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民事訴訟法 その4
1
:
七枝四雄さん
:2007/03/30(金) 02:07:24
需要が高そうなのでもう立てておきます。
283
:
ハンタカチ王子
:2008/07/13(日) 17:26:50
>>281
旧:権利自体
新:地位自体
既判力の範囲に大きく関わる
284
:
ハンタカチ王子
:2008/07/14(月) 01:58:37
>>283
おっと、今年は神がいるようだな
285
:
ハンタカチ王子
:2008/07/14(月) 16:12:37
もう降臨したのかwwwwww早いなwwwwwww
そうだ、とりあえずお供え物を
286
:
ハンタカチ王子
:2008/07/14(月) 20:01:59
>>283
お納めください
┌=================================┐
`i i´
l!================l!
┌一_ニl l二ニ─‐`‐-ニ二二二二二二二二二二二二ニ-‐´‐─ニ二l lニ_─┐
|| ̄ |_|| | |┼┼||`────────────´||┼┼| | ||_|  ̄||
|| |_|| | |┼┼||Y⌒Y⌒Y⌒Y'___Y⌒Y⌒Y⌒Y||┼┼| | ||_| ||
|| | || | |┼┼||─=== 三 。。。ll。。。 三 ===─||┼┼| | || | ||
|| | || | |┼┼|| ̄r;ュ ̄ ,ハ ̄圖圖 ̄,ハ. ̄r;ュ ̄||┼┼| | || | ||
|| | || | |┼┼|| / lヽ 彡ミ´ ,,,,, `彡ミ / !ヽ ||┼┼| | || | ||
|| | || | |┼┼|| L |,ノ ミ彡ミ / , ヽ ミ彡ミ L..|,ノ ||┼┼| | || | ||
|| | || | |┼┼|| ヒヨ ミ;シ | ,.(.)., | ミ;シ ヒヨ ||┼┼| | || | ||
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|| |_|| | |┼┼|| || }l{ \>二</ }l{ || ||┼┼| | ||_| ||
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|| | || | |┼┼||__}呂{...|(◎)=(l^l)=(◎)|...}呂{__||┼┼| | || | ||
|| | || | ニニニ |──┬┴─────┴┬──| ニニニ | || | ||
|| |_|| | |臊臊|| 中 _ll_.┌t⌒t┐ _ll_ 中 ||臊臊| | ||_| ||
|| |_|| | |臊臊|| 〕〔 }H{ {ニ器ニ} }H{ 〕〔 ||臊臊| | ||_| ||
||_ | || |  ̄li二」 .]-[. |盥| \_/ |盥| ]-[ |二!! ̄ | || | _||
 ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ヒ三三三三三三三三三三三三三三三コ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄
/ェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ゙、
`|┌────┬────┬────┐|´
|│ l二亞二l │ l二亞二l │ l二亞二l │|
|└────┴────┴────┘|
/ニニニニニニニニニ ニニニニニニニニ゙、
,l__________________l,
|___________________|
287
:
ハンタカチ王子
:2008/07/14(月) 22:33:51
>>286
うむ。苦しゅうないぞ。
何か質問があったら書き込みしてくれ。
暇だったらなるべく答えてみる。
あと、芳賀さんはそんなに厳しくないから、
最低限のことが書けてれば単位はくると思うよ。
288
:
ハンタカチ王子
:2008/07/15(火) 13:15:15
仏壇ごと捧げんなwwwwwww
289
:
ハンタカチ王子
:2008/07/15(火) 14:19:01
神様へ質問
>>265
-
>>272
の流れって実際のとこどうなの?
290
:
ハンタカチ王子
:2008/07/15(火) 18:49:24
>>287
貼ってほしい動画のリクエストある?
