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行政書士法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:55
行政書士法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
信長 投稿日:2001/11/19(月) 13:10
こんにちわ、信長です。
とてもレベルの低い質問で恥ずかしいのですが、
第5条4号について、どなたか教えて下さい。

条文では「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行をうけることがなくなってから2年を経過しないもの」
となっております。

①これは、執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
ここにいう欠格事由に該当するのか?

②執行猶予期間を無事満了すると、どうなるのか?
つまり、満了日から2年経過しないと欠格事由に該当するのか?

③(試験とは無関係ですが)執行猶予期間を無事に満了した場合、
前科が付くのでしょうか?

以上の3点ですが、よろしくお願い致します。

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
野武士★管理人 投稿日:2001/11/19(月) 13:58
>>2 信長さんへ

①執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
第5条4号の欠格事由に該当します。
この時点では行政書士にはなれません。

②執行猶予期間を無事満了すると、期間満了の日の翌日から(満了の翌日からです 注)欠格事由ではなくなり、行政書士となれます。
ここから2年の経過を待つ必用はありません。


③刑法を勉強していないので自信はありませんが、執行猶予を取り消されないで執行猶予期間が経過すれば、
刑の言い渡しの効力が失われます。とすると、前科はつかないように思いますが、③について自信はありません。
刑法を勉強された方、ビシッとご指摘ください。

ではでは。

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:24
こんばんは。たからんです。
信長さん、はじめまして。
刑の執行猶予ですが、刑法26条の2にある、①猶予期間内に
新たに罪を犯し、罰金に処せられた場合、②保護観察に付せ
られたものが遵守すべきことを守らなかった場合、③猶予の
言い渡し前に他の罪で禁固以上の刑に処され、その執行を猶
予された場合は、執行猶予取り消しとなりますが、
27条に刑の執行猶予を取り消されることなく、猶予の期間を
経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うとありますので、
将来に向かって消滅します。よって刑の言い渡し自体が無効
となるので、前科ともなりません。
刑の言い渡しの効力消滅以降、資格制限は解除されるが、既
成の効果には影響ありませんので注意してください。
なお、執行猶予の取り消しは、憲法39条に違反していない。

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
信長 投稿日:2001/11/20(火) 22:19
こんばんわ。信長です。

野武士さん、たからんさん、早速の回答ありがとうございました。

自分でも、刑法の条文にあたってみたのですが、
「前科」になるのかどうかよく分からず、
つい質問をしてしまいました。

刑法27条により刑の言い渡しが効力を効力を失ったとしても、
言い渡しを受けたという過去の事実が残るわけですから
(それを量刑の資料に斟酌することは可能という判例もあり)、
「前科」が付くのかな?と、考えていました。

でも、たからんさんのいわれるように、刑の言い渡し自体が
無効となるのでしたら、前科にはなりませんよね。

ありがとうございました。

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
なごみ 投稿日:2001/11/21(水) 21:58
上記の御質問とは、少しずれるのですが、
関連情報として、もし御参考になれば。
行書法5条4号の「執行を受ける事がなくなって」(「執行が終わり」ではなく)
の具体例について、
・刑の言い渡し後、逃亡し、時効が完成した場合。
 時効完成 = 執行の免除(刑法31条)
・刑の言い渡し後、刑の執行中に恩赦を受けた場合。
 恩赦 = 刑の免除

などがあるようです。
これらは、上記の執行猶予と異なり、時効完成、恩赦の時から
2年間は、欠格者となります。

前科等については、わかりません。ごめんなさい

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
野武士★管理人 投稿日:2001/11/22(木) 09:38
>>6
なごみさん お帰りなさい。
なごみさんのご指摘の「時効完成」「恩赦」のケース、読んでいて
「おーっ。そういえば、そういうのあったな!」みたいな感じで、少し思い出しました。
私の方が勉強になりましたよ。
ありがとう ございました。

8ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
KEIKO 投稿日:2001/11/22(木) 22:22
なごみさま。
>>6 は私知りませんでした。(こんなんだから落ちたのか)
とても、お勉強になりました。
有難うございます。

9ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:20
で、KEIKOさん、内田民法はどうします?
あれ読んでると、司法試験受験生同士の会話にも
ついていけますです。
決して高度な内容のようには書かれていませんが、
やっぱり奥が深いです。
あ、ここは民法のスレじゃなかったか。(^^ゞ

なごみさん。さすがです。
なごむどころかムム....です(何のこっちゃ)

10ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 21:22
馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。
①日本行政書士会連合会は、行政書士が業務の停止処分を受けた場合に
 は、登録を抹消することはできるのですか?
②日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他の
 手段により当該登録を受けたが判明したときは、当該登録を取り消すこ
 ができる。となっていますが、これは取り消さなければならないので誤り
 なのですか?

11ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
野武士★管理人 投稿日:2002/02/26(火) 21:43
>>10
KYOKOさんへ
そのまま、ずばりはKYOKOさんのために、あえて回答しません。
①は行政書士法7条と行政書士法14条1項で判断してください。
②は行政書士法6条の5で判断してください。
そのうえで、もう一度ご質問されてみてはどうでしょうか?

少し心配なのですが、問題集の解答には根拠条文や解説は載っていないのですか?
もし載っていないのなら、問題集を変更する必要があるかもしれません。
非常に基本的な問題なので、少し心配です。

これらの関連条文では、
登録の拒否、登録の取り消し、登録の末梢の違いの正確な知識を個数問題で出題する可能性があります。
頑張ってください。
六法は絶対に必要ですからね。
ではでは。

12ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 00:06
すいませんでした。
登録の末梢には必要的末梢と任意的末梢ですね。
必要的末梢の対象は4項目(欠格、廃業、死亡、登録の取り消し)です。
無駄な時間とらせてしまいまして。
今回の事件で六法の確認を怠らずに日々精進します。
ありがとうございました。

13ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
さいとう 投稿日:2002/02/27(水) 00:33
>>12 KYOKOさん
さいとうです。お久しぶりです。
書き込みを拝見して気になったので。

「すいません、すいません」と、ちょっとおかしいですよ。
そりゃ誰だって初めて勉強することはわからなくて当たり前。
これからもガンガン質問しちゃって良いんじゃないです?
遠慮することはないと思いますよ。
ただ、もうちょっと調べれば答えが出るところまで来てたのに。
惜しかったですね。

なんかちょっと引け目になってる気がしたので。
マイナス思考はマイナスパワーを呼び込んでしまいます。

その点、我々関西人はズ太いから。超積極的プラス思考。
もっと遠慮しろってか?(笑

14ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 09:15
>>10-13
KYOKOさんへ
別に無駄な時間を取ったとは思ってませんよ(笑)
①のほうは、誰が監督権者なのかを条文で確認すれば、業務の停止・禁止は
処分を下すのは日行連ではなく、都道府県知事であると、すぐにわかったと思います。
頑張りましょうね。

>>13
さいとうさん。フォローありがとうございます。
後から自分の投稿を読むと、きつい、言い方に見えますね。(汗
ネットでの発言は難しいです。

ではでは。

15ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 19:28
こんばんわ。
行政書士法は、完璧だと思っていたのにミスをしてしまうなんて・・・。
ちょっと最近有頂天になっていたような感じがします。
これからは一問を大切にしようと思います。
野武士さん、さいとうさんさすがに昨日はセンスがないとマイナス思考になっていました。
でも、ここに書いた問題は絶対試験では、ミスをしません。
聞くのは一時の恥、聞かぬのは一生の恥ですね。
でも度を過ぎたらいけませんね。
また、来ますので間違いや指摘があればよろしくお願いします。
ありがとうございました。

16ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 19:46
>>15
そうそう、その意気です。
覚えては忘れ、忘れては覚え。この繰り返しですから。
頑張ってください。

ではでは。

17ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
miku 投稿日:2002/03/24(日) 22:19
すみません・・・、基本的な質問なんですけど、H13年に行政書士法の改正が
ありましたよね。ってことは、
「行政書士が許可申請書類を作成しても、許可申請を代理することまでは法律上業務として明記されていない」
って言う問題は、間違いですよね?改正されて、代理権獲得されたんですよね?
施行は7月だけど・・・・。

18ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
野武士★管理人 投稿日:2002/03/25(月) 10:49
>>17
mikuさんへ

なかなか勉強が進んでいますね。
感心しました。
施行が7月からなので、今年の試験には関係ないと思いますよ。
詳しくは、今年の試験概要の発表後になりますが、いつも、その試験実施の4月1日現在施行の法律で出題されているので。
教養のほうは、全くわかりません。

ではでは。

19ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
野武士★管理人 投稿日:2002/03/25(月) 20:13
>>17
mikuさんへ
朝は、ちょっとボケていましたが、ご質問の件に答えていませんでした。
とういか説明不足でした。

>「行政書士が許可申請書類を作成しても、許可申請を代理することまでは法律上業務として明記されていない」
これは、○の肢ですよ。
法の施行は今年の7月です。だから、以前として明記されていないと解釈するのが妥当と思います。
何だか問題に見覚えがあるのですが、平成12年の問題ですか?

