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行政法総論 総合スレ

22七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:52:20
じゃあ自分は行政行為の附換まとめます。定義 主たる意思表示に付加した従たる意思表示で効果の一部を制限したり、特別の義務を課したりして、行政行為の弾力的な運用に役立つもの。法定附款 法律に定めがある任意附款 方にに定めはないが、裁量で付することができる。①条件 将来不確定な事実の成就に発生、消滅を関わらせる附款②期限 将来確実に到来する年月日で発生、消滅を決める附款③負担受益処分に特定の作為不作為義務を課するもの④取消権の留保 違反すると取り消すという附款⑤法律効果の一部除外


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