291
:
ハンタカチ王子
:2008/07/16(水) 00:22:55
>>289
>>265-272
ね。
要するに、訴訟能力と訴訟要件の異同について議論してるんでしょ。
この点、
訴訟能力:個々の訴訟行為の有効要件
訴訟要件:審理を続行し、裁判をするための要件
訴訟能力は何となく分かりますよね?
じゃあ、訴訟要件とは何なのか。
定義からも分かるように、この要件を欠いた場合、
審理を続行できなくなります。
すなわち、訴訟を却下する裁判をすることになるのです。
他方、訴訟能力を欠いたとしても、
訴訟を却下することにはなりません。
ここが一番の両者の違いではないでしょうか。
こんなイメージでいいと思います。
あと、
>>269
が何やら難しいことを言っていますが、
要するに、訴訟能力=訴訟要件と考える少数説が存在する
ということを言いたいだけです。
ですが、通説はそのように考えていないので、
別に、理解する必要も答案に書く必要もないでしょう。
ちなみに、民事訴訟法は定義・趣旨を完璧に暗記すれば、
理解が早まるので、これを実行するのがベストでしょう。
292
:
ハンタカチ王子
:2008/07/16(水) 00:25:11
>>290
最近、ニコニコで面白い動画を見つけたので
特にないです。
主に永井先(ry
293
:
ハンタカチ王子
:2008/07/16(水) 15:48:14
神SUGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEwwwwwwwwww
294
:
ハンタカチ王子
:2008/07/17(木) 13:45:53
何でここだけ妙にノリいいんだwww
295
:
ハンタカチ王子
:2008/07/17(木) 18:13:27
クロノトリガーがDSソフトで今冬に発売!
でかしたスクエニ
296
:
ハンタカチ王子
:2008/07/17(木) 18:54:47
>>295
完全移植だってね
彼女に買ってもらおかな
297
:
ハンタカチ王子
:2008/07/18(金) 13:12:02
すみません、就活で行けなかったのですが
テストについて何か言っていましたか?
申し訳ないのですが教えていただきたいです。
298
:
ハンタカチ王子
:2008/07/18(金) 15:05:43
>>297
先週とかわらず。
299
:
ハンタカチ王子
:2008/07/18(金) 15:53:41
先週範囲なんて言ったっけ?
300
:
ハンタカチ王子
:2008/07/18(金) 16:04:57
要するに全部だよ
残り一週間あるんだから一通り勉強してみ
301
:
ハンタカチ王子
:2008/07/18(金) 19:19:39
え、全部じゃないだろ
302
:
ハンタカチ王子
:2008/07/18(金) 19:49:13
こうなったら誰か
>>291
を呼んでくるんだ
303
:
ハンタカチ王子
:2008/07/19(土) 11:04:32
何が出題されんのか全然見当がつかん…
弁論主義とか出ればいいのになぁ
304
:
ハンタカチ王子
:2008/07/19(土) 11:54:49
教科書で言えばどっからどこまで?
305
:
ハンタカチ王子
:2008/07/19(土) 12:55:33
ページ指定なんてされたっけ?
とりあえず主な論点だけでもやっとかないと
306
:
ハンタカチ王子
:2008/07/19(土) 23:51:20
だから前期の範囲全部だって言ってんだろカスタマイズ
307
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 00:23:23
だからそれがわかんねんだろがカスタマイズ
308
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 02:24:56
ごめん、民訴切るわ。
間に合う気がしない。弁論主義とか簡単で重要なとこだけやって特攻します
309
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 03:32:26
ちょ・・・不安になること言うなよ
範囲ったって大したことないだろ
310
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 03:59:13
ああああああああ間に合わねーよぉ
だれか論点だけでいいから絞ってくれ!!
マジで頼む!!
311
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 04:10:00
つーか過去問やりゃいいだけじゃん
312
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 15:59:31
そうだよ今から始めたって要領よくやれば間に合うんだぞ?
考え直せ、切るとか勿体なすぎる
313
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 16:06:23
過去問っていってもあんま落っこちてなくね?
