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【分野】おすすめの本を書くスレ【不問】
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:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/22(金) 20:24:59
3、アドバイス
僭越ながら、若干のアドバイスもさせていただきます。
(1)表記
ア、「考慮要素審査」
本論文が用いる「考慮要素審査」は、一般的な用語なのでしょうか。
本論文は、「当然考慮に入れるべき事項を考慮に入れず,又は考慮すべきでない事項を考慮し,あるいはさほど重要視すべきではない事項に過大の比重を置いた判断をしてい」ないかの審査を、「考慮要素審査」と呼称しています。
しかし、行政法学では一般にこの審査を、「考慮不尽・多事考慮」の審査と呼んでいるはずです。
イ、「判断過程統制」
「判断過程統制」のなかに、考慮要素審査のみならず、時宜適合判断審査をも含めていることには、違和感を感じます。
従来、考慮要素審査は、行政裁量に関する判断過程審査のなかに含めて論じられてきました。
しかし、時宜適合判断審査は、行政裁量統制において問題とされてこなかったために、いきなり判断過程統制のなかに含めて論じられると、用語法上違和感を感じます。
実質的にも、時宜適合判断審査においては、立法府がなんら判断を行わず、漫然と制度を放置した場合も審査の対象となります。
立法府がなんら判断をしていないのに、「判断過程」統制を云々することは、不自然です。
このようなことが生ずるのは、本論文において「判断過程審査」の定義が示されていないことによります。
立法裁量統制と行政裁量統制のあり方は、異なるものであり、行政裁量統制の場面で使用されている「判断過程審査」の定義は、立法裁量統制の場面では、一定の変容を被る可能性があります。
にもかかわらず、立法裁量統制について論じた本論文で、「判断過程審査」の定義が示されていないことには、問題があります。
そもそも行政法学においてすら、「判断過程審査」は必ずしも頻用される概念ではないだけに、よりいっそう、本論文での定義が求められました。
ウ、判示
判示が、多数意見のものなのか、個別意見のものなのか、一つ一つ説明がないために、非常に読みづらくなっています。
たとえば、209頁後半の判示引用は、多数意見の引用に読めますが、実際は藤田意見の引用です。
また、判示が衆議院に関するものか、参議院に関するものかの摘示がないのも、非常に分かりづらいです。
215頁以下では、もっぱら参議院に関する叙述が展開されていますが、同頁なかほどでは、衆議院に関する分析もするかのような論述があります。
そのため、その後の叙述が参議院に関するものなのか、衆議院に関するものなのかが、とても分かりにくかったです。
エ、「又は」「若しくは」
「又は」「若しくは」の使い分けは、法律学の基本なので、正確に理解しておきましょう。
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