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法学論集
1
:
とはずがたり
:2005/03/29(火) 14:02:24
憲法や政治思想・安保論など以外の政治・法学関連スレです。判決・刑事事件等扱います。
=関連スレ=
憲法スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/l100
国際関係・安全保障論
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1043205301/l100
政治思想総合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/l100
2
:
とはずがたり
:2005/03/29(火) 14:02:48
関連レス
5人殺害事件:藤間被告の死刑確定へ 最高裁が上告棄却
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/66
決闘:中学生ら6人を逮捕、書類送検 警視庁
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/224
3
:
とはずがたり
:2005/03/29(火) 14:03:04
<路上駐車>私道はダメ 最高裁が通行地役権認める逆転判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050329-00000033-mai-soci&kz=soci
神戸市内の自治会所有の私道を通行する権利を持つ男性が、私道に路上駐車していた車の所有者を相手取り、「通行の邪魔になるから車を移動してほしい」として、通行目的以外の私道の使用差し止めを求めた訴訟の判決が29日、最高裁第3小法廷であった。上田豊三裁判長は、原告側敗訴の1、2審判決を破棄し、原告側の請求を認める逆転判決を言い渡した。公道と違い、原則として警察による取り締まりが不可能な私道の路上駐車を巡る判決は、同様のトラブル対処に影響を与えそうだ。
原告は神戸市に住む弁護士の男性。男性の住宅から公道に出るには必ずこの私道を通らなければならず、住宅購入時に私道を通行する権利である「通行地役権」を取得していた。
判決は、この私道が▽公道と住宅を結ぶ通路として開設された▽舗装されており通路以外の利用が考えられない――などの特徴を持つと指摘。そのうえで「こうした(生活道路に設定された)通行地役権は、道全体を自由に使用できる権利である」と初判断を示し、「現場に恒常的に車を駐車して独占的に使用することは許されず、通行地役権者はこうした行為の禁止を求められる」と結論づけた。
1、2審は「駐車車両があっても通行可能な道幅が3メートル以上残っており通行に支障がない」と訴えを退けた。このため、男性は「使用できる道幅を制限するのは不合理」と主張していた。
判決について、ある警察幹部は「同様のトラブルは多いが、通報を受けても車の持ち主に警告するのが精いっぱい。裁判所の判断は興味深い」と話した。[小林直]
<通行地役権> 他人の所有地を通行できる民法上の権利。土地所有者との契約に基づいて設定される。通行地役権を妨害しない範囲で所有者も土地を利用できる。
(毎日新聞) - 3月29日12時18分更新
4
:
とはずがたり
:2005/04/01(金) 12:00:16
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却
http://www.asahi.com/national/update/0331/TKY200503310263.html
2005年03月31日22時41分
不仲の隣人に向けて大音量でラジオや目覚まし時計を鳴らし、頭痛などを引き起こしたことが傷害罪に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「傷害罪の実行行為に当たる」と述べ、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は3月29日付。
傷害罪に問われたのは奈良市の女(49)。一、二審判決によると、被告は隣家に面した窓を開け、1年半にわたって連日、朝から深夜、未明まで大音量を出し続けてストレスを与えた。
5
:
片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2005/04/02(土) 15:43:25
<温情保釈>最高裁、大麻で逮捕の受験生に異例の決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050402-00000038-mai-soci
大麻取締法違反で逮捕・起訴され、大学入試を理由に保釈を求めていた東京都内の男性被告(20)に対し、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)が先月、訴えを退けた東京地裁決定を取り消し、保釈を許可する決定を出していたことが分かった。身内の葬儀出席などのため保釈許可が出ることはあるが、受験を理由にしたものは極めて異例で、男性は保釈の翌日、無事“本命”の美術系大学を受験した。不合格だったものの「悔いが残らなくて良かった」と笑顔を見せているという。
男性は友人とともに大麻樹脂約1グラムを所持していた容疑で、今年1月に逮捕された。2度保釈を請求し、最高裁まで争ったがいずれも退けられ、2月25日に3度目の保釈請求を行った。この保釈請求も東京地裁で却下され、異議を申し立てた準抗告も同地裁に棄却されたため、最高裁に特別抗告していた。
第2小法廷は▽逮捕当初から容疑を認めている▽前科がない▽家族と同居している――などの事実を指摘。そのうえで「大学入試が目前に迫っていることも考慮すると、保釈請求を退けた地裁決定は、取り消さなければ著しく正義に反する」と結論付けた。
検察側は「保釈すると、共犯者の友人に働き掛け、証拠を隠滅する恐れがある」と保釈に反対していた。
保釈保証金の150万円を納付して保釈された翌日、男性は第一志望の大学を受験した。その後開かれた法廷では「興味本位でやってしまい、反省しています。不合格だったが、もう1年頑張ります」と話した。東京地裁は3月25日、男性に懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。
弁護人を務めた山下幸夫弁護士は「受験できたのは良かったが、保釈に時間がかかり過ぎだ。最高裁ではなく地裁段階で許可すべきケースだ」と話した。【小林直】
