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【sage】雑談スレッド【マターリ】
208
:
や
:2008/03/07(金) 02:51:03
早大江沢民事件最判との関係をどう考えるか>個人識別情報
209
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 03:42:06
まず気づいたこととして、本判決はプライヴァシー権を、最高裁判決としては初めて、正面から認めたと言えそうです。
判決文の次の箇所です。
「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護され
るべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人
も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するもの
と解される(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判
決・刑集23巻12号1625頁参照)」。
ここでは、京都府学連事件が引用されています。
引用されるべき最高裁判例としては、他に前科照会事件(最三判昭和56(1981)年4月14日民集35巻3号620頁)が考えられます。
前科照会事件判決の判示するところによれば、前科者は、一般的学説によればプライヴァシー情報だと考えられている前科情報を、「みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有」します。
そのため、プライヴァシー権が問題となった本件では、肖像権という概念に言及がなされた京都府学連事件よりも、前科照会事件を引用した方が適切であったとも言えそうです。
しかしそうしなかったということは、最高裁は、次のような理解に立っているものと思われます。
すなわち、前科は「私生活上」の事項ではないため、前科照会事件を、「私生活上」の事項が問題となった本件で引用することはできない。
つまり前科は、私生活上の情報=プライヴァシー情報ではない。
私生活上の情報が問題となった本件では、情報と肖像という相違はあるが、私生活上の自由が問題となった京都府学連事件を引用せざるを得なかった、と。
具体的な下位法解釈として注目に値するのは、次の点です。
すなわち、行政個人情報保護法は3条3項および8条2項2号・3号で個人情報の目的外利用を認めていますが、住基法は行政個人情報保護法の特別法であり、そのような目的外利用は許されない、という解釈です。
この判示は、住民の利益状況にとってみれば、かなり意味あることだと考えられます。
210
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 04:28:25
>>208
まず、少々長くなりますが、早稲田大学江沢民講演会事件判決を一部引用します。
「本件個人情報は,早稲田大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,
学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,
早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,
秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。
また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。
しかし,このような個人情報についても,本人が,
自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,
そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,
上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである」。
「このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,
個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,
慎重に取り扱われる必要がある。
本件講演会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集した早稲田大学は,
上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ,
同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で
本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは
容易であったものと考えられ,それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,
本件個人情報を開示することについて上告人らの同意を得る手続を執ることなく,
上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は,
上告人らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,
上告人らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。
原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない」。
最後の「原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない」という箇所については、
