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行政書士法で質問

73MO:2003/10/05(日) 21:10
>グースさん
条文で再確認しましたが、やはり登録の拒否では資格審査会の議決が必要だと思います。
6条の5(登録の取り消し)の第3項で確認できます。
ただ、7条の登録の抹消に関しては、第三項にある「前項の規定による登録の抹消に準用する」という書き方が、
直前の第二項「任意的抹消」のみを指すのか、それとも前々項の第一項「義務的抹消」も含むのかは私にも確信は持てません。
私は、Wの参考書を信じて「任意的抹消では資格審査会の議決が必要だが、義務的抹消では不要」というふうに解釈したいと思うのですが。
どなたか正確な知識をお持ちの方にも意見をお伺いしたいですm(_ _)m

74カコ:2003/10/06(月) 01:14
正確な知識も持ってなく、WもDもみていないのでズレた意見になるかもですが、、、。
まず7条3項にある「前項」とは「前項」としか書いてないので直前の第2項のみを指すと思います。

わからないのは7条第1項の4号です。ここには6条1項による登録による取消の処分
を受けた時に登録の抹消しなければならないと規定されています。
この4号の登録の取消処分による抹消の場合も7条3項の適用はないと思うのですが
この場合は6条の5第3項の規定が準用されて資格審査会の議決等が必要になりそうな気がします。

登録の取消処分を1号で規定している欠格事由のなかからわざわざ外して4号で規定しているのも
他と区別させるためではないかと思うのですが。

もしかしたら、とんでもない勘違いをしているかもしれません。どなたかご指摘をおまちしてます。

75カコ:2003/10/06(月) 02:00
前に書いたものを補足訂正します。
登録の取消処分について資格審査等ができるのは、あくまで、登録の「取り消し処分」
を内容とするものであって、義務的抹消である登録の取り消し処分については
取り消し処分によって登録を抹消されるものはその「抹消について」資格審査等はできない
とおもわれます。したがって、義務的抹消には不要ということでいいように思われます。

76カコ:2003/10/06(月) 23:34
夜中で疲れていたせいか非常に不親切でわかりにくい文章をかいてしまいました。
自分でも今読んだらよくわかりません。(ーー;)
もっとわかりやすく表現すると、7条1項の義務的抹消には7条3項は準用されない。
7条1項4号の登録の取消しを受けた者になされる抹消についても同様である。
登録の取消しを受けた者は取消される時に6条の5の2項および3項で保護されるから。
というような感じで現在解釈しております。

77MO:2003/10/07(火) 15:28
73の書き込みについて、また誤植があったので訂正させていただきます。
一行目の「条文で確認しましたが、」のあと、「登録の拒否では」ではなくて「登録の取り消しでは」です。たびたびすみません。
もちろん登録の拒否でも資格審査会の議決は必要ですが、72のグースさんへのコメントとして意味がわからない文になっていました。

79M:2003/10/07(火) 15:57
こんにちは。
資格審査会の議決が必要なのは、
○登録の取り消し
○登録の拒否
○義務的抹消のうち、登録の取り消しにより抹消に至るもの(つまり、偽りの申請による登録があった場合)
○任意抹消
・・の以上だとおもいますよ。

80フィ〜ゴ:2003/10/13(月) 18:10
質問です。
登録の拒否処分についてなのですが、①心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。
このときは事前の通知、弁明の機会の付与、資格審査会の議決に基づいて登
録の拒否をしますよね。
このとき、第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきた
ときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?

それと、官公署の定義についてなのですが、私の使っている問題集などでは
国および地方公共団体機関を総称で行政機関、立法機関、司法機関を含む、
となっています。しかし過去問では裁判所に提出する書類は、司法書士・
弁護士の業務範囲であるとなっています。
司法機関と裁判所は同じではないのですか?

あまり試験に関係のない質問かもしれませんが、誰か教えてください。

81ROSE:2003/10/16(木) 04:21
ヽ(^-^) 私が答えてみま〜す。

>第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきたときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?