青山学院大学大学院の新倉修教授(刑法)の話 受験を理由に最高裁が保釈を認めた事例は聞いたことがない。反省していることなど、拘置に必要な要件を厳格に判断した印象だ。バランス感覚に富んだ、粋な計らいと言えるだろう。
(毎日新聞) - 4月2日15時12分更新
6
:
とはずがたり
:2005/04/05(火) 12:35:07
40年も前の事件じゃあ今更新しい証拠って云われてもねぇって気がします。林○○美あたりも40年後,再審請求とかしてるんでしょうか?また判決が確定もしてないので,予断を持ったことは云ってはいけないんでしょうけど。
名張毒ぶどう酒事件で再審開始決定 名古屋高裁
2005年04月05日11時14分
http://www.asahi.com/national/update/0405/NGY200504050003.html?t1
三重県名張市で61年3月、ブドウ酒に入れられた農薬で女性5人が死亡、12人が中毒症状になった「名張毒ブドウ酒事件」で、殺人罪などに問われて死刑が確定した奥西勝死刑囚(79)の第七次再審請求に対し、名古屋高裁は5日、再審を開始する決定をした。小出●一裁判長は「自白の信用性には重大な疑問がある」などと理由を述べた。死刑判決が確定後、冤罪を主張していた事件として知られ、免田事件、財田川事件など4事件に次いで無罪判決が言い渡される中、決定が注目されていた。
奥西死刑囚は津地裁で64年12月、無罪判決を言い渡されたが、名古屋高裁の控訴審で69年9月、死刑判決を宣告され、3年後の最高裁で死刑が確定した。奥西死刑囚はその後も無実を訴え、再審請求を繰り返してきた。
今回の第7次請求では、弁護団はブドウ酒に混入された農薬の成分を分析し、「奥西死刑囚が入れたと自白した農薬ではなかった」などと主張。昨年秋から今年2月にかけ、16年ぶりの事実調べが行われた。
決定で小出裁判長は、新証拠として提出された有機化合物に関する鑑定結果を検討。「犯行に使われた毒物が、自白した農薬でなかった疑いが生じる」と指摘した。
これまでの再審請求では、捜査段階で犯行を認めた自白調書の信用性、現場で発見されたブドウ酒の王冠の傷の鑑定内容、農薬の成分などが争われてきた。日本弁護士連合会が支援を始め、最も注目を集めた第五次再審請求では97年1月、最高裁は弁護側が提出した新証拠について一定の評価を与えたものの、特別抗告を棄却する決定をし、その後の第6次再審請求でも判断は覆らなかった。
接見を続けてきた日本国民救援会愛知県本部の稲生昌三副会長(66)によると、奥西死刑囚は02年末、胃の手術をしたが、最近は体調も回復。支援者から送られる絵手紙を楽しみにしていた。また、04年春、稲生さんらが奥西家の墓参りをしたという話を聞いて喜び、受け取った墓や支援者の写真を大切にしていたという。先月28日に接見した際には「再審開始決定を待ちに待っている」と話していたという。
◇
確定判決によると、奥西死刑囚は61年3月28日、妻(当時37)と愛人(当時38)の三角関係を清算するため、名張市葛尾の公民館で開かれた生活改善グループの総会前、ブドウ酒に農薬ニッカリンを混入して妻と愛人を含む女性5人を殺害。一緒にいた12人の女性にも中毒症状を負わせた。
※●は、金ヘンに享
8
:
片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2005/04/05(火) 20:57:56
>>6
グレーっぽい事件の死刑囚は刑が執行されない傾向があると思います。
一方で再審請求していても執行されるケースもあります。
この事件の場合、一般に冤罪だといわれてきたことが影響しているのではないでしょうか。
しかし、少しずつしか話が進まず、このように長い年月が経ったあとに再審決定が出るのは、つらいことですね。再審の基準をクリアするのが難しいということですが。
カレー事件は、有罪が確定すれば新証拠出すのが難しいのでは、と思います。冤罪事件との評判もたってないので執行も早いかもしれない。
仙台筋弛緩剤事件のほうはどうでしょうねぇー。。あと、最近の静岡のクリニック殺人事件は注目ですね。
9
:
片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2005/04/06(水) 15:17:15
昨年の世界死刑執行件数、過去25年間で最高=アムネスティ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050406-00000970-reu-int
[ロンドン 5日 ロイター] 国際人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルは5日、2004年の死刑執行数は過去25年間で最高となり、その大半が中国が占めている、との報告を発表した。 また、中国とイランでは、依然子供が処刑されているという。
アムネスティ英国支部の関係者は、「執行数は恐るべき水準で増加しており、特に中国の件数は恐ろしいとしか言いようがない」と語った。
しかも中国など多くの国は執行件数を公表していないことから、実際の件数はこれをはるかに上回っている可能性があるという。
報告によると、2004年に処刑された人は3797人、このうち中国での処刑は少なくとも3400人に達した。これは、10人に9人の割合。
2位はイランの159人。次いでベトナム(64人)、米国(59人)の順になっている。
(ロイター) - 4月6日15時10分更新
世界で3800人に死刑 04年、9割は中国
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050406-00000015-kyodo-int
【ロンドン5日共同】人権擁護団体アムネスティ・インターナショナル(本部ロンドン)が5日まとめた報告書によると、2004年に世界で死刑が執行されたのは確認されただけで3797人で、このうち少なくとも9割の3400人が中国で行われた。
中国に関しては1万人近くが執行されたとの情報もある。
次に多いのはイランの159人、ベトナムの64人。米国は59人と、03年の65人から減った。
ブータンやギリシャなど5カ国が死刑制度を廃止し、法的には死刑制度を残しながら執行を一時的に停止する国も出てきているという。
アムネスティは「死刑廃止に向け、国際的な協調を強めなければならない」としている。
(共同通信) - 4月6日8時1分更新
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