今回の判決で個人情報の秘匿性が問題となったことなどと整合的に理解するためには、
前記列挙事由も、プライヴァシー侵害の有無判断に際して、一応考慮材料にはなる、という趣旨であったと考えられます。
211
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 04:29:03
(書き込み番号210からの続き)
ここで、今回の判決では、次のように判示されています。
「4情報は,人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には
当然開示されることが予定されている個人識別情報であり,変更情報も,転入,転
出等の異動事由,異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので,これら
はいずれも,個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない」。
ここにヒントがあるように思われます。
両判決を整合的に捉えるならば、最高裁は次のような理解に立っているのではないでしょうか。
個人情報は、文脈を離れて、プライヴァシー権による保護の対象となるか否かを考えるべきではない。
住基ネット判決において問題となった4情報および変更情報は、現実の社会を見ても、「個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報」ではない。
他方、江沢民講演会参加者であるという事実は、それだけで一定の政治的信条を推測させるものである。
事実、江沢民事件では、講演会の途中に政治的発言をしたために、逮捕などがなされる学生が出た。
ここでは、抽象的に見れば4情報と大差ない情報が、江沢民講演会参加者であるという情報と結合されることで、「個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報」(住基ネット判決)となった。
個人情報は、単体でプライヴァシー情報としての適格を判断すべきではなく、他の情報との連関を顧慮する、もっといえば、文脈の中に位置づけて判断しなければならない、ということです。
住民と早稲田大学学生の抱く「合理的な期待」(江沢民事件)の相違も、最高裁の判断を分けていると言えそうです。
住基ネットに参加している地方公共団体の住民が抱く、情報セキュリティに関する合理的期待は、住基法においては十分保護されていると判断されました。
まさにこのことを言うために、今回の判決では、住基法において公務員に対する情報漏洩に対し種々の罰則が設けられていることが、長々と説示されました。
これに対し江沢民事件では、学生はまさか自分の提供した個人情報が、警察などに勝手に提供されるとは思わず、情報セキュリティに関する彼らの合理的期待が裏切られた、という判断がなされたのでしょう。
このように、今回の判決と江沢民事件は、同様の枠組みに立っているというのが僕の意見です。
よろしければ「や」さんの意見を聞かせてください。
212
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 04:53:53
>>209
に念のため補足しておくと、今回の判決が「プライヴァシー権を、最高裁判決としては初めて、正面から認めたと言えそう」だというのは、プライヴァシー権を憲法上の人権として認めたのが初めてだというだけです。
プライヴァシー権はすでに、江沢民事件などで、民法上の権利としては認められていました。
213
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 05:00:54
>>211
最後から四文目を訂正させてください。
「まさにこのことを言うために、今回の判決では、住基法において公務員による情報漏洩に対し種々の罰則が設けられていることが、長々と説示されました。」
214
:
や
:2008/03/07(金) 06:40:31
これはどうも反応ありがとうございます。
まず,先例について。御指摘に加え,前科紹介事件最判,逆転事件最判が「プライバシー」という言葉を使っていないことにも鑑みると,前科情報は,直接的には,「憲法」13条の保護範囲には,入らないと最高裁は考えているのであろうと思われます(京都府学連事件でも「プライバシー」は出ていませんが)。
そこで,京都府学連事件最判はどうかというと,当該判例では,憲法13条は「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」とされています。他方,本判決では,「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する」とされています。
これは,「国民の私生活上の自由」というものが一般的に保障されていて(ただ,この「国民の私生活上の自由」がどの程度の(憲法上の)保護を受けるのかははっきりしないように思われます),その中で,本件であれば,「個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が問題となっていて,この点,いわゆる自己情報コントロール権というものについて,最高裁は,一般的に抽象的には,承認したといえるかもしれません(御指摘の通り,これをもって最高裁が正面からプライバシー権を認めた,ということもできるかもしれません。)。
ただし,本件で問題となった「人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報」は,「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」ではないから,その自己情報コントロール権の保護範囲には含まれない,とされているように思われます(こう考えると,個人識別情報程度の情報は,「取扱い方(不当目的に使用されることがない限り,また,制度上漏洩の危険がない限り等)」が是認されるものであるならば,(憲)法的保護は受けないということになります。ここで,後述する「取扱い方」が問題となるものと思われます)。
