[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
【1面から】ニュースを張る&語るスレ【社説まで】
1
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/03/20(木) 23:25:03
雑談スレッドとの区別を図りましょう。
561
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/06/04(金) 22:39:33
http://mainichi.jp/enta/cinema/news/20100605k0000m040090000c.html
米映画:「ザ・コーヴ」都内上映館ゼロに イルカ漁批判
562
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/06/11(金) 00:13:49
平成22(2010)年の新司法試験考査委員のうち、採点委員が発表されました。
官報第5329号(平成22年6月9日水曜日)に、掲載されています。
法務省のホームページでは、公表されていません。
以前は、新司法試験考査委員の一覧は、法務省のホームページにアップされていたのですが、ここ数年、アップされず、あるいはアップされてもあっという間に下げられるようになってしまいました。
以下に掲げるのは、採点委員のうち、研究者委員と弁護士委員がごっちゃになっているリストです。
法分野もごっちゃになっています。
一部、常用漢字以外の漢字を、常用漢字に改めています。
秋山 壽延 阿多 博文 上嶌 一高
宇野 聡 大木 孝 大久保邦彦
太田 恒久 大林 文敏 岡田 俊幸
岡田 正則 岡田 幸宏 角松 生史
川上 拓一 川岸 令和 川口 恭弘
工藤 祐巌 越山 和広 小林 量
小松 初男 佐伯 祐二 佐久間 修
塩見 淳 柴田 和史 島田 陽一
下村 眞美 洲見 光男 宗宮 英俊
曽和 俊文 高岡 信男 田頭 章一
高田 昌宏 高橋 滋 高橋 則夫
滝沢 昌彦 田口 和幸 武井 洋一
竹浜 修 龍岡 資晃 田中 開
千葉惠美子 土屋 文昭 勅使川原和彦
寺崎 嘉博 道垣内弘人 鳥山 恭一
中込 秀樹 中島 肇 中田 昭孝
永田 秀樹 中原 茂樹 長屋 文裕
中山 幸二 成瀬 幸典 野坂 泰司
野澤 正充 野田 進 野田 博
野村吉太郎 橋本 正博 畑 瑞穂
林 美月子 林 陽一 人見 剛
福岡 右武 藤田 浩司 藤田 広美
藤原真由美 星野 雅紀 升田 純
松下 祐記 松田 研一 松本 伸也
水野 謙 水町勇一郎 毛利 透
森戸 英幸 矢島 基美 安村 勉
弥永 真生 山田 純子 山本 悦夫
平成二十二年司法試験(新司法試験)考査委員に任命する
任期は平成二十二年十月三十一日までとする(各通)
563
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/06/11(金) 00:32:15
なお参考までに、以下に、官報第5179号(平成21年10月22日木曜日)で公告されていた、平成22年新司法試験考査委員のうち、問題作成委員を掲げます。
彼らは当然に、採点も担当されます。
つまり、上に掲げた採点委員は、問題作成には関与せず、採点のみ担当されるのに対し、以下に掲げる問題作成委員は、問題作成と採点の双方を担当されます。
先ほどと同様、一部、常用漢字以外の漢字を、常用漢字に改めています。
また、研究者委員と弁護士委員とがごっちゃになっており、法分野もごっちゃになっています。
青木 康國 青柳 幸一 赤坂 正浩
井口 博 岩原 紳作 上田 栄治
宇藤 崇 大塚 直 大橋 洋一
大渕 哲也 奥山 明良 小畑 英一
加藤 英継 金井 重彦 兼原 敦子
嘉村 孝 鴨田 哲郎 川端 博
岸井大太郎 木田 卓寿 北村 大
北村 喜宣 桑村 竹則 厚井乃武夫
小寺 彰 酒巻 匡 笹田 栄司
椎橋 隆幸 潮見 佳男 志田 至朗
志谷 匡史 進士 肇 杉山 真一
鈴木 善和 泉水 文雄 鷹取 信哉
高橋 順一 只木 誠 田邊 誠
谷口勢津夫 千葉 勝郎 千葉 肇
茶園 成樹 土田 道夫 角田 大憲
富田美栄子 長崎 俊樹 中西 武夫
中西 正 野村 修也 野村 美明
野呂 充 原 強 水野 忠恒
三森 仁 三原 秀哲 武藤 佳昭
山口 厚 山田 誠一 山野目章夫
山本 克己 山本 隆司 横山 潤
吉田 秀康 渡辺 達徳
平成二十二年司法試験(新司法試験)考査委員に任命する
任期は平成二十二年十月三十一日までとする(各通)
564
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/06/16(水) 01:40:42
http://mainichi.jp/select/today/news/20100616k0000m040071000c.html
鎌田先生が次期総長のようです
565
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/06/26(土) 02:21:32
http://newsweekjapan.jp/reizei/2010/06/post-164.php
外弁慶の日本アスリートたち、内向きの「喝」はスルーが勝ち?
