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こちら東京地検特捜部!
14
:
キラーカーン
:2010/11/09(火) 22:12:03
「反逆者は許さない」、と官房長官は息巻いていますが、個人的には、同時期に起こったテロ情報の漏洩の方が問題だと思います。で、
尖閣での中国船船長→不起訴
テロ情報流出犯→うやむやのうちに風化
尖閣ビデオ流出犯→秘密漏洩罪で有罪
となれば、わが国の法制度への信頼はがた落ちになるでしょう。
この内閣では、テロ情報流出よりも尖閣ビデオ流出の方が大問題と認識しているという、極めて倒錯した状況にあるということです。まぁ、官房長官と国家公安委員長の顔ぶれを見れば、それもむべなるかなというところではあります。
ということであれば、「政治判断」として、ビデオの流出元を裁判にかけないという選択肢しか事実上「落としどころ」はありません。とは言っても、「不起訴処分」では裁判にかけるまでも無く「無罪」という扱いになりますから、裁判にかければ「有罪確実」であるが、裁判にかけないという「起訴猶予処分」という選択肢しか事実上無いのではないかと推測します。
わが国の刑事司法制度では、刑事裁判に起訴するか否かの選択肢は検察(官)が一手に握っています。これを「起訴便宜主義」)といいます。逆に、法律に定められた用件に合致すれば、検察官は刑事裁判に起訴しなければならないという方式もあり、これを「起訴法定主義」といいます。この例外が、このスレの発端になった検察審査会による2回連続の「起訴相当」議決です。
この起訴便宜主義を逆手にとって、何らかの社会的制裁(辞任など)と引き換えに不起訴あるいは起訴猶予処分にするという「事実上の司法取引」が行なわれていると言われることがあります。また、弁護士会が「起訴前弁護」ということに力を入れている(起訴される前から、「国選弁護」ができるようにすることなど)ことも、この一環として理解できます。「精密司法」の元では起訴されれば無罪判決を得ることは難しくなり、それなら、起訴猶予でも何でも起訴を免れるために弁護士の力を借りるという場面が多くなると考えられるからです。
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