他方,逆に,「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」については,「取扱い方」によることなく(?),先の自己情報コントロール権の(憲法上の)保護範囲に含まれる(とされる余地がある)ものと思われます。明確に判示されていないので,これ以上のことはなんともいえませんが。
215
:
や
:2008/03/07(金) 06:41:15
次に,早大江沢民事件との関係について。早大江沢民事件最判においては,御指摘の通り,問題となった個人識別情報と「本件講演会に参加を申し込んだ学生であること」(政治的信条を推測させるもの)は「秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」にもかかわらず,「このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」,とされました。
ここで,一体何が本件判例と早大江沢民事件を分けたかを考えるに,早大江沢民事件最判が,「このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要がある」,としているところが重要なのではないかと思われます。すなわち,本件の住基ネットにおいては,「取扱い方」が「個人の人格的な権利利益を損なうおそれ」がないものとされ,他方,早大江沢民事件においては,「取扱い方」が「任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待」を裏切るようなものであって,「個人の人格的な権利利益」=「プライバシー」を侵害したということから,後者では,不法行為責任が認められたということだと思われます。つまり,「取扱い方」がキーポイントであるように思われます。
早大江沢民事件において,情報の「取扱い方」が主に問題とされ,「本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,開示の目的の正当性と必要性などの事情」は不法行為責任があるという結論を「左右するに足りない」,とされていることと,他方,本件において,住基ネット運用における個人識別情報の「取扱われ方」(関連法令の罰則,制度上の問題点等も含む)が,一応,検討されていることを考えると,情報の「取扱い方」如何,ということが,決定的なポイントであるように思われます。
なお,プライバシー権が民事法上認められていることは,周知の通りですが,憲法上のプライバシー権が「なぜ」認められるのか,については,あまり判示がなされていません。この点,以前の樋口先生と中島先生との対談(樋口陽一=中島徹「あらためて憲法13条裁判を考える―住基ネット訴訟に関連して」法時79巻11号70頁以下)でも指摘されていたように,森林法判決を梯子に人格権としてのプライバシー権を基礎付けることができたように思われます(これを「法制度保障」というのかどうかは要検討ですが)。そして,薬事法判決では,「人格」が強調されていましたし…(参照,石川健治「自分のことは自分で決める」樋口陽一編『ホーンブック憲法〔改訂版〕』(北樹出版,2000)183頁)。
こんなところでしょうか。
216
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 15:37:51
>>214
最終段落についてです。
君は本判決が、①秘匿性の高低、②取り扱われ方、という二段構えの枠組みをとったと考えているのですね。
確かに、本件情報のように、秘匿性が低いとされた情報について(①)、そもそもプライヴァシー権の射程に入らないと考えるのであれば、これとは別個に、そのような情報であっても、取り扱われ方の適正が、13条によって保障される(②)と考えることもできそうです。
しかしそもそも、秘匿性が低いゆえにプライヴァシー権の射程に収まらない個人情報(①)について、その取り扱いの適正(②)を要求していくために、根拠となる人権はなんでしょうか。
本判決を素直に読むと、13条のプライヴァシー権しか想定されていないように思われます。
そうであるならば、①と②とは完全に独立の考慮要素なのではなく、本判決では①②を総合的に考慮してプライヴァシー権による保護の対象となるかが判断された、と考えるのが適切でしょう。
217
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 15:47:29
>>215
君の言うとおり、情報の取り扱われ方というのは、本判決で重要な位置を占めています。
しかし、
>>216
で僕が述べたように、秘匿性が低いために、それだけでプライヴァシー権の射程外に置かれるのならば、続けて取り扱いの適正云々を問題にする武器がない、ということになるでしょう。
君は本判決の力点を情報の取り扱われ方に見ているようですが、それだけではなく、秘匿性をも総合考慮において重要な役割を果たしていると言うべきでしょう。
>>211
で僕が採ったように、プライヴァシー権の文脈依存性を強調する見方からは、そのような総合考慮を正当化することができます。
具体的状況においては、秘匿性と取り扱いの適正の双方が、プライヴァシー権による要保護性を左右するためです。
218
:
や
:2008/03/07(金) 16:10:37
いや,最高裁はプライバシーについては「秘匿性の高い情報」のみだと考えているのではないでしょうかね。
しかし,「秘匿性の高くない情報」についても,なんらかの根拠からそれなりの保護が与えられる必要があるということだと思います。その根拠はとりあえずは13条だとは思いますが(適正手続かもしれません)。
これは単にプライバシーという言葉の広狭に帰着すると思いますが,
・秘匿性の高い情報=プライバシー→取扱いが最厳重であることが必要(?)