「複雑化した現代スポーツを大昔の精神論で論じたいという
誤ったニーズは特定の世代を中心にあるわけで、そのために張本氏の
『キャラ』をそうした需要にはめ込んで消費するというのは、何とも
痛々しい感じがしてなりません。」
566
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/06/26(土) 02:24:44
↑のコラムが意識しているのはこちらの出来事
http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK201006190079.html
張本氏の「喝」で…江川紹子さん“降板”
567
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/07/09(金) 19:56:03
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010070900676
非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも−最高裁
うーん…。去年、小法廷で合憲の判断が下されたばかりですが、さてどうでしょう。
それにしても、第3小法廷はなにかと忙しいですね。
568
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/07/09(金) 22:34:05
>>567
私は、岡部喜代子裁判官が最高裁判事に任命されたのは、
この問題で違憲判決を出すためではないかと思っています。
569
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/07/13(火) 01:58:08
衆院3分の2を持たず、参院は少数の与党。或る意味、日本の戦後の議会制の「始まり」となるのかも。
570
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/07/21(水) 00:58:05
>>569
憲法研究者のなかでも、国民内閣制論の論者や、それに好意的な人々は、今の国会の状況に、かなり批判的でしょうね。
これから、政党の合従連衡が進み、国会における政治的意思決定のプロセスが、一段と複雑化するでしょう。
それはまさしく、「国民が選挙で政治を決定できない」事態ですから。
国民内閣制論など、近時の有力な統治機構論は、細川内閣の発足を始め、国民が選挙で意思表明したものが、直截に政治に反映されない、といういらだちに応えようとしたものです。
近時の統治機構論は、おおむね次のような枠組みを目指しています。
すなわち選挙の際、各政党が、内閣総理大臣候補者や、重要な政策案を、一個のパッケージとして提示する。
国民は、そのいずれかのパッケージを選択して投票する。
そうすることで、国民の選挙における意思表示が、現実の政治に直截に反映される。
以上のような方向を目指しています。
今回の参議院選挙のように、争点が明確化せず、政党内部でさえ争点(消費税)に関する意思統一がなされていないのは、かなり問題があるとされるでしょう。
571
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/07/27(火) 22:01:53
最高裁が、政教分離に関する合憲判決。
白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723103621.pdf
以下、「白山ひめ神社事件」と呼びます。
572
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/07/27(火) 22:39:14
補足。
判決年月日は、最一判平成22(2010)年7月22日です。
政教分離に関する地方自治法4号請求という点では、最近の空知太神社事件・富平神社事件と同じです。
白山ひめ神社事件では、「宗教とのかかわり合いの程度が,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える」かどうかが、合憲/違憲の分かれ目だとされています。
空知太神社事件・富平神社事件を含め、従来の政教分離に関するほとんどの判例で、用いられてきた違憲審査基準です。
これに対し、白山ひめ神社事件は、明示的かつ一般的な違憲審査基準としては、目的効果基準を用いていません。
しかし、判決の結論の直近部分に、「市長としての社会的儀礼を尽くす『目的』で行われたものであり,宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲にとどまる態様のものであって,特定の宗教に対する援助,助長,促進になるような『効果』を伴うものでもなかった」という叙述があります。
