度の建前であれば、有罪、無罪の確率が半々(50%対50%)、あるいはそれ以上であれば、裁判で決着をつけるべきという考え方は、それなりの妥当性を有します。従って、起訴相当の議決が出たことによって、あたかも
小沢幹事長は「クロ」である
といわんばかりの騒ぎ方は先走りすぎています。現時点では、小沢氏有罪の確率は50%以上、つまり、上記の 「50≦P<100」 である(検察審査会で全会一致であることを考慮すれば、 「3分の2(66%)」 以上、又は、 「4分の3(75%)」 以上)であるということしか判明していません。
つまり、今回の検察審査会の判断は、検察の判断が間違っていたというわけではなく、そもそも、検察と検察審査会の判断基準が異なっていたということ、或いは、検察が 「精 密 司 法」 的手法で動いているということしか証明していないということなのです。外国では、日本のような 「精 密 司 法」 的手法ではなく、51%以上有罪の確率があれば起訴すべしという考え方もあるようです。
とにかく、現在は検察の動向を見守るしかないということです。
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