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行政法総論 総合スレ
16
:
七枝四雄さん
:2006/07/23(日) 17:34:09
行政行為の裁量
判断の余地としては司法裁量と立法裁量が挙げられる
裁量のある場所とは 著しい法令違反や公益違反が存在する場合、適正な措置を行うことができるというものである
このことから、裁量の要件と効果を判断することが出来る
また、要件の裁量から1事実認定2要件認定3手続きの選択が、効果の裁量から4措置の選択5時の選択が導かれる
しかし、判例においては事実の認定に裁量はなく、著しい事実誤認があるときのみとする
次に、司法審査の可否についてであるがまず驥足行為と裁量行為に分かれ、裁量行為は法規裁量と自由裁量に分かれる
驥足裁量と法規裁量は司法審査が可能であるが、自由裁量は原則として出来ない
それは、三権分立の原則からなり、また、裁量の政治的、政策的判断や、専門性によって導かれる
ただし、自由裁量であっても、乱用や裁量の逸脱がある場合には司法審査が可能である
限界は、著しい事実誤認や目的、動機違反、法の一般原則違反にある。すなわち、これらによって違法の可能性があり、司法審査が可能になる
裁量統制の方法としては、実体判断代置方式と手続的審査方式の二つがある
実体判断代置方式は自分の判断と置き換え、それが違法であるか否かを判断するというものである。これは自由裁量には適用できない
手続的審査方式とは、明確な手続き違反があった場合、それを経て、実体判断の違法へと導く方式である
行政裁量についてまとめて見た
訂正、補足よろしく
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