・秘匿性の高くない情報≠プライバシー→されど「「取扱い」の適正」は求められる(一応個人情報だから)。
という二段階で考えられていると見ればすっきりするのではないでしょうかね。
総合考慮かどうかは,今回の判決だけだとなんとも言えない気がします。
219
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 16:59:44
>>215
最終段落について。
森林法判決を、民事法上の権利を憲法上の人権に高めた判例と評価できるのならば、それを梃子に今回も、民事法上のプライヴァシー権を憲法上の人権に高めることができた、とは言うことができるかもしれません。
しかし僕自身は、森林法判決が民事法上の権利を憲法上に人権に転換したと評価できるか、かなり疑わしいと考えています。
民事法上単独所有が原則となっているのは、憲法上の財産権を根拠とするものであった。
これまでは必ずしもそれは明らかではなかったが、本当はそういうふうに解釈するのが正しい。
森林法判決の趣旨を、そのように解釈することができるからです。
財産権の客観的側面が、民事法上の単独所有の原則の基礎となっている、と言ってもよいです。
なお、今回の判決からは、民事法上のプライヴァシー権が憲法上の人権に高められた、という趣旨は読み取れません。
君も、それが読み取れる、とおっしゃっているわけではないでしょうが。
>>218
取り扱いの適正が求められる根拠となる人権はなんでしょうか。
君の理解するところでは、プライヴァシー権ではないですよね。
行政手続の適正手続は、13条によって保障されるという、佐藤幸治先生・松井先生・大石先生といった、京都学派の学説を採れば、個人情報の取り扱いの適正を、13条の、行政手続の適正手続きによって保障することができるかもしれません。
とはいえ、そのような趣旨は、少なくとも明示的には言及がなされていません。
判決に表れているのはプライヴァシー権のみであり、やはり本判決では、一般的には秘匿性の低い情報も、一応プライヴァシー権による保護の対象としての適格を問われると判断された、と考えるべきではないでしょうか。
君は「秘匿性の高くない情報≠プライバシー→されど「「取扱い」の適正」は求められる(一応個人情報だから)」とおっしゃいますが、君にとっての「一応〔の〕個人情報」の憲法上の位置づけが、よく分かりません。
「一応の個人情報」を憲法的保護の対象とするならば、その根拠となる人権は、プライヴァシー権以外にはほとんど考えられません。
220
:
や
:2008/03/07(金) 17:14:14
>>219
前段について。
この論点については私はまだ不勉強なので,なんともいえませんが,
森林法判決が極めて示唆に富むものであるということはいえると思います。安念先生,石川先生,長谷部先生といろいろな考えがありますが・・・。
「民事法上のプライヴァシー権が憲法上の人権に高められた、という趣旨は読み取れ」ない,という点はその通りでしょう。
後段について。私自身がプライヴァシー権をどう考えているか,ということは,不勉強ゆえに申し上げられないのですが,あまりプライヴァシー権の射程を広げてしまうことも,問題があるように思われます。
プライヴァシーに至らない個人情報も,同じように13条の射程おさまるが,プライヴァシー情報とその保護の程度は異なる,と言うことは出来るように思われます。
プライヴァシーと自己情報コントロールについて不勉強なのでこれ以上のことは申し上げられそうにありませんが。
221
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 17:32:07
>>220
前段・後段ともに、了解しました。
ご意見をありがとうございます。
222
:
や
:2008/03/07(金) 17:33:14
いえいえ,こちらこそありがとうございました。
223
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 17:58:46
しつこいですが、一点だけ。
今回の判決では、公共の福祉として、住基ネットに参加している他の住民の利便性は、挙げられていません。
一般的言説では、このような利便性をもって住基ネットの合理性が語られることが多かっただけに、そのような説示がなされなかったことは、注目すべきことです。
読売新聞の社説は、その点を理解せず、利便性一辺倒の主張を行っています。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080306-OYT1T00873.htm
本判決では、そもそもプライヴァシーは一切侵害されていないという理解が示されました。
224
:
や
:2008/03/07(金) 18:53:02
「個人識別情報」と「人格権」の間が江沢民事件では気になりますね。
というか,自分で書いたものを読み直すと,随分言葉足らずですね。
とくに,
>>214
の「個人識別情報程度の情報は,「取扱い方(不当目的に使用されることがない限り,また,制度上漏洩の危険がない限り等)」が是認されるものであるならば,(憲)法的保護は受けないということになります」