これは明らかに、目的効果基準を意識しています。
最高裁は、政教分離に関する明示的一般的な違憲審査基準として、目的効果基準を採用することは回避しつつ、事案によっては、それに実質的に依拠するようです。
さて、空知太神社事件判決の評釈として、20条1項後段・3項と、89条とで、違憲審査基準を違えたものだ、とするものも、一部で見られました。
しかし、白山ひめ神社事件判決は、これらを「政教分離規定」と一括し、違憲判断の態様を違えていないので、この評釈は当たらないようです。
むしろ、20条1項後段・3項・89条すべてについて、目的効果基準に基づいて判断してきた、(空知太神社事件より前の)旧来の判例の延長線上に位置づけられます。
私は、空知太神社事件判決が出た際、最高裁は目的効果基準を実質的に放棄した、と述べましたが、そこまではいえないようです。
問題は、目的効果基準が妥当する領域がどこまでか、です。
空知太神社事件の藤田補足意見は、全面的に宗教性が明らかであれば、目的効果基準にはよらず、それに対し、宗教性と世俗性が混在していれば目的効果基準による、と示唆していました。
白山ひめ神社事件は、宗教性と世俗性が同居していることを述べています。
そのため、藤田補足意見からすれば、目的効果基準を用いるべき事案でした。
実際、目的効果基準に実質的に依拠しています。
けれどもそうすると、富平神社事件は、結論は政教分離に反せず合憲とされましたが、そこでは目的効果基準が用いられていなかったことの整理が難しくなります。
政教分離に反しないということは、つまり、宗教性と世俗性が同居していたといえるようにも思えるからです。
この点については、土地の譲与行為以前は、宗教性があからさまだったから、目的効果基準は用いない、としたうえで、譲与行為によって政教分離違反状態を解消することは、合憲である、としたと整理することになるでしょうか。
573
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/08/19(木) 00:11:14
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100818-OYT1T00585.htm?from=any
悪質商法封じ、学生に余波…低利教育ローン中止
予想外の余波、といったところでしょうか。
574
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/12/31(金) 00:37:24
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101229-OYT1T00526.htm
伊藤正己氏死去、元最高裁判事・東大名誉教授
ご冥福をお祈り申し上げます。遠からず、法律雑誌で特集が
組まれるでしょうか。
575
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/16(水) 00:17:40
法律論スレッドに、法律論でない放言を書きこむのはやめてください。
576
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/17(木) 21:56:53
法律論とは何ですか?
577
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/18(金) 22:57:10
「部分社会」はともかく、「通信の秘密」について、非常に荒っぽい使い方をしています。
「通信の秘密」は、「通信に関するプライバシー」と同義ではありません。
578
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/18(金) 23:40:44
ならばそれを指摘すれば良いのではないですか?
>>575
のような、書き込むことそれ自体に対してとても萎縮的効果を生じさせる言い方をする必要はないのではないでしょうか。
579
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/19(土) 22:34:30
萎縮効果云々を問題とされたいならば、もっと以前に、あなたが議論を盛り上げていただきたかったですが、まあいいです。
ゼミ公式サイトが更新されず、この掲示板にも書込みがなされない理由が、分かりますか?
580
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/20(日) 12:28:17
議論が盛り上がるような筋の良い書き込みでなければふさわしくないということでしょうか、それもひとつのあり得る道でしょう。私はそうは思いませんが。
>>ゼミ公式サイトが更新されず、この掲示板にも書込みがなされない理由が、分かりますか?