資料として少なすぎる希ガス
314
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 17:00:01
Lや月じゃあるまいし…一週間でできるかコレ?
他のテストなくて一週間まるまる暇ならまだしも
315
:
ハンタカチ王子
:2008/07/20(日) 17:29:13
やり方次第だな。教科書汚す覚悟あるか?
・用語定義されてるとこ全てマーカー。
・別の色で「〜説」ってとこマーカー。
・その根拠もついでにマーカー。
この作業を範囲全ページにわたり行う。1日でやれ。
・次の日でいいからマーカーだけ追ってけ。できればノートにサラっとメモる。
綺麗に細かく書こうとすんなよ、大意が自分にだけ分かればいい。順序もいらん。
それ見て自分で予想問題作れ。んでここにうpれ。
これが今考えうる最短のショートカットだ。
316
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 04:18:11
もっと最短な方法ありそうだが・・・
思い付かないから黙っとこう
317
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 05:08:36
まぁ、本当に「最短」なのはテスト内容を知ることなんだがな。
俺達で手に入るのは過去のものだけだろう。
そして自作問題の完成度=理解度の高さだ。
いいからとりあえず作ってみろって、
そうすればこっちも復讐できて一石二鳥なんだから。
318
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 19:27:07
「形成の訴えとは何か。またその容認の要件とは。」
とりあえず自作問題できましたけど…。
こんなんでもいいんですか?
319
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 21:44:06
形成の訴えとは民法上の形成権を発生させる為の訴訟。離婚の成立など。
ここまではOK。
でも要件ってのは何だ、手続の事なのか訴訟物の事なのか、はたまた当事者適格の事なのか。
それは設問としておかしいだろ。30点。
320
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 22:00:19
AがBのレジを盗んだ。
BはAに対し、所有権確認の訴えを起こした。
しかし訴訟係属中にBはAに対し、レジの中の現金に関して損害賠償請求も起こした。
これはどういう事か。
321
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 22:48:36
この科目けっこう楽だな。俺のキャパなら一捻り
322
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 23:01:55
>>320
「これはどういう事か」
不覚にも噴いちまったじゃねーかwww
単純に二重訴訟だろ?設問として深みがない、簡単すぎだ。
もっと先後関係とか上訴とか使える要素を盛り込め。10点
323
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 23:04:26
これはどういう事か
324
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 23:11:26
これはどういう事かwww親父の説教かよwwwwwww
じゃあ
「和解」「調停」「仲裁」の違いを述べよ
325
:
ハンタカチ王子
:2008/07/21(月) 23:15:37
これはどういう事か
326
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 00:38:56
当事者能力と当事者適格の違いを述べよ!
327
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 00:55:49
>>326
俺はあきらめムードの
>>308
だけど
その二つの共通点は主体である当事者としての訴訟要件で、
相違点が「請求と無関係に当事者となりうる一般的な資格」と「特定の訴訟物について当事者として訴訟追行し判決を求めうる」
でいいのかな…???
あんましピンとこないんだけどアドバイスくれ
328
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 01:00:29
>>324
これは・・・設問として出さないだろう
ただの定義だし特に重要な論点でもない、10点
・当事者同士の合意
・第三者の介入による合意
・第三者の介入による任意的解決
>>326
当事者能力=当事者全般に認められる一般的能力
当事者適格=紛争解決に有益と判断された者に特に与えられる能力
うん、まぁいいな50点
329
:
326
:2008/07/22(火) 01:03:22
>>327
それであってると思うよ!
諦めんなwww
330
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 01:06:02
誰か100点出せ100点
331
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 02:33:44
ぽーにょ、ぽーにょ、ぽにょ、ムスコ勃つ
332
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 02:39:18
ムスカwww
333
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 02:43:07
勘違いすんじゃねーぜ、オレのターン。手札を捨てマジックカードオープン。バルス!!
334
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 02:50:44
ぎゃぁああぁ! め、目がぁあ!!
