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行政法総論 総合スレ

21七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:42:52
法律行為の附款

法律行為の附款とは、主たる意思表示に付加したる意思表示で効果の一部を制限したり、特別の義務を課すことによって
行政行為の弾力的な運用を可能にする物である
種類は、まず、法律の根拠の有無で分けると法定附款と任意附款がある
次に、内容の相違で分けると、条件、起源、負担、取り消しの留保、法律効果の一部除外に分かれる
附款が違法であった場合、その附款が主たる行政行為と可分であった場合は附款のみが違法で
不可分である場合は本体もまた違法である
附款は法の目的に反する物や、目的達成のために必要な最低限度を超えた場合、違法となる

限界はわからん。なぜか判例しか書いてない。だからWikiから持ってきた
条件や期限などは自分で調べたほうがベター

修(ry


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