ヽ(^-^) 偽ることなく登録の申請をしたにも関わらず登録を拒否される!その為に「資格審査会」が申請者の弁明を聞いてあげるというのが趣旨だと思います。
もちろん登録申請をした後、行政書士連合会が「登録を拒否したいから通知したよ!」と予め申請者に通知する事は、それが事後拒否に当る程のものでなかったとはいえ、やはり事前の通知はいるのでしょう。
もし、偽ることなく申請したのに資格審査会の弁明手続までさせられて、挙句の果て「あなたは登録でした」って言われても救済の措置無しってところでしょうか。
第6条の3は、拒否された人を対象としていますからね。

官公署の定義ですが、裁判所に提出する提出する書類(訴状等)は、確かに司法書士の独占業務ですが、ココでいう司法機関も含むとは、行政書士の独占業務で「権利義務に関する書類」の中の売買契約書や賃貸借契約書等の司法権の届く範囲の書類と解釈するのが妥当だと思います。
結局、官公署は広範囲で定めているが、行政書士は他の資格による独占業務ができないと言う事で、司法機関への提出書類が狭められているということでしょうか。

ヽ(^-^) 私の考えです。ありきたりですが・・・。

82ROSE:2003/10/16(木) 04:31
(゚◇゚)~そういえば私にも質問があります。
同じく行政書士法ですが、第14条【業務の禁止等の処分】からですが、1年以内の業務の停止には、行政手続法の聴聞を行わなければならないとされています。義務的ですね。
しかし、業務の禁止は聴聞を行う義務が無いのか、第14条3号には「第1項の規定による・・・」と書いてある部分を勿論解釈するのでしょうか?
教えて下さ〜〜い♪

83フィ〜ゴ:2003/10/16(木) 11:11
どうも、答えてくれてありがとうございます。
あまり試験に関係のない質問だったので、気が引けていたので助かりました


ところで、業務の禁止処分ですが、聴聞の手続きは義務です。僕も一時期解
釈に悩みましたが、H.9−39の過去問に同じような問題が出てますよ。

84ROSE:2003/10/16(木) 18:22
ふむふむ。有難うございます。
あ〜あと10日だぁ〜(´ω`;)

85ROSE:2003/10/16(木) 19:24
(´ω`;)又同じところで質問です。
業務の禁止処分の公開聴聞は代理人の定めがありません。
行政書士本人が行かなければならない!と言う事でしょうか。

※本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが、「行政手続法」全部を準用するという考えでいいのかしら?
そうすると、行政書士はの業務お禁止処分の場合公開聴聞には代理人も選任できるということになります。
藤井総裁が代理人選任してるんですから、イケマスよね???

86ROSE:2003/10/16(木) 19:26

そうすると、「行政書士はの業務お禁止処分の場合」→「行政書士は業務禁止処分の場合」です。(゚◇゚)~

87MARCO:2003/10/19(日) 21:15
>>80フィーゴさん。
もしや直接レスをお返しするのは、初めてでしょうか。MARCOと申します。
ご質問の件の欠格事由に該当する方による申請について、のほうなんですけど。

6条の2の2項に見てください。フィーゴさんの疑問は、そのまま条文に回答があるんだと思うんですが。
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず、または次の各号の一に該当するものであると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において・・・云々」
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず」というのは、第5条に該当する方々ですね。
また、「次の各号の一」というのは、フィーゴさんもおっしゃられてる、心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。です。

そして、6条の2の3項では上記の理由で拒否する場合、事前の通知、弁明する機会を与えなければならない旨が書かれています。

ご質問の日から、ずいぶん日にちがたってしまいました。
ROSEさんの補足になれば幸いのなのですが。

88MARCO:2003/10/19(日) 22:00
>>85ROSEさん。

私の理解ですが。
聴聞というのは、行手法の聴聞のことを言ってるのだと思います。
したがって、行手法の聴聞手続きがここでも適用されるわけですが、
多少、違いがある部分を行書法14条にて、触れているのだと思いますよ。

