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行政法総論 総合スレ

1法学部ちゃんねる管理人:2006/05/01(月) 22:25:04
行政法関連スレ再編につき、新スレ移行を行います。

2法学部ちゃんねる管理人:2006/05/01(月) 23:09:06
事実上の前スレ

行政法(下川助教授)を熱く語るスレッド
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1057306864.html


下川先生(和泉)と、中村先生(駿河台)の情報は、こちらでお願いします。
猪股先生の情報は、独立した別スレを設けましたので、下のスレへどうぞ。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1146491116/

3七枝四雄さん:2006/05/02(火) 20:14:57
中村先生の授業受けてる人いますか?
就活でまだ一回も出れてないんですよね・・・

4七枝四雄さん:2006/05/17(水) 01:34:28
私は一回目だけ出席しましたが、それ以降一回も出れてなくて不安・・・
同じく就活です。

5七枝四雄さん:2006/05/17(水) 12:23:25
中村さんの授業は出てないとちょっと難しいかも。

6七枝四雄さん:2006/05/18(木) 23:38:26
去年、中村先生を取った者だが前期ほとんど出なくても、
後期に全出席してれば、単位は来た。
ノートは、授業で前の方にいる子にお願いして写させてもらった。
テスト問題を中村先生は事前に言う。
そのテスト問題の解答は、ノートに書いてある。
ノートに書いてない解答は調べれば何とかなる。
ノートを頼む後輩は二年か一年がベスト。
彼らは三年時にどんな授業を取ればいいかとか、ゼミとか、
就活とかに不安を持ってたりするから、ノート貸してくれた
お礼にそれらを教えてやると、感謝されたりする。

7七枝四雄さん:2006/05/19(金) 09:17:01
すまん。俺は昨日書いた6を書いたものだが、6の内容は嘘。
経済学の中村と勘違いしてた。
ごめんねー。
行政法の中村は知りません。
本当すまんね。
昨日読んだ人は6のスレは信じないで。

8七枝四雄さん:2006/05/19(金) 10:08:34
>>7
一瞬来週からさぼろうと思ったwww
まぁ来週は中村さん休みだけど

9七枝四雄さん:2006/07/15(土) 05:59:00
中村先生の試験情報、なんかありますか?
先週出れなかったんですよねorz

10七枝四雄さん:2006/07/17(月) 21:03:54
>>9
とりあえず明日出ろ

全部で4問解答

まずは論述 2問中1問選択
次に用語説明 5問中3問選択

持ち込み無し

11七枝四雄さん:2006/07/18(火) 16:17:53
しかし、ホントこの人の授業は分かりにくい

12七枝四雄さん:2006/07/19(水) 20:11:26
中村センセどこがでるんだろう何が出るんだろう(´Д`)ウワーン 単位くれー

13七枝四雄さん:2006/07/21(金) 11:20:47
中村行政法、どうやって勉強すれば良いのか分からない
どこが試験に出そう?

14七枝四雄さん:2006/07/22(土) 18:54:07
行政裁量

15七枝四雄さん:2006/07/22(土) 19:49:43
確かに大事だと思いますよ〜て言ってた!

16七枝四雄さん:2006/07/23(日) 17:34:09
行政行為の裁量
判断の余地としては司法裁量と立法裁量が挙げられる
裁量のある場所とは 著しい法令違反や公益違反が存在する場合、適正な措置を行うことができるというものである
このことから、裁量の要件と効果を判断することが出来る
また、要件の裁量から1事実認定2要件認定3手続きの選択が、効果の裁量から4措置の選択5時の選択が導かれる
しかし、判例においては事実の認定に裁量はなく、著しい事実誤認があるときのみとする
次に、司法審査の可否についてであるがまず驥足行為と裁量行為に分かれ、裁量行為は法規裁量と自由裁量に分かれる
驥足裁量と法規裁量は司法審査が可能であるが、自由裁量は原則として出来ない
それは、三権分立の原則からなり、また、裁量の政治的、政策的判断や、専門性によって導かれる
ただし、自由裁量であっても、乱用や裁量の逸脱がある場合には司法審査が可能である
限界は、著しい事実誤認や目的、動機違反、法の一般原則違反にある。すなわち、これらによって違法の可能性があり、司法審査が可能になる
裁量統制の方法としては、実体判断代置方式と手続的審査方式の二つがある
実体判断代置方式は自分の判断と置き換え、それが違法であるか否かを判断するというものである。これは自由裁量には適用できない
手続的審査方式とは、明確な手続き違反があった場合、それを経て、実体判断の違法へと導く方式である