という文が不適切ですね。後の書き込みと整合させるために書き直せば,個人識別情報程度の情報は,「取扱い方」の適正さについて憲法的保護が与えられる,というのが適切でしょうか。
225
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 21:47:16
>>224
>>214
の君の書き込みは、君が
>>224
で補足された意味に取れるので、ご安心を。
226
:
やまもと
:2008/03/09(日) 09:54:10
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080308-OYT1T00750.htm
227
:
やまもと
:2008/03/09(日) 14:29:57
http://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200803080237.html
228
:
や
:2008/03/09(日) 15:00:36
>稲田議員は「表現の自由や上映を制限する意図はまったくない。でも、助成金の支払われ方がおかしいと取り上げられている問題を議員として検証することはできる」。
表現の自由は制限「するつもり」はないが,金銭カットで表現の自由が制限「されてしまう」のは容認ですかそうですか。
229
:
AK
:2008/03/11(火) 16:31:50
只今、ビールの試飲アルバイト中です。
お金をもらって、毎日ビールを7種類飲めるなんて、幸せだなー。
230
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/11(火) 22:21:34
>229
だから、酔っ払ってあんな変な時間に寝ているのか(笑)
231
:
AK
:2008/03/12(水) 00:17:10
>230
ご想像のとおりです。
だって、昼からビールをどんどん飲めるんですよ?そりゃぁ、21時くらいには眠くなっちゃいますよ。
232
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/12(水) 02:18:00
>>231
冗談で言ったつもりだったのに(笑)
233
:
AK
:2008/03/12(水) 02:21:13
>232
地ビールとかも出てくるんで、これがまた楽しいんですよ。
でも、酔って変な時間に寝ちゃうおかげでこの時間に目が覚めちゃうんですよね…。
234
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/12(水) 03:53:37
>>233
規則正しい生活をしないと、ローに入ってからきついよ〜。
cf. 書き込み時間(笑)
235
:
AK
:2008/03/12(水) 05:02:19
>234
ですよね…。
でも、やっぱりこの時間が一番静かで勉強もはかどるんですよね。
直さなくちゃなー。
236
:
や
:2008/03/12(水) 20:36:28
いきなり就活の電話がかかってきて大変あわてた!
てんぱって喋りすぎた悪寒。久しぶりに脂汗をかくw
237
:
や
:2008/03/13(木) 23:10:24
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080313/stt0803131856004-n1.htm
なんと弁護士であり我が大学のセンパイだという稲田氏には,
蟻川恒正「国家と文化」『岩波講座 現代の法1』(岩波書店,1997)193頁以下等を,送り付けたい衝動に駆られてしまう。
238
:
や
:2008/03/14(金) 00:49:02
失礼。同書191頁以下です。
239
:
や
:2008/03/14(金) 11:06:07
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200803130441.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080314-OYT1T00118.htm
240
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/16(日) 01:42:18
アーミッシュのヨーダー判決まで調べるとは、すごいね。
241
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/16(日) 02:18:30
ヨーダー判決の原文を読むのがきつかったら、英米判例百選(第三版)の42-43頁にも、当然日本語に訳されて掲載されているので、ご覧になってはいかがでしょうか。
242
:
や
:2008/03/16(日) 08:10:25
どうもご指摘感謝です。ダグラス一部反対意見の詳細が知りたかったもので…
243
:
やまもと
:2008/03/20(木) 22:36:33
HP容量が46メガバイトに達してしまった。
どこかへ移行することも考えないといけない。
244
:
や
:2008/03/23(日) 15:55:36
トイック終わって秋葉原で野暮用。
なんでこんなに人がいるんだ?