ゼミのサイトが更新されない理由は分かりません。この掲示板に書き込みがない理由もよく分かりませんが、書き込みがないのはもう何年も続いていますね。
581
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/20(日) 20:20:11
>>580
です。あまりこのような議論をすることも掲示板にとって良いことではないかもしれません。ですので、この辺にしたいと思います。ご迷惑をおかけいたしました。
582
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/26(土) 22:45:57
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110226-OYT1T00670.htm?from=top
京大入試の試験中、問題をネット掲示板に投稿
京大を受験したことがないのでよくわかりませんが、
試験官に気付かれないよう携帯端末を使えるほど広い
教室で試験を行なっているのでしょうか。
583
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/03/11(金) 00:01:22
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310.html
日弁連 少年の実名報道を受けての会長声明
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00692.htm
最高裁が元少年3人の上告棄却、死刑確定へ(実名報道)
読売新聞上記記事の「おことわり」より引用
「読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を
目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。
しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、
国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事と
なります。このため10日の判決から、3被告を実名で報道します。」
584
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/03/23(水) 23:23:19
最大判平成23(2011)年3月23日。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110323162334.pdf
衆議院の投票価値の平等につき、違憲状態との最高裁判例。
従来判例では、1人別枠制は、地方からも国政に声を届けるための、一種のアファーマティヴ・アクションを実現する、合理的な制度だと捉えられてきました。
しかし今日の判例によると、1人別枠制はそもそも合理性が乏しく、時間の経過によって、憲法上許容されなくなりました。
今日の判例における文章の力点からすると、それでもなお1人別枠制を維持することが、今日の違憲判断の主たる根拠とされた、という読み方もありえます。
これに対し、従来の学説による判例の理解では、衆議院の場合、最大較差が1対3が、合憲/違憲の分かれ目だとされていました。
ところが今日の判例では、最大較差が1対2.3にとどまるにもかかわらず、違憲状態だと判断されました。
多数説は、合憲/違憲の分かれ目は1対2であるべきだとしており、今日の判例はそれを受け入れたというべきでしょう。
しかし従来の判例でも、はたして学説がいうように、最大較差だけが合憲/違憲の結論を分ける要素であったのかについては、疑問の余地があります。
従来の判例も、1人別枠制の合理性など、最大較差の数値以外の要素についても、かなりの分量を割いて論及してきたからです。
そうすると、今日の判例の叙述のうち、従来見られなかった、1人別枠制の不合理性が、違憲判断に直結したようにも思えます。
もっとも、今日の判例の冒頭では、従来の判例をまとめるに際して、最大較差と違憲判断との対応だけが明示されています。
このことからすると、最高裁自身も、最大較差が、従来の判例における最大の指標だと捉えているといえます。
1人別枠制の不合理性に関する論述も、あくまで、最大較差が拡大していることを批判する文脈であって、1人別枠制の不合理性が違憲判断の主たる論拠ではなく、やはり最大較差が最大の根拠だと整理するのがよさそうです。
585
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/03/24(木) 21:42:08
追記。
現在、上記判決原文は、裁判所ホームページで見られなくなっています。
理由は分かりません。
誤植などが見つかったのか、あるいは、計画停電などにより判決期日が延期されたのに、誤って本来の判決期日に、ホームページに掲載されたのかもしれません。
586
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/04/19(火) 10:42:12
最決平成23年3月9日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110314134519.pdf
民法900条4号ただし書(非嫡出子相続分)の合憲性について
大法廷回付されていた事件が、和解によって抗告却下され終了。
裁判所の公式サイトで公開されていたことに、今さら気がつきました。
違憲判断が下される可能性が高いといわれていただけに、
極めて残念です。
587
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/04/28(木) 21:32:03
最一小判平成23(2011)年4月28日。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81289&hanreiKbn=02
