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国際関係・安全保障論

654とはずがたり:2004/11/16(火) 04:26
この辺りの話題はこの掲示板でもこれまでも何度か話題になってきました。
>>271-281
>>377-390
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1060165061/28-34

固有の領土だけど千島に含まれるから放棄したのか,固有の領土だから千島列島に含まれないのか?まぁアメリカ等にしてみればどっちでも良かったのでしょうけど・・。

帰って来た沖縄は放棄した領土とは違ってアメリカの信託統治に同意したと言う事なんですね。

(4)領土返還要求の大義を失った自民党外交
http://www.jcp.or.jp/seisaku/01-bassui/210414_niti_ro_heiwakousyo.html
 自民党政府が、領土返還要求の唯一の国際法的な根拠としたのは、サンフランシスコ条約での「千島放棄条項」を認める、しかし、択捉、国後、歯舞、色丹の四島は千島列島には含まれないのだから、日本に返還すべきだという主張、すなわち、“南千島は千島にあらず”という主張でした。

 これは、きわめて無理な主張でした。

 歯舞、色丹は、歴史的にいって、北海道の一部であり、千島列島には含まれません。しかし、択捉、国後は千島列島の一部であり、だからこそ、南千島と呼ばれてきたことは、日本と世界の常識でした。だから、“千島でないから返せ”という主張は、歯舞、色丹の二島については成り立ちますが、択捉、国後については成り立ちません。


http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
第二章 領域
第二条 領土権の放棄
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第三条 信託統治
 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。


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