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こちら東京地検特捜部!
11
:
キラーカーン
:2010/04/30(金) 23:30:39
小沢民主党幹事長を起訴すべしという議決がなされたことで話題になっている検察審査会ですが、
起訴すべしという時点で「事実上クロ」というイメージで語られ
不起訴という時点で「真っ白」であるであると語る
のは、「無罪推定」と「精密司法」の「いいとこ取り」をした一面的な見方です。
以前にも「精密司法」という言葉を使ったことがあるかと思いますが、もう一度おさらいすれば
検察は、裁判所が確実に有罪と判断する事例のみを起訴する
裏を返せば、「疑わしきは『不起訴』」にする
(これが、日本の刑事裁判における有罪率が99%以上ということの実際上の意味)
平たく言えば、検察は、犯罪を犯した人を刑事裁判で有罪にすることが仕事です。そして、刑事裁判で無罪判決が出た場合(理由はともあれ、仕事としては「失敗」)、そのことに対する内外の反作用も強くなるでしょう。ということで、検察官が起訴するのは、
検察が「絶対有罪である」と確信を持っている事案だけ
ということになります。場合によっては、軽微な犯罪で、初犯で反省も十分しているなどという理由から、犯罪を犯していても不起訴(広義の無罪)ということがあります。(例:SMAP草薙氏の「全裸」事件)
このように、刑事裁判にかけるか否かを決定するのを検察の裁量に任せるというのが「起訴便宜主義」という考え方です。この対極の考え方として、刑事裁判にかけるか否かを決定するのは法律に定められている要件であり、検察官にその裁量は無いという「起訴法廷主義」という考え方もあり、現実世界でも、この両者は並存しています。
閑話休題、こういうことから、日本においては、
起訴されたからといって犯罪人というわけでもありませんし、
不起訴だからといって犯罪を犯していないというわけでもありません
という事態は現実に発生します。
現行の法制度において、犯罪が行われたか否かという事実を認定するのは裁判所です。不起訴であれば、その不起訴になった事件の事実は公に知られる機会は失われます。特に社会的関心の高い事件であれば、検察の判断でその機会を奪っても良いのかという疑問も生じます。或いは、その逆で無罪の可能性が高いのに、検察の判断(よく言えば検察の「正義感」、悪く言えば検察の「暴走」)でいたずらに刑事裁判を提起(濫訴)する(例:いわゆる「国策捜査」)ということもありえます。一般論として言えば、後者(濫訴)の場合はいわゆる「精密司法」によって歯止めがかかると考えられます。
そのため、検察の起訴不起訴の判断が適正か否かを判断するために設けられているのが、今般話題になっている検察審査会というものです。だからこそ、不起訴にするための議決(不起訴相当、又は、起訴不当)には単純過半数(11人中6人)でよいのが、起訴すべし(起訴相当)にするための議決には3分の2以上の特別多数決(11人中8人)でなければならないというように、不起訴にするハードルの方が低くなっています。
ということで、検察の起訴(相当)、不起訴(相当)の判断基準と検察審査会の起訴(相当)、不起訴(相当)の判断基準とは当然異なるでしょう。今度は、そのことをそれらしく(衒学的に)表現するために数式を使用します。
有罪確率を「P」とすれば、検察と検察審査会の判断を単純な数式で表せば
1 検察の起訴の判断基準:P=(≒)100
1’(検察の不起訴の判断基準:P<100)
2 検察審査会の起訴相当の判断基準:50≦P≦100
となります。このように数式で表せば、「1’」と「2」が両立する場合(=検察と検察審査会で起訴・不起訴の判断が異なる場合)があるというのは明確になります(つまり 「50≦P<100」 の場合)。
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