名誉毀損法(民事不法行為)において、いわゆる配信サーヴィスの抗弁そのものではないが、これと関連する法理を限定的に認めた新判例。
588
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/04/28(木) 23:01:32
下線部で「少なくとも」とされているところからすると、新聞社と通信社との間に主体としての一体性が認められなくても、新聞社が通信社の記事に依拠することが合理的だと見られる事情がある場合には、通信社に真実だと信すべき相当性が認められれば、新聞社も免責される、との、より幅広い一般論が伏在しているように思えます。
一方、最判平成14年1月29日は、配信サーヴィスの抗弁につき、採用の余地を示唆しつつ、当該事案では排斥しました。
そこでは、一般に通信社の記事であっても信用性が低いと見られる類型的事情、すなわち、有名私人のスキャンダルに関する記事だという事情に、重点が置かれていました。
記事の対象、新聞社と通信社との関係いかんによっては、配信サーヴィスの抗弁も、十分最高裁で採用されうると思います。
589
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/05/30(月) 16:15:02
http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY201105300242.html
最高裁が、「君が代」斉唱時の起立を命ずる職務命令を、合憲と判示したようです。
裁判所ホームページには、まだアップされていません。
590
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/05/30(月) 19:39:00
上記判例の原文が、アップされました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81351&hanreiKbn=02
591
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/05/30(月) 20:06:18
今回の判例(最判平成23(2011)年5月30日。以下「本判例」といいます)は、最判平成19(2007)年2月27日(以下「旧判例」といいます)と比較して、際立った相違があります。
1、本判例は、旧判例と異なり、本件職務命令が、一般的・客観的には、思想の表明と見られないとしても、原告の思想・良心の自由に対して、間接的な制約を生ずるものであることを、承認しています。
すなわち、「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる」としています。
そのうえで、思想・良心の自由に対する間接的な制約については、必要かつ合理的な制約は許されることを前提として、具体的事実に照らして、制約の必要性・合理性について、旧判例と比べて、詳細に検討しています。
2、本判例は、職務命令が、思想・良心の自由の直接的な制約にならないことの論拠として、旧判例とは異なり、新たに、「外部からの認識」という要素を挙げ、独立に検討しています。
3、「君が代」「日の丸」の取扱いについて定める、学習指導要領については、旧判例も、具体的な規定を挙げ、法令に基づくものであることを明示していましたが、今回はそれに加えて、「大綱的」なものであることが、さりげなく挿入されており、全体として、学習指導要領の拘束力に関する論述が、若干慎重になっているように見えます。
4、旧判例の藤田意見は、上記間接的制約の問題として、処理されています。
5、以上のような相違があるためでしょう、本判例では、旧判例が引用されていません。
592
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/05/30(月) 20:39:22
補足意見相互間では、外部的行為と核心たる思想・良心との間に、関連性の強弱を認めるかどうかについて、対立があります。
593
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/06(月) 22:48:59
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf
最一小判平成23(2011)年6月6日。
「公立高等学校の校長が同校の教職員に対し卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例」
>>590
と異なり、第一小法廷の判決です。
594
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/06(月) 23:01:17
最二小判平成23(2011)年5月30日と、今日の最一小判平成23(2011)年6月6日とは、法廷意見は、ほぼ同じです。
両判決は、旧判例における藤田意見の扱いのように、ごくわずかな点を除けば、同じ憲法判断を示しています。
大法廷判決のように、最高裁の全裁判官が、あらかじめ合議しておいたように見えます。
そうだとすれば、法廷意見に関するかぎり、両判例の細かな相違点を云々することは、あまり意味がないように思われます。
595
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/14(火) 21:23:06
http://www.asahi.com/national/update/0614/TKY201106140472.html
思った通り、上記第1・2小法廷に続き、第3小法廷でも、「君が代」不起立訴訟について、合憲判断が示されました。
原文のアップはまだですが、上記2判例と、ほぼ同じ内容だと推察されます。
596
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/14(火) 21:29:07