行政裁量についてまとめて見た
訂正、補足よろしく

17七枝四雄さん:2006/07/23(日) 17:50:33
行政立法
行政立法とは、行政による法規の定立行為を言う
種類としては、法律との関係で見た場合、独立命令と委任命令が、内容で見た場合、執行命令と委任命令に分けられる
制定権限者別に分けた場合、政令、省令、内閣府例など多くの種類がある
また、実質的種類に分けた場合、法規命令と行政規則に分けられる。行政規則は、国民が拘束されない
両委任命令及び法規命令は法律の根拠を必要とする
その限界としては、罰則、義務の不可、権利の制限には法律の委任が必要であるという目的的限界がある
特に罰則では個別具体的な委任が必要である
委任の趣旨目的を超えないという範囲的限界がある
委任の限度は白紙委任の禁止が挙げられる

行政立法について纏めてみた
訂正、補足よろしく

18七枝四雄さん:2006/07/23(日) 18:37:01
こんなん覚えられん
オワタ

19七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:05:39
行政行為の瑕疵、取消、撤回って範囲に入りましたっけ!?みなさんまとめて下さる中クレクレ申し訳ないっす(´Д`)

20七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:24:57
行政行為
行政行為とは学問上
1行政機関が2直接国民の権利義務に対して3権力的に4継続する法効果を5個別具体的に発生させる行為を言う
実定法上の用例では包括用例としては『行政庁の処分その他の公権力の行使』を言う。個別用例は様々である
判例においては
1国、公共団体が2直接国民の法益に3公権力の主体として4法律と認められる5形成と範囲を推定することが個別具体的な行為をいう
行政行為ではないということは訴訟の対象にならないということである
すなわち、1立法府、司法府の行為2行政の内部行為3非権力的な行為4事実行為5行政立法、行政行為は訴訟の対象にならない
伝統的通説において行政行為の種類は大きく法律行為と準法律行為に分かれ、法律行為は、命令的行為と形成的行為に分かれる
法律行為に裁量権はあるが、準法律行為に裁量権はない
命令的行為は効力に関係なく有効であるが、形成的行為は違反であるということは無効である
命令的行為は下命、許可、免除
形成的行為は特許、認可、代理
準法律的行為は、確認、受理、通知、公証である
塩野宏説では命令行為、形成行為、確定行為に分類されるとする
行政行為において、法律の根拠は常に必要である

行政行為に(ry

限界って何書けばいいんだ?
俺のノートだと、いきなり附款になっとる

>>19
中村か?俺のノートだと、後は、附款、効力、裁量だけだな

21七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:42:52
法律行為の附款

法律行為の附款とは、主たる意思表示に付加したる意思表示で効果の一部を制限したり、特別の義務を課すことによって
行政行為の弾力的な運用を可能にする物である
種類は、まず、法律の根拠の有無で分けると法定附款と任意附款がある
次に、内容の相違で分けると、条件、起源、負担、取り消しの留保、法律効果の一部除外に分かれる
附款が違法であった場合、その附款が主たる行政行為と可分であった場合は附款のみが違法で
不可分である場合は本体もまた違法である
附款は法の目的に反する物や、目的達成のために必要な最低限度を超えた場合、違法となる

限界はわからん。なぜか判例しか書いてない。だからWikiから持ってきた
条件や期限などは自分で調べたほうがベター

修(ry

22七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:52:20
じゃあ自分は行政行為の附換まとめます。定義 主たる意思表示に付加した従たる意思表示で効果の一部を制限したり、特別の義務を課したりして、行政行為の弾力的な運用に役立つもの。法定附款 法律に定めがある任意附款 方にに定めはないが、裁量で付することができる。①条件 将来不確定な事実の成就に発生、消滅を関わらせる附款②期限 将来確実に到来する年月日で発生、消滅を決める附款③負担受益処分に特定の作為不作為義務を課するもの④取消権の留保 違反すると取り消すという附款⑤法律効果の一部除外