ムスカ「人がゴ(ry」
245
:
や
:2008/03/23(日) 16:37:41
もう自分が自作PCかじってた頃と物事が違いすぎる…
246
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/24(月) 20:16:28
明日卒業式を迎えられる皆さんへ
ご卒業おめでとうございます。
大変残念ながら、明日の卒業式にうかがうことができません。
皆さんの旅立ちの場に立ち会うことができないのが、なんとも心残りです。
皆さんと過ごした日々が、昨日のことのように思い出されます。
僕にとって、皆さんと過ごした日々がかけがえのないものであるように、
皆さんも、中島ゼミで多くのことを学び、成長されたことと思います。
せっかく力を入れて発表などの準備をしても、意地悪な先輩にことごとくダメだしを食らい、
落ち込んだ思い出も、いつか逆境に打ち勝つ糧となる、かもしれません(笑)。
中島ゼミのように、徹底的に議論し、絆を強めることができるゼミというのは、
多くはないでしょう。
卒業後も、ゼミの仲間との繋がりを、大切にしてください。
僕も、学部卒業後も、中島ゼミの方々との対話によって、大きな力をもらっています。
僕に対しても、ロースクールでの生活・学習で悩みを抱えているときはもちろん、
そうでないとき、あるいは社会人となられる人でも、遠慮なく連絡をください。
皆さんの進路はさまざまですが、それぞれの場所で、その力を存分に発揮してください。
皆さんのご活躍を、心から祈っています。
247
:
や
:2008/04/01(火) 00:05:28
さあ,4月1日です。
僕らもついに4年生です。
がんばろう!
各卒業生の皆さんはいつでも遊びに来てください!
248
:
や
:2008/04/01(火) 00:08:30
そして,新しい環境で頑張って下さい!
249
:
も
:2008/04/01(火) 00:46:48
ついに…四かばねか…(´_ゝ`)
卒業生のいない大学が寂しすぎる件。
とりあえず明日の入学式行ってみるかな(笑)
250
:
や
:2008/04/01(火) 11:41:04
もう―基本的に―「先輩」は大学にいないなだなぁ,と。
自分は卒業する時に思い出される価値のある人間になっているか(なれるか)なぁ,と。
251
:
や
:2008/04/01(火) 13:56:16
↑
なんかえらそうです。すみません。
252
:
も
:2008/04/02(水) 00:49:40
一年生…若かったです(笑)
キラキラしとって、やる気に満ち溢れていましたよ。
ドラクエは7から始めたっていうのにジェネレーションギャップを感じましたが(´・ω・`)
それより発表の準備をしなくてはです(笑)
253
:
や
:2008/04/02(水) 10:29:08
>>252
今年から全員平成生まれでしたか・・・。
私の中で「ドラクエ」といえばスーファミ版最後の「Ⅵ」でした・・・。
(´・ω・`)
254
:
や
:2008/04/05(土) 20:46:16
就活と発表準備でなかなか一杯一杯です・・・
255
:
や
:2008/04/05(土) 20:56:27
MLの完成を今か今かと待っておりますw
256
:
や
:2008/04/07(月) 22:29:36
どうも外書研究・ドイツ法特論が激少人数ぽい…すなわち超ハード。
257
:
や
:2008/04/08(火) 00:21:57
TBS「靖国」特集見逃した・・・
258
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/04/09(水) 13:08:41
人大杉
259
:
新書記
:2008/04/11(金) 00:31:06
4年、初登校(?)、初授業。
疲れた。。。
260
:
新書記
:2008/04/11(金) 00:51:44
てか書記としての自覚がゼミ中全くなかったw
以後気をつけなければ。
261
:
書記
:2008/04/19(土) 22:47:03
明日は早稲田ローの説明会ですね(・ω・)
みなさん行くのかしら(・ω・)
262
:
や
:2008/04/19(土) 23:37:49
明日はドイツ語と英語に浸ります。
263
:
や
:2008/04/26(土) 03:01:50
朝まで生テレビ
264
:
や
:2008/04/26(土) 03:08:13
某司会者の珍・迷言には思わず吹いた
265
:
や
:2008/04/26(土) 03:09:09
某東○大学のM教授は話をすりかえることしかしないのか
266
:
や
:2008/04/26(土) 03:28:58
某司会者の「そんなことより」で貧困問題が片付けられた・・・もうね,もうね。
267
:
や
:2008/04/26(土) 03:57:17
( ´_ゝ`)
268
:
や
:2008/04/26(土) 04:12:45
あきれた。
269
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/06(火) 00:30:04
いやあ短いGWですね
270
:
や
:2008/05/17(土) 15:10:45
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/14/news100.html
AIWAも終わりかー。なんか残念だなー。
小学生のころは1980円(←お小遣いを数か月貯めて買った)のポータブルカセットプレーヤーに随分お世話になったなあ。
いまやipod的なやつが全盛だからなあ。かくいう私は未だMDですが。
271
:
や
:2008/05/19(月) 09:24:27
サザン活動休止かー。
まあ最近は開店休業状態だし桑田ソロと区別不能状態も続いてたから,仕方ないか。。。
http://news.google.co.jp/news?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-14,GGLD:ja&q=%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%B3&um=1&sa=X&oi=news_result&resnum=1&ct=title
それにしてもNHKのニュースで取り上げられててワロタ
272
:
や
:2008/05/19(月) 12:14:36
すごいねー各紙社会面に活動停止が載るんだねww
273
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/22(木) 14:35:45
条例による法律の「上書き権」は違憲の疑いが強い。
[国会議員を大幅減・自民推進本部、道州制素案に明記へ]
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080522AT3S2100W21052008.html
274
:
や
:2008/05/23(金) 12:28:53
いい天気ですねー
275
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/24(土) 01:59:00
行路病院ってすごいよね。
276
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/25(日) 04:46:55
ぜーんぜん、どうでもいいかもしれないけど、6月7日に14号館201教室に久石譲さんが来る!!!
