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こちら東京地検特捜部!
7
:
キラーカーン
:2010/02/12(金) 22:55:37
>>検察審査会なるものの権限は?
不起訴決定→検察審査会への申立→起訴相当の議決→それでも検察は不起訴→検察審査会への再審査申立→起訴相当の再議決→検察の以降に関わらず、その事件は起訴しなければならない(検察の拒否権はない)
ということです。もう少し簡単に言えば、検察審査会で 「起訴すべし」 という議決が2度下れば、検察は不起訴処分には 「で き な い」 ということになります。
で、検察審査会で検察はそれなりの説明を求められるかと思いますが、審査会側で証拠を用意する必要はなかったかと思います。
ちなみに、この類型による起訴の場合、弁護士が検察官役になります。
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