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行政法総論 総合スレ

20七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:24:57
行政行為
行政行為とは学問上
1行政機関が2直接国民の権利義務に対して3権力的に4継続する法効果を5個別具体的に発生させる行為を言う
実定法上の用例では包括用例としては『行政庁の処分その他の公権力の行使』を言う。個別用例は様々である
判例においては
1国、公共団体が2直接国民の法益に3公権力の主体として4法律と認められる5形成と範囲を推定することが個別具体的な行為をいう
行政行為ではないということは訴訟の対象にならないということである
すなわち、1立法府、司法府の行為2行政の内部行為3非権力的な行為4事実行為5行政立法、行政行為は訴訟の対象にならない
伝統的通説において行政行為の種類は大きく法律行為と準法律行為に分かれ、法律行為は、命令的行為と形成的行為に分かれる
法律行為に裁量権はあるが、準法律行為に裁量権はない
命令的行為は効力に関係なく有効であるが、形成的行為は違反であるということは無効である
命令的行為は下命、許可、免除
形成的行為は特許、認可、代理
準法律的行為は、確認、受理、通知、公証である
塩野宏説では命令行為、形成行為、確定行為に分類されるとする
行政行為において、法律の根拠は常に必要である

行政行為に(ry

限界って何書けばいいんだ?
俺のノートだと、いきなり附款になっとる

>>19
中村か?俺のノートだと、後は、附款、効力、裁量だけだな


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