ではでは。

20ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
miku 投稿日:2002/03/25(月) 21:36
こんばんは。野武士さん、さすがですね。ズバリ、H12年の問題です。
今年の試験には関係ないですか・・・。「不動産受験新報」に書いてあったので、解釈が変わるのかなぁ〜って思って悩んでしまって・・・。
じゃ、○でいいんですね!ありがとうございました。

21ログ移転:2002/04/22(月) 11:00
miku 投稿日:2002/03/25(月) 21:47
あ!野武士さんにお礼をいわなきゃいけないことがありました。
野武士さんが「記述式対策」のところで紹介されてる「オリジナル解答用紙」を真似させていただくようになってから、
勉強がはかどるっていうか、よく憶えられるようになりました。時間はかかるんですけど、よく頭にはいってきてる気がします。
ありがとうございます。これからも、質問したときはよろしくお願いします。

22ログ移転:2002/04/22(月) 11:00
野武士★管理人 投稿日:2002/03/26(火) 09:29
>>20-21
miku さんへ
念のために、一度、その問題の解説をよく読んでいてくださいね。
私は、平成12年度の過去問題集を持っていないんです。
自分が合格した時の問題なので、なんとなく見覚えがありました。(笑
明らかに、その前の年までと傾向の違う問題です。
行政書士法は、新試験制度になって、大きく傾向が変りましたから。

それと、再度繰り返しますが、今年の試験の概要が発表になった時点で、
7月施行の行政書士法が試験範囲かどうかは、確認する必要があります。
それと、もし、この法改正が試験範囲外だとしても、「代理」の部分は、
行政書士法改正に関連して、民法での出題の可能性が非常に高いのではないかと思います。
民法を勉強するときに、「代理」は少し注意してみてください。

記述式対策ですが、私は、記述用の問題集というものを購入しませんでした。
というか、なかったんです。(苦笑)
だから、択一の勉強の時にあわせて勉強できるように、オリジナル解答用紙を自分で考えてやってました。
今の時期から、書くクセをつけておくと、9月、10月は楽になります。
そして、択一の正確な知識が習得でき、個数問題にもバッチリ対応できます。
この方法のおかげで、平成12年に民法の問題で、誤りがいくつあるかと言う問題で、
すべて誤りというのに、自信を持ってマークできましたよ。
(↑本当は、ビビリましたけど・・笑)

ではでは。

23怪傑:2002/12/27(金) 01:24
今年の7月からの改正で行政書士の業務として第1条の3が変わりましたが、独占業務を規定する19条には今までどおり1条の2しかありませんよね。そうすると、新1条の3の1号と3号はほぼ従前どおりだからいいとして、2号はどのように解釈すべきなのでしょうか?。

単純に考えると、権利義務・事実証明に関する文書を単に作成するのは独占業務だが、代理して作成するのは独占業務にならないという解釈になりそうですが、それもなんだかすっきりしないしなあ・・・・。う〜ん、分からん!。

24野武士:2002/12/29(日) 16:30
>>23
怪傑さんへ
これにつきましては、昨年の春くらいから問題視されておりまして、
一部の都道府県行政書士会と日行連との間でも、そうとうもめておりました。
学者に言わせると、へんてこで、まず落第点の条文だそうです。
しかし、行政書士へ代理権を付与するとなると、日弁連、自販連などの抵抗に当然あい、
落ち着いたところが、この、へんてこな条文です。

今年の7月に総務省の総務事務次官からの通知を転記しますと、下記です。

今回の改正により明確化された行政書士が作成できる書類に係る官公署への提出手続きの代理、代理人としての契約
その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独独占業務として位置づけられたところであるが、法第1条の2及び法第19条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。
したがって、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成を行った場合は、法第19条違反となることに留意すること。

1条の2はそのままなので、代理も当然できないという解釈のようです。
法改正を議員立法でするのは、日弁連と日行連くらいです。
抵抗勢力と戦わなければ改正できません。来年施行される19条の改正は、代理権について、自販連との妥協策ではないかと
個人的には思っております。

いずれにせよ、怪傑さん。
これに関しては、試験問題では出題される可能性は極めて低いと思います。
法律を作るのは確かに国会ですが、その解釈を含め、判断をするのは司法権、すなわち裁判所です。
だから今は、学者さんが色々と考えているかもしれませんね(苦笑)

行政書士試験の場合は、改正されたところが即、その年に出題されるというのは、
非常にまれでもあります。
すっきりしないところではありますが、来年の受験生は、それほど詳しく考える必要はないと思います。
これを出題すると、その正誤については、かなり問題となると思います。
新しいテキストでも、触れることはできないのでないかと個人的には思います。
いずれにせよ、怪傑さんは来年1月15日には、晴れて合格されていると思いますので、
あまり深く考えないほうがいいですよ。
また、来年受験される方も、改正条文だけを知っておけばいいと思います。
19条との兼ね合いを考えるのは、今は学者の仕事として考えた方がいいと私は思います。
ここで立ち止まって考えていたのでは、とても試験範囲全てを勉強できません。
得点できるところは、他にたくさんありますので。

ではでは。


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