335
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 02:58:16
まさに 人類は衰退しました だな
336
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 03:42:04
あたぼうよ!!
知能組が寝落ちたらずっと俺達のターンだぜヒャホウ!!
337
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 03:44:40
パズー。。
俺は、、海賊王になるwww
338
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 04:12:57
なんだこの堕スレはwww
339
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 10:04:01
速攻魔法発動!
340
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 12:57:12
>>320
って二重訴訟なの?
レジとレジの中の現金って既に訴訟物が違わなくない?
訴えの変更(若しくは新訴提起)になるんじゃないの?
問題文も微妙だけど・・・。
341
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 14:28:12
>>340
これは問題文が悪いなwww
どこまでを1つの訴訟物と見るかって難しい
レジに鍵が掛かってりゃ1つでいいかも知れないし
金だけ抜き出してりゃ別物だろうね
342
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 14:42:54
不告不理の原則・・・は当たり前すぎて出ないよな
343
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 14:48:08
民事訴訟における「補正」とは何か?
具体的ケースに照らして答えよ。
自分的に良問のつもり・・・w
344
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 14:52:44
これはどお?
「弁論主義とは何か!?またその対立概念についても答えなさい。」
答え:
証拠集めは当事者の権限と責任に帰すること、
対立概念は食券探知主義。
345
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 14:57:19
芳賀先生は事例問題を毎年出題する。
去年は当事者の確定、一昨年は既判力の客観的範囲。
残る前期の山と言えば境界確定訴訟、二重起訴、処分権主義が穏当かな。
【例題1】
隣接する土地を所有する甲と乙が境界を巡って争っている。以下の問に答えなさい。
問1 審理の結果、裁判所は甲が主張しているよりも甲にとって有利な境界が正当であるとの心証を得た。
この場合、裁判所はどのような判決をなすことになるか。
問2 審理の結果乙の土地について甲の取得時効が完成していることが明らかとなった。
この場合、裁判所はどのような判決をなすことになるか。
346
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:05:51
【例題2】
甲が乙に対して売買代金の支払いを求めて訴えを提起した。以下の問に答えなさい。
問1 審理係属中に乙が甲に対して売買代金債務の不存在確認の訴えを起こした。
乙の訴えは認められるか。
問2 乙は甲に対する別の債権の存在を主張し相殺をなす旨主張した。
判決確定前に乙がさらに相殺で用いた債権について甲に対して支払いを求めて訴えを提起することは許されるか。
347
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:14:15
【例題3】
甲は乙に車ではねられたため、乙に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
損害額は1000万円であったが甲は勝訴できるか分からなかったため1000万円のうちの100万円を請求した。
この場合において以下の問に答えなさい。
問1 甲の100万円の請求が認容され確定した。そこで甲は残額900万円を乙に対して請求した。
甲の訴えは認められるか。
問2 問1の訴訟が確定した後、甲に後遺症が発生し損害額が3000万円へと膨らんだ。
甲は残額を乙に対して請求することができるか。
348
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:23:02
よし、では前レスで神と奉られた俺が問題を出そう。
しかも、いかにも本番で出そうな問題だ。
皆、心して取り組むように。
①弁論主義の定義?内容?本質?範囲を簡潔に記せ。
また、その際に、処分権主義との異同に触れること。(30点)
②AがBに起こした前訴がAの勝訴で確定した後、
Bが、前訴の判断と実質的に矛盾を引き起こすような
内容の請求を求める後訴を提起しようとしている。
以下のうち、この後訴で主張できるBの抗弁は何か。
理由と共に、簡潔に記せ。
ア:前訴で主張し得た、売買契約に基づく金銭支払い請求に対する取り消しの抗弁
イ:前訴で主張し得た、売買契約に基づく金銭支払い請求に対する相殺の抗弁
ウ:前訴で主張し得た、土地明け渡し請求に対する、借地借家法に基づく建物買い取りの抗弁(50点)
③弁論主義に留意しつつ、主張責任と証明責任の異同について、簡潔に示せ。(20点)
349
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:26:25
すまん。
実際のところ、
>>345-347
の方が良問のようだな。
では、失敬ノシ
350
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:41:06
こ れ はwwwwww
神だ!!神が来たぞ!!