277
:
もりた
:2008/05/25(日) 16:39:09
全然どうでもよくないです
いえもーん
行きたい((((゜д゜;))))が、適性前日wwww
278
:
や
:2008/05/26(月) 10:19:49
http://www.asahi.com/life/update/0525/TKY200805250186.html
我が大学も全面的に導入すべし!w
279
:
AK
:2008/06/06(金) 19:38:14
早稲田に本を買いに行きましたが、非常に様々な本が売っていて、目移りしてしまいました。
あれだけたくさんの文献が売っているとは羨ましい限りです。
…もちろん、徐々に消化する予定ですよ、Y君?
280
:
や
:2008/06/10(火) 10:45:11
>>279
日本の最高ランクの大学がそんなに本が貧弱だとは知りませんでした。またお話を聞かせてください。
281
:
や
:2008/06/10(火) 10:45:54
さて,今日は学校に行けそう♪
ゼミには13人の人が申し込んでくれたようです。
2次募集はなしになりそうですね。
http://www.waseda.jp/hougakubu/HP-to-students/main/kamokutouroku/houen_2008aki/ichij-oubo-0610.pdf
282
:
や
:2008/06/11(水) 18:02:55
『シベリア超特急』の続編がもう見られないなんて悲しすぎる・・・。合掌。
283
:
や
:2008/07/03(木) 01:42:39
http://www.nikkansports.com/battle/news/p-bt-tp0-20080702-378664.html
ちょww弱そうwwwwwwww
284
:
や
:2008/07/26(土) 23:28:17
ほぼ4年ぶりに泳ぎました。筋肉痛です。。。
なかなか疲れました・・・。
285
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/08/04(月) 00:11:46
7日にゼミ生全員(?)と会えるのがかなり嬉しい・・・
今からウキウキしてます。
その時は近況報告よろしくです。
学校と家とバイトしか居る所がない私です。
286
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/08/04(月) 22:17:34
少し前から憲法24条解釈について考えていることがあるのですが、ここに掲載して、皆さんにご意見をいただいてもよろしいでしょうか。
文章が結構長くなるであろうこともあって、掲載を躊躇しています。
もし了承をいただけるのであれば、早ければ明日の夕方にでも掲載したいと思います。
287
:
や
:2008/08/04(月) 22:44:50
>>286
なにか「議論用」のスレッドでも立てましょうか?
ここだと,堅苦しすぎる気がしますし,かといって,適切なスレッドもない。と思いますので
288
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/08/04(月) 23:18:28
>>287
そこは、この掲示板の管理人さんの判断に委ねたいと思います。
289
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/08/05(火) 21:31:59
たてました。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8410/1217939483/
290
:
や
:2008/08/20(水) 21:36:30
なんというソフトの試合!