23七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:54:09
かぶってしまったwすみません

24七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:59:25
行政行為の成立要件と効力発生要件

1主体2内容3手続き4形式これらが法律の定める用件である
これらは外観上成立していればそれで足り、行政行為が存在することになる
つまり、訴訟の対象になるということである
行政行為の成立要件は相手方の了知であるとする到達主義を取っている
行政行為の効力は
拘束力、公定力、不可争力、不可変更力、執行力である
拘束力とは、その内容が、相手方及び行政庁を拘束するということである
公定力とは、たとえ違法な行政行為であっても、権限ある機関に取り消されない限り、存続する効力である
不可争力とは、一定期間を経過すると、もはや裁判所に訴えることが出来なくなるという効力である。ただし、行政機関は取り消しうる
不可変更力とは、訴訟手続き類似の手続きを経てなされた行政行為は、行政機関によって手続き変更が出来なくなるという効力である
執行力とは、行政機関は、裁判所の力を借りずに、自力で執行が可能であるという効力である

修正(ry

25七枝四雄さん:2006/07/23(日) 22:01:52
多分これで論点になりそうなところは全部だ
法律の留保は論述にはし辛いと思う

26七枝四雄さん:2006/07/24(月) 00:02:30
抜けてたとこあったので助かりました!
なんて親切なんだ(ノω・。)泣けてくるぜ

27七枝四雄さん:2006/07/24(月) 12:25:56
裁量の判例で授業中とりあげたものがあれば、どなたかアップお願いしますorz

28七枝四雄:2006/07/24(月) 16:00:59
中村先生の範囲って、教科書で言うとどこくらいまでだと思います?
つか、教科書って割と意味が無いのだろうか。。。

29七枝四雄さん:2006/07/24(月) 18:22:02
論述で判例は必要になってくるかな?
授業中で紹介された判例は一応メモしたけど
結論や論旨まではおさえてないや。

30七枝四雄さん:2006/07/24(月) 18:36:31
先生が附款やってる時にここが試験出たら、要件書いて、効果書いて、判例書いて‥って言ってた。
やっとくのに越したことはたいんじゃない?

31七枝四雄さん:2006/07/24(月) 18:38:29
>>30
マジで!?中村先生?
貴重な情報ありがとう。そこ覚えます。

32七枝四雄さん:2006/07/24(月) 18:44:54
附款でるかはわかんないよっ!?先生の戯言かもしんないし‥

33七枝四雄さん:2006/07/24(月) 18:58:49
いや、何の情報も無いよりだいぶマシだよ。
でも附款の要件って何?行政法\(^O^)/オワタ
附款か裁量が論述で出るとは思うんだけど、勉強するきオキネ

34七枝四雄さん:2006/07/24(月) 19:24:03
行政行為の附款と、法律行為の附款の違いがわかんない…OTZ

35七枝四雄さん:2006/07/24(月) 19:26:14
あ、上に
書いてあった。ごめんなさい。

36七枝四雄さん:2006/07/24(月) 19:32:38
附款は要件じゃなくて分類の間違いでしたm(__)mすまそ。条件〜てやつです

37七枝四雄さん:2006/07/24(月) 19:52:22
中村先生は授業中に何度か「ここはテストに出しやすいテーマですね」
なんてことを言ってたよな。前期最終授業の時もそんなことを
言ってた気がする。んだから俯瞰は出るかもね

38七枝四雄さん:2006/07/24(月) 20:28:11
中村さんの言うテストってのは、公務員試験のことを指してるよね?

39司法組.COM:2006/07/24(月) 20:36:11
新司では無いと思われ。

40七枝四雄さん:2006/07/24(月) 21:08:39
両方言ってるよ。

41七枝四雄さん:2006/07/24(月) 23:18:49
何がでても解ける気がしない・・・

42七枝四雄さん:2006/07/24(月) 23:46:03
過去問とかどっかに無いの?

43七枝四雄さん:2006/07/25(火) 00:07:40
今年初めての先生でしょ?