おまいらダンゴでも桃でもいいから早く買ってくるんだ!!
351
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:46:26
>>345
>>348
うはwww神が集合しとるwww
やってみる!!ちょっと解く時間くれ!!
352
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:48:57
かつてこんな良スレがあっただろうか
353
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 16:47:45
とりあえず分かるのだけ答えてみた
【例題2】問一
認められない。
甲の主張する支払いの訴えと乙の主張する債務不存在確認の訴えは
実質的には1つの訴訟物を他面から捉えたものであり、二重訴訟禁止に反する。
乙の債務不存在確認の訴えは甲の提起した給付の訴えの反証として
提出・主張すれば足り、別個の訴訟としてあつかう実益は皆無であることに鑑みて
これを却下すべきである。
誰か添削プリーズ
354
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 16:55:36
>>348
神ktkrwwwさっそく解いてみた
①弁論主義の定義?内容?本質?範囲を簡潔に記せ。
また、その際に、処分権主義との異同に触れること。(30点)
弁論主義:当事者が自分で立証しなさい
処分権主義:開始・範囲・終了は当事者の自由ですよ
簡単に答えたけど基本の部分は合ってる?
合ってるならもっと答案らしく膨らませてみる!!
355
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 17:21:24
【例題2】の問2が分かりません
356
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 17:36:37
例題3の1は一回性の原則だっけ?2も分かんない
357
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 17:44:23
解説してくれる方の神はまだ降臨しないのですか?
358
:
345
:2008/07/22(火) 17:55:52
>>353
ゴメン、問題間違えたわ。
不存在確認が起こされているときに給付の訴えを提起できるかの方が、
出題される可能性は高いね(判例があるし)。
とりあえず
>>353
の解答については二重起訴の禁止の実質的な理由を本番では述べた方がいいと思う。
それと反証と反訴を混同していないか確認した方がいいかも。
>>355
二重起訴のところで「相殺の抗弁」ってのを探せば出てるよ。
>>356
例題3は処分権主義の中の一部請求について。
359
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:01:10
ああ一部請求か!!サンクス!!
360
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:09:50
③弁論主義に留意しつつ、主張責任と証明責任の異同について、簡潔に示せ。(20点)
これはつまり「主張は好きにできるけど証明は主張に縛られる」でいいのかな?
361
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:26:09
なにこの知能組の集まり
深夜荒らすから待ってな
362
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:56:36
待て待てまだ俺らのターンだから
「相殺の抗弁」ってあれだろ、訴訟はそれぞれ完結して効果を発揮すんだから
自働債権を他んとこから引っ張ってくんなって奴だよな
363
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 19:05:27
あれ、去年相殺の抗弁出なかったか?
364
:
345
:2008/07/22(火) 19:13:03
>>362
相殺を抗弁として用いること自体は許されているよ(114条2項参照)。
問題となるのは相殺の抗弁を提出しておきながら、
その訴訟が係属中に同じ債権の支払いを求める場合。
抗弁としての債権と後訴での債権は同じものだから、
二つの請求について判決が異ったら、二重起訴が防ごうとした
矛盾判決が思いっきり出る可能性があるんだよ。
そこで142条を類推するか否かが問題となるわけ。
365
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 19:16:39
あぁなるほど!!おまいすごいな
366
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 20:16:50
総裁の抗弁は保全スレで見かけたな確かに・・・
今年も出すことはないのかな?
367
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 20:35:36
俺は②が分らん どういうこと?