このように、3小法廷すべてでほとんど同じ判断が示され、事実上、大法廷判決が出されたと同様の状態が現出した例としては、
民法の物上代位法において第三債務者保護説を新たに採用した、
最二小判平成10年1月30日民集52・1・1
最三小判平成10年2月10日判時1628・3
最一小判平成10年3月26日民集52・2・483
があります。
597
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/21(火) 21:31:32
これまでの3判例は引用してきたので、一応これも引用しておきます。
「君が代」不起立訴訟で、4つめの合憲判例です。
http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY201106210538.html
598
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/28(火) 19:20:12
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110628-OYT1T00303.htm
近時、アメリカ合衆国最高裁では、スカーリア、トーマス、アリトといった、最右翼の判事が、表現の自由や平等を、形式的かつ全面的に保障しようとするのに対して、スティーブンス、ギンスバーグといったリベラル派の判事が、それに抵抗しようとしているが、数の上で及ばない、という状態が続いています。
そんな状態を受けて、リベラル派(必ずしも「リベラリズム」の標榜者ではありません)のなかで、憲法解釈権を最高裁から国民の手に取り戻そうとする、ポピュリズム憲法学が勃興しています。
599
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/04(月) 19:52:53
http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY201107040474.html
6件目。
最二小判平成23年05月30日:再雇用拒否処分取消、国家賠償を請求(その他の請求があるかは不明)。
最一小判平成23年06月06日:国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月14日:戒告処分取消、裁決取消、国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月21日:戒告処分取消を請求。
600
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/04(月) 20:36:14
最高裁が、職権により各請求の主観的併合をせずに、これほど細分化して判決を下す必要があったのか、実際的には疑問の余地がありますが、訴訟法的には、やむをえなかったようです。
行政処分取消訴訟の主観的併合要件については、民事訴訟法が準用され(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法152条1項)、国家賠償請求訴訟の主観的併合要件については、同訴訟はもともと民事訴訟ですから、当然に民訴152条1項が適用されます。
主観的併合の要件の一として、訴えの客観的併合要件の具備が必要になります(争いがありません)。
その場合の、訴えの客観的併合要件について、民訴136条が全面的に適用され行訴の適用はないのか、それとも、取消訴訟については特則として行訴16条1項・13条が適用されるのかは、よく分かりません。
仮に前者であれば、行政処分が異別だとしても、複数の行政処分取消請求は「同種の訴訟手続による」ことができるので、複数の行政処分取消請求の客観的併合は可能です。
行政処分取消請求と国家賠償請求も、行訴16条1項・13条1号があるので、客観的併合が可能です。
仮に後者であれば、異なる地域で、異なる時間に行われ、背景事情も異なる異別の行政処分の取消請求は、行訴13条のいずれにも当たりません。
思想・良心の自由の侵害の合憲性が問題となっているという関連性だけでは、行訴13条1号から5号までに準ずるものとはいえず、6号該当性も否定されるでしょう。
そのため、行訴16条1項の客観的併合要件を満たさず、訴えの主観的併合も不適法になります。
前者と後者のどちらに分があるかは、即断できませんが、行訴がわざわざ客観的併合要件の特則を定めている以上、後者のほうが説得力があります。
以上の議論は、第1審を対象としたものですが、行訴7条・民訴313条・297条本文により、上告審でも妥当します。
以上から、最高裁が、各事件を職権により主観的併合せず、数多くの判決を下したのも、やむをえないといえます(当事者に主観的併合の請求権はありません)。
601
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/04(月) 22:09:09
すみません、上記の訂正をさせてください。
「訴え(請求)の客観的併合」はそのままで大丈夫なのですが、「訴え(請求)の主観的併合」となっている箇所は、「弁論の主観的併合」と読み替えてください。
602
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/08(金) 19:53:14
社会的影響が甚大なので、憲法とは関係しませんが、ご紹介します。
最一小判平成23(2011)年7月7日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707151502.pdf
最二小判平成23(2011)年7月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708113748.pdf
この方法を使えば、非常に簡単に、利息制限法違反の過払金返還債務を免れることができます。