44七枝四雄さん:2006/07/25(火) 01:07:58
出るかもと言われている附款の判例あげときます。

①荻窪駅前事件
都市計画決定区域における建築許可に無償撤去条項を付加したことについて、判例はこれを有効とし、同時につけられた異義申し立てをしないという附款のみ違法として無効とした。

②風呂釜改造条項事件
公衆浴場の許可に付加された風呂釜を改造せよという附款は、条件か負担かが争われ、判例はこれを負担とした。

③営業区域限定事件
従来からの営業区域を附款により、不当に限定したとして、違法として取消判決となった。本件は主たる意思表示と附款が可分の例である。

45七枝四雄さん:2006/07/25(火) 15:23:25
みなさんのおかげでなんとか形にはなりました。本当にありg(ry

46七枝四雄さん:2006/08/02(水) 13:11:40
中村さんの試験はどうでした?

47七枝四雄さん:2006/12/09(土) 22:22:17
下川の行政法総論なんですが、講義ノートの
P16〜P17、P20〜22は補講の範囲ですよね?
誰か教えてください。

48七枝四雄さん:2006/12/18(月) 14:30:25
208ページ云々としか
周りがうるさくて試験範囲ちゃんと聞こえなかった
あり得ない

49七枝四雄さん:2007/01/12(金) 20:22:52
中村さんってもう授業ないっけ?

50七枝四雄さん:2007/01/12(金) 21:18:44
たぶんありますよ。
試験の範囲詳しくわかる人いますか?

51七枝四雄さん:2007/01/13(土) 11:58:36
中村さんは来週も授業だよ。
前期は最後にやったとこを試験に出してたから
とりあえず出てみては?

52七枝四雄さん:2007/01/14(日) 10:57:14
>>51
そうだったか
>最後にやったとこ〜
まあそれはそうと、講義は退屈だし、口調は腹立つし、取るべきじゃないなこの講義

53七枝四雄さん:2007/01/14(日) 19:12:12
ポケットに入らないポケット六法ネタ飽きた

54七枝四雄さん:2007/01/15(月) 16:41:03
中村さんは一体何をやったらいいのか

55七枝四雄さん:2007/01/16(火) 20:35:29
今日の授業でられなかったんだけど、何かテストの言ってた?

56七枝四雄さん:2007/01/16(火) 22:51:29
言ってた。テスト範囲は、2学期やったとこ全部だとね

57七枝四雄さん:2007/01/16(火) 22:58:54
来年の各論につながるようなものを出したいですって言ってたよ。

58七枝四雄さん:2007/01/16(火) 23:17:57
中村範囲わかんない!!

59七枝四雄さん:2007/01/17(水) 18:21:26
中村さんキツすぎる
切る

60七枝四雄さん:2007/01/18(木) 09:48:03
各論につながるところで推測できないかな

61七枝四雄さん:2007/01/18(木) 12:57:52
無理

62七枝四雄さん:2007/01/18(木) 19:11:55
中村先生って採点厳しいのかな?
どこから出題されるのか全く予想つきません

63七枝四雄さん:2007/01/18(木) 20:10:07
中村さんシラバスに書いてある範囲でいいと思う?

64七枝四雄さん:2007/01/18(木) 20:21:43
いいと思う

65七枝四雄さん:2007/01/18(木) 21:54:38
シラバスに書いてるのとこの前の授業で言ったのってちょっと違くないか?

66七枝四雄さん:2007/01/18(木) 23:24:18
同じです

67七枝四雄さん:2007/01/19(金) 16:58:25
誰か法問研の人とか先生から出そうなとこ聞けないの?

68七枝四雄さん:2007/01/20(土) 01:27:43
中村さん、レジュメの行政事件訴訟法三条の処分性って範囲外なのかな?

69七枝四雄さん:2007/01/20(土) 01:29:25
範囲外

70七枝四雄さん:2007/01/20(土) 02:12:08
その中の行政契約とか指導とかもですか?

71七枝四雄さん:2007/01/20(土) 03:01:42
行政契約とか指導は普通に試験範囲内。

72七枝四雄さん:2007/01/20(土) 03:15:04
ですよね。
ありがとうございます。

73七枝四雄さん:2007/01/20(土) 05:08:03
中村さん、前期の範囲のとこ、見直す必要あると思います?

74七枝四雄さん:2007/01/20(土) 12:09:27
ピンポイントでヤマはりお願いします。

75七枝四雄さん:2007/01/20(土) 13:16:40
てかさ、シラバスの国家行政組織法〜警察法・公共施設法って出る?