>本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが
確かに行手法15条1項の「通知」は、ここでも適用されますね。
しかし、いつまでに通知するかの違いや、聴聞期日、場所を公示などの違いが
あります。
また、13条1項は、適用されていないですよね。
行書法14条2項をご覧ください。「行政手続法13条第1項の規定による・・・
の区分にかかわらず」とあります。

89ROSE:2003/10/20(月) 01:18
MARCOさん有難うございます。
あれから参考書等の㌻をめくって思いました。
条文の読みすぎで頭が混乱している事、参考書にはストレートに書いてある事。
2つを見ながら勉強していたのですが…こんな時期になって。トホホ。
まだまだ頑張りますわぁ。(゚◇゚)~

90フィ〜ゴ:2003/10/20(月) 03:18
MARCOさん、はじめまして。
どうも答えてくれてありがとうございます。

実を言うと、この質問は登録の拒否と義務的抹消がこんがらがってしまった
んです。(汗)義務的抹消には事前、事後の通知等がいっさいありません
よね。

91MARCO:2003/10/22(水) 08:50
フィ〜ゴさん。
この辺ごちゃごちゃしますよね。
で、私も頭を整理してみました。
整理したての頭なので、もしかしたら、至らない部分がありますが。
>>90おっしゃるとおり、登録の義務的抹消の際のみ事前事後の通知を言及されて
ません。

基本的に、登録しようとしてる人や登録した人に対して、本人の知らないところで、
登録を拒否したり、登録を抹消したりという事はないんです。
だから、通知が必要なんです。
じゃ、なぜ義務的抹消は、通知がいらないの?
これは、既に本人が抹消される事をわかっているからなんです。
欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから、
を日行連に届け出ますし、登録取り消された者については、その段階で、
既に本人に通知されてるからなんです。

な〜んて、えらそうに言ってみましたが、間違ってたらどうしよう・・・。
ここまできたら、心中ですね。あはっ☆

92MARCO:2003/10/22(水) 09:41
↑早速間違い発見です。
>欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから
「代理人」は届け出られません。(行政書士法施行規則第12条)
したがって、行政書士である者が成年被後見開始の審判があった場合、成年後見人
は、この届けが出来ません。
本人、四親等以内の親族、その本人と世帯を同じくしていた者が届出できます。

ちなみに、行政書士証票の返還(行書法第7条の2)は、法定代理人、相続人でも
OKです。

頭の中を片付け片付け。

93しろしろ:2004/01/12(月) 19:50
教えてください
ある問題に、「行政書士が自宅を事務所としたが、同じ行政書士である父親の事務所が
隣接しているためそこで業務に従事しても違法ではない」の答えが、○で、解説に
執務の場所は、事務所に限られない。とあるのですが、行政書士法第8条の3に、「使用人で
ある行政書士等はその業務を行なうための事務所を設けてはならない」とあります。
この行政書士は父親の所で業務に従事しているので、父親の使用人ということになり、違法に
なるのではないのでしょうか?

94野武士:2004/01/13(火) 08:55
>>93
しろしろさんへ
父親のところで業務に従事するという意味は、父親の使用人となっているという意味ではないと思います。
(実態は別として、試験問題として考えた場合)
これはですね、旧行政書士法施行規則には、3条に、行政書士は、事務所以外の場所でその業務に従事にしてはならないというのがあったのです。
改正により削除されました。
そのことを知っているかどうかを出題者は問いたかったのだと思います。

父親の所で業務に従事している=父親の使用人
これは話を飛躍させすぎです。(苦笑)
父親の机を借りているだけかもしれませんよ。

ではでは。

95しろしろ:2004/01/13(火) 09:17
野武士さんへ
ああ〜〜そうっだったのですかー。
出題者の意図もじっくり考えるべきでしたね。(その3条が削除されたことも知っておきながら、
なんておバカに三日くらいもんもんとしてました(*´Д`*) )
ありがとうございます!
おかげですっっきりました!!


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