すなわち、過払金返還請求によって経営の危機に瀕したA社は、新たに設立したB社に、過払金返還債務を除いて、貸金事業を事業譲渡(営業譲渡)します。
これにより、A社の資産は、ほぼすべてB社に移転します。
一方、A社は過払金債務だけを抱える、抜け殻になります。
そのうえで、A社は、過払金請求によって倒産するに任せます。
A社に対する債権者(過払金返還債権の債権者を含む)は、B社の財産に対しては、執行できません。
こうすれば、A社を抜け殻にして、簡単に過払金債務を消滅させ、従前の貸金業を継続することができます。
今度は、利息制限法を遵守した貸金業を展開するので、過払金が発生することもありません。
判例は、法人格否認の法理の採用に消極的ですし、支配的な商法学説もそうです。
そのため、A社に対する過払金返還債権について、B社に対して執行する余地は、きわめて乏しいです。
今回の最高裁判例は、以上のような手法を提示しています。
もちろん最高裁は、以上のような手法を示唆することに自覚的であったはずですから、本判例の本旨は、貸金業者の延命策提示にあったというべきでしょう。
603
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/09/22(木) 20:36:51
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
最一小判平成23(2011)年9月22日。
租税分野における遡及立法が、憲法84条に違反しないとされた判例です。
この分野の判例にしては、比較的詳細な立法事実審査がなされているのが、目を引きます。
604
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/01(土) 22:12:37
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930143252.pdf
最二小判平成23(2011)年9月30日。
上記最一小判平成23年9月22日と、少数意見を除いて、ほとんどまったく同内容です。
「君が代」訴訟と同様、おそらくは大法廷で合議したうえで、多数意見がほぼ同一の小法廷判決を、数多く下す手法です。
しかし、はたして裁判所法10条1号本文に適合するのか、疑問があります。
605
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/14(金) 14:49:48
http://www.moj.go.jp/content/000080089.pdf
司法試験予備試験の論文式合格者が、発表されました。
新司法試験と異なり、彼らはさらに口述試験を受験する制度になっています。
予備試験の結果は、司法制度改革、特に法科大学院制度・新司法試験の帰趨に、決定的な影響を与えると思われます。
それだけに、予備試験の今後を、注視する必要があります。
606
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/25(火) 18:28:41
いわゆる混合診療に関する最高裁判決が出されました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf
最三小判平成23(2011)年10月25日。
判決要旨:
「単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない」
607
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/28(金) 15:28:29
来年度の新司法試験考査委員が、発表されました。
官報平成23年10月27日本紙5668号8頁以下に、掲載されています。
官報は、最近のものは、
http://kanpou.npb.go.jp/
で無料で見られます。
この官報で単に「司法試験」とあるのは、「新司法試験」のことだと思われます。
今の時期に公表された試験委員は、来年度、採点だけでなく問題作成にも関与される委員のはずです。
ぜひ一度、考査委員一覧をご覧ください。
608
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/11/17(木) 00:16:30
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf
最大判平成23(2011)年11月16日。
裁判員制度合憲最高裁判例です。
609
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/12/20(火) 22:18:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111220-OYT1T00963.htm
Winny開発者が著作権法違反の幇助罪に問われた事件で、最高裁が無罪判決を下しました。
本件はかねてから、捜査機関によるテスト・ケースだと言われてきました。
しかし、小法廷裁判官5人のうち4人による安定的な多数意見ということで、インターネット上の著作権違反について、ひとつの指針が示されたと言えます。
610
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/12/21(水) 20:04:14
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf
上記Winny事件判例原文が、裁判所ホームページにアップされました。
多数意見と反対意見の分かれ目は、幇助の故意の認定にあります。
しかし反対意見では、幇助の故意は客観面とはほとんど独立に認定されておらず、事実の摘示がほとんどないまま、ごく簡単に肯定されています。
これでは、幇助犯の要件として幇助の故意を要求する意味がないでしょう。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板