76七枝四雄さん:2007/01/20(土) 19:37:44
何でてくるかな・・・?

77七枝四雄さん:2007/01/21(日) 01:47:34
俺のテキストには、警察法、公共施設法載ってない。゚(゚´Д`゚)゚。

あんまり重要じゃないからだと勝手に判断

これは出ない!!出るな!!

78七枝四雄さん:2007/01/21(日) 05:04:09
国家賠償

79七枝四雄さん:2007/01/22(月) 15:18:48
中村さんは演習ノートやっとけばなんとなかなるんでねーの?

80七枝四雄さん:2007/01/22(月) 15:30:51
国家賠償法
道路と川の違いが出ます。

81七枝四雄さん:2007/01/22(月) 17:23:43
その情報は確かですか?

82七枝四雄さん:2007/01/22(月) 18:08:49
先週中村さんが言ってた範囲の中に国家賠償は入ってなかったと思うが

83七枝四雄さん:2007/01/22(月) 21:15:16
国家賠償は話に出てないよ。
やっと論点覚えられてきたよ・・・。

84七枝四雄さん:2007/01/22(月) 21:18:15
誰か確かな情報をプリーズ。

85七枝四雄さん:2007/01/22(月) 21:36:50
自分が授業に出ないのが悪い

86七枝四雄さん:2007/01/22(月) 21:39:53
>>84
まあやったとこ全部だし、最後の授業でも全部重要としか言ってないから、
しぼるのは無理だと思う。

87七枝四雄さん:2007/01/22(月) 22:33:55
84は殴られるのとブン殴られんのどっちがいい?

88七枝四雄さん:2007/01/22(月) 22:34:47
前日にしてこのザマ・・・!さすが行政法だぜ・・・!

89七枝四雄さん:2007/01/22(月) 22:35:41
問題の形式は?それさえ言わないのか。中村中は。

90七枝四雄さん:2007/01/23(火) 02:19:20
行政指導じゃね?
各論とリンクするのってこれじゃね?

91七枝四雄さん:2007/01/23(火) 03:10:57
>>90
中村?

92七枝四雄さん:2007/01/23(火) 04:47:10
>>89
いまさらだが形式は前期と一緒って言ってたよ。論述と用語説明、どちらも選択して解答。
自分が聞いてないのを先生のせいにしちゃイカーン

93七枝四雄さん:2007/01/23(火) 07:31:07
92の言うことは正しいぞ。聞いてるのか。89!
俺が誰かって?89さ。

94七枝四雄さん:2007/01/23(火) 09:40:40
まぁ形式がわかっても何出題されるかわからんのだけどね。
皆、玉砕しようzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!111

95ハンタカチ王子:2007/04/06(金) 00:20:25
後期だけ再履修の者なんですが、
中村(義)先生って
単位取りやすいですか?

96ハンタカチ王子:2007/04/06(金) 23:45:54
中村さんはあまりおすすめしない。
まず教科書が指定されず板書を取らないと試験範囲がわからない。
板書もあまりまとまって書いてはくれないので自分でまとめないといけない。
試験も範囲を絞ってくれないので全範囲を勉強しないといけない。
一方で問題自体は単純で語句説明に近い問題しか出ないので楽ではある。
単位認定はそこまで厳しいわけでもないが、S狙えるかといわれれば疑問。

97ハンタカチ王子:2007/04/07(土) 12:23:56
猪股弘貴 教授行政法AⅠ (月)3限
猪股弘貴 教授行政法AⅡ (月)3限
中村義幸 教授行政法AⅠ (火)3限
中村義幸 教授行政法AⅡ (火)3限
下川環 教授行政法AⅠ (木)1限
下川環 教授行政法AⅡ (木)1限

98ハンタカチ王子:2007/07/19(木) 11:53:48
中村先生の行政法、今回はなにやら最後の授業で範囲を仰ってましたがそれでも結構な広さですね。もうきついです。

99ハンタカチ王子:2007/07/19(木) 16:06:30
中村さんどうにかならんものか。
行政行為の一つずつの意味を答えさせそうだね。

100ハンタカチ王子:2007/07/23(月) 19:29:12
授業の最後に教科書でやった項目を言ってたんですが、
誰かわかる人いますか?

おしえてくださいな。


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