368
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 21:33:39
俺からも頼む、誰か②の解説を!これはお手上げだ
369
:
345
:2008/07/22(火) 22:22:21
この問題作ったの漏れじゃないから自信ないけど、
既判力の遮断効と形成権の話だね、たぶん。
判例・通説は前訴で主張できた形成権は既判力によって遮断されるとする。
判決確定後に形成権が行使されたら訴訟自体が無意味になって法的安定を害するからね。
だからアの取消権は主張できない。
ただ判例・通説は相殺と建物買取請求権については遮断効を否定する。
相殺については、そもそも自働債権とは別個の債権であって前訴で主張する責任がないから、
建物買取請求については訴訟物自体に内在する瑕疵ではなく政策的に別個の債権とされたものだから
というのが判例の理由。通説はどの見解がよく分からない、スマン。
370
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 22:32:15
まだ神がいたwww
どんだけ心強いんだこのスレwww
371
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 22:51:50
もしかして、既判力も前期試験の範囲になってる?
372
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 22:56:28
既判力ないと二重訴訟の設問が成り立たないからあるんじゃない?
373
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:19:11
マジかよ!!P167までじゃなかったのか!!うはーいよいよマズイぞ…
どおりで「訴えの変更」とか「境界訴訟」とか聞いた事ないのが上に出てた訳だ…
374
:
345
:2008/07/22(火) 23:41:17
漏れ今年は授業に出てないから自信ないけど、
既判力は前期の範囲じゃないんじゃない?
二重起訴についての問題は訴え提起の箇所で扱われるし、
境界確定訴訟については訴えの三類型の例外として扱われる。
訴えの変更については訴訟物理論のところで触れてるかもしれないけど、
きちんとした説明(交換的変更とかについて)は後期だと思うな…。
ちなみに既判力の遮断効の説明なんて訴訟の終了のところで扱われる問題だよ。
375
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:50:25
ふむ…
確かにシラバスを信じるなら167までだな
376
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:53:59
>>374
ありがとう、ありがとう!!よかったー泣
377
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 00:02:48
とにかく知能組に事例の例題を沢山出して貰おうぜ、どうやら慣れが必要らしい。
>>知能組
頼む、なんか出してくれ。
おまいらに頼んだ方が理屈を詰めるより確実に効果があるようだ。
378
:
371
:2008/07/23(水) 00:49:49
>>374
やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
>>348
の問題②を見て、既判力も範囲内なのかと少し不安になったもので・・・
>>354
弁論主義:訴訟資料の収集・提出を当事者の権能および責任とする建前
趣旨;訴訟上も私的自治の原則を尊重(処分権主義も同様)
機能:当事者への不意打ち防止など
3つのテーゼの内容、第1・第2テーゼが適用される「事実」が主要事実
に限られる(間接事実は証拠と同様の機能があるから、自由心証主義に
反するおそれがある)こと
くらい触れられれば何とかなるんじゃないかな。
処分権主義と異なる点は、段階が異なる(処分権主義は請求のレベル、弁論主義は
主張のレベルにおいて妥当する)くらいだろうか。
誤解があったらごめんなさい。
379
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 01:28:13
>>377
邪魔だ戦闘力5
380
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 02:31:26
いいから それより
>>364
の114条2項だけど
相殺OKとされた部分だけに規範力が生じるなら
残りの部分は別訴になるんだっけ?
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
381
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 02:33:57
↑マルチじゃなくて民訴の条文一覧だから気にするな!
手元に六法がないときだけ開くといいよ
382
:
345
:2008/07/23(水) 07:27:21
>>380
どういう意味?
114条2項は「成立又は不成立の判断」ってなってるんだから
相殺OKとされなかった部分(=不成立の部分)については既判力が生じて
別訴提起は不可能になると思うけど。
むしろ「成立」については既判力を生じさせる必要はないって見解はあると思うよ。
成立してしまえば受働債権と相殺されて債権自体消滅するからね。
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