291
:
や
:2008/09/15(月) 19:10:14
リーマン破綻ですか。経済の先行きが不安ですね(全然詳しくないので正直よくわかりませんが)。
292
:
や
:2008/10/20(月) 21:01:41
阪神はなぜこんなにも肝心なところで弱いのですかね。
まあツメの甘い私がいえたことではありませんが。。。
それでも「暗黒時代」からすれば実に「強く」なりましたがね。
293
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/11/29(土) 16:16:50
今日は、皆さん楽しんでくださいね。
残念ながら、僕は参加することができませんが。
さきほど、D先生の憲法の授業を受けてきたところです。
294
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2009/02/23(月) 21:50:43
しばらくフランスに滞在し、今日日本に帰国しました。
破毀院(Cour de Cassation)は、荘厳な建物にありました。
サント・シャペル教会(Sainte Chapelle)と一体の建物になっているのが、政教分離に反しないのか気になります。
コンセイユ・デタ(Conseil d'Etat)は、パレ・ロワイヤル(Palais Royal)の、明るく目立つ正面にありました。
憲法院(Conseil constitutionnel)は、パレ・ロワイヤルの、暗く陰気な裏手にありました。
コレージュ・ド・フランス(College de France)では、ヤン・エルスター(Jon Elster)の講義を受けました。
講義のテーマは"Raison, Interet, Passion"(邦訳はおそらく「理性・選好・情念」)でした。
トクヴィルによる、アメリカの民主主義論が援用されていました。
フランス語はまったく習ったことがないので、講義内容を十分に理解することはできませんでしたが、おそらく、適応的選好形成が集団的決定に与える影響について、講義がなされていました。
295
:
や
:2009/03/02(月) 09:26:32
卒業が決まりました。早いものですね,もう中島ゼミで2年半経ったのですね。お世話になりました。
>>294
なんでまたフランスにいかれたのですか?
296
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2009/03/02(月) 12:12:07
>>295
卒業が決まったとのこと、おめでとうございます。
フランスに行ったのは、妹がフランスに音楽を学ぶために留学していて、彼女を訪ねていったのです。
297
:
や
:2009/03/03(火) 00:08:53
>>296
ありがとうございます。
凄いですね,音楽で留学って!
298
:
や
:2009/03/18(水) 20:31:06
おしらせ
http://www.waseda.jp/hiken/jp/lec_symp/index.html
種目: 比較法研究所プロジェクト 連続講演会 第2回 「新世紀における比較法研究 の理論的・実践的課題」 日時: 2009年4月22日(水)18:00〜20:00 演題: 比較における「段階」と「型」−加藤周一を手がかりに− 講師: 樋口 陽一(元早稲田大学法学学術院特任教授) コメンテーター: 戒能 通厚(研究員、早稲田大学法学学術院・大学院法務研究科教授) 会場: 早稲田大学早稲田キャンパス27号館地下2階小野記念講堂
299
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2009/03/25(水) 09:31:17
今日卒業式を迎えられた皆さん、ご卒業おめでとうございます。
中島ゼミで学んだことを生かして、社会人として、ロースクールで、あるいは研究者として、がんばってください。
応援しています。
また、ゼミでできた絆は、ぜひ大切にしてください。
300
:
しもん
:2009/05/22(金) 01:28:19
やっぱり雑談用スレッドは引き続き、こちらにさせていただきます。
先日作ったトピックはスルーしてください!
301
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/05/27(水) 21:48:01
ゼミ新歓活動も順調順調☆
このまま上手くいけばいい2年生がたくさん入ってくれそーだよね!
302
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/06/05(金) 13:48:12
掲示板盛り上がらないですねー
誰か何か書かないかなー
303
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/06/10(水) 19:10:30
中島ゼミ希望者、19人でしたね。
すごい!!!
全員入ったら・・・
なんだか怖いですね。
304
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/06/16(火) 09:43:21
怖くないよ、嬉しいよ。
305
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/10/29(木) 02:04:10
もうすぐOBOG会ですね、あげ。
306
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/10/29(木) 02:04:57
ageてなかった…
307
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/03/01(月) 22:12:42
4年生は、今日が成績発表かな。もう卒業だね。
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