[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
行政法総論 総合スレ
24
:
七枝四雄さん
:2006/07/23(日) 21:59:25
行政行為の成立要件と効力発生要件
1主体2内容3手続き4形式これらが法律の定める用件である
これらは外観上成立していればそれで足り、行政行為が存在することになる
つまり、訴訟の対象になるということである
行政行為の成立要件は相手方の了知であるとする到達主義を取っている
行政行為の効力は
拘束力、公定力、不可争力、不可変更力、執行力である
拘束力とは、その内容が、相手方及び行政庁を拘束するということである
公定力とは、たとえ違法な行政行為であっても、権限ある機関に取り消されない限り、存続する効力である
不可争力とは、一定期間を経過すると、もはや裁判所に訴えることが出来なくなるという効力である。ただし、行政機関は取り消しうる
不可変更力とは、訴訟手続き類似の手続きを経てなされた行政行為は、行政機関によって手続き変更が出来なくなるという効力である
執行力とは、行政機関は、裁判所の力を借りずに、自力で執行が可能であるという効力である
修正(ry
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板