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国際関係・安全保障論

1■とはずがたり:2003/01/22(水) 12:15
経済畑出身の私の鬼門,外交・安全保障を考える。
適宜,憲法談義・世界経済等もこちらで。

2989とはずがたり:2014/04/17(木) 14:11:19
>>2984-2988抜粋。

>憲法の解釈を変更、あるいは憲法を改定して集団的自衛権の行使を可能とすべきだ、との論の根拠は
>①どの国も集団的自衛権を持つのに日本は行使できないのはおかしい
>②日本は米国に守ってもらうのに、日本は米国を守らない「片務性」が米国から指摘されている
>③日本周辺の戦略環境が悪化しており、同盟関係の強化が必要
>④米国と中国との経済関係が拡大し、米国の日本離れが起こりつつあり、米国を引きつけておくために一層の防衛協力が必要
>の4点と思われる。

>1951年9月調印の旧日米安全保障条約の前文に、国連憲章は全ての国に個別的、集団的自衛権を認めていることを述べ、日本が「これらの権利の行使として」米軍の日本駐留を希望する、としており、基地の提供によって日本が過去60年余り集団的自衛権を行使し続けてきたことは明らかだ。

>「戦略環境の悪化」も、第1次、第2次安保条約が結ばれた冷戦時代と今日を比較すれば怪しい説だ。旧安保条約が結ばれた1951年は朝鮮戦争(死者推定126万人ないし300万人)の激戦がたけなわの時期だった。現行の安保条約が制定された1960年当時は米ソが大陸間弾道ミサイルの開発、配備に必死となり、メガトン(爆薬100万t相当)級の核弾頭も造られて、核軍備競争が激化していた時期だった。近隣でも中国は台湾海峡の金門島に砲撃を続け、南ベトナムでは共産ゲリラが勢力を拡大していた。

>集団的自衛権行使論議は、その背後の意図は別として、表面上は中国に対抗するために日米同盟を強化する内容ではなかった。安保法制懇が2007年5月から8月にかけて検討した「4類型」は
>①公海上で行動中の米軍艦の防護
>②米軍に向かうと見られる弾道ミサイルの迎撃
>③PKOなどでの武器使用の規制緩和
>④PKOなどでの広範な後方支援活動

>例えば米軍艦が日本海で北朝鮮の弾道ミサイル発射に対する警戒配置についているのに対し北朝鮮空軍機が攻撃を加える場合、日本の護衛艦や戦闘機が米軍艦を守るような行為は、個別的自衛権の発動とも考えられる。米軍艦の行動は、相当程度日本防衛の一環と言えるし、多分、北朝鮮機は日米の艦を区別せずに攻撃するからだ。
>海上自衛隊は創設以来、日本に原油や食料などを運ぶ商船を潜水艦から守る「シーレーン防衛」を主任務としてきたが、日本の港に出入りする商船の多くは外国籍で、公海でそれを守ることは日本人の生存に不可欠だから個別的自衛権の発動とされてきた。

>米国に向かうと見られる弾道ミサイルの迎撃は現実性を欠いたシナリオだ。北朝鮮の実戦用弾道ミサイルは主として北部の山岳地帯に隠されていると見られ、将来米国東岸を狙うものが完成したとしても、ほぼ真北に向けて飛び北極圏上空を通過するから日本のイージス艦で迎撃は不可能だ。米国西岸に向かうものはロシア沿海州上空からカムチャッカ半島上空を経由するから、その迎撃も難しい。

>PKOなどの際の武器使用規制の緩和は、他国の部隊がゲリラ等の攻撃を受けた場合、救援に駆け付け応戦することを想定しているが、PKOなどの部隊は自国の自衛のために出ている訳ではないから、集団的自衛権とは無関係だ。日本の刑法36条(正当防衛)は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむをえずした行為は、罰しない」としており、他人が暴漢に襲われている場合、棒でも持って駆け付け犯人を殴り倒しても処罰されない。この考えを採用すれば、他国のPKO部隊を救援に行くのは正当防衛だろう。

2990とはずがたり:2014/04/17(木) 14:11:37
>>2989-2990
>国連安保理の明示の承認も得ず他国に侵攻した部隊に対し、地元の軍や民衆が抵抗するのは当然で、それは「不正の侵害」ではないから正当防衛は成り立たない。「PKOなど」とするのは「など」が曲者で、イラク戦争やリビア攻撃、ベトナム戦争などのような正当性が怪しい戦争に「国際協力」と称して参加することがないよう歯止めが必要だ。

>直接戦闘をしなくても、兵器や武器弾薬、燃料などの輸送補給は極めて重要な軍事行動で、…一方、ゲリラは強力な戦闘部隊との衝突を避け、補給の車列や物資の集積所を狙うことが多いから「後方支援活動」なら安全という訳では決してない。

>安倍政権が2012年12月に復活し、13年2月に再開した安保法制懇は10月に以前の4類型に加えて「5事例」を検討していることを明らかにした。これらは
>①米国を攻撃した国に武器を供給する船舶に対する強制検査
>②近隣有事での集団的自衛権行使や集団安全保障への参加
>③国連決議に基づく多国籍軍への参加
>④日本への原油輸送に関わる海峡封鎖時の機雷除去
>⑤領海に侵入し、退去しない他国潜水艦への実力行使

>強制的船舶検査は「臨検」と呼ばれる行為とほぼ同一だが、公海上で他国の船に停泊を命じて乗込んで検査し、日本の港へ連行するようなことは「海洋の自由」の原則に反し、船が所属する「旗国」の主権を侵害する行為だから、交戦国のみに認められた権利だ。米国が攻撃を受け戦争状態に入れば、米国には臨検の権利が生じるだろうが、日本はまだ攻撃を受けていないのなら交戦国でなく、また憲法に「国の交戦権はこれを認めない」と明記されているから、解釈変更でそれを消去できるとは考えられない。

>日本の安全に密接な関係がある隣国として韓国が考えられるが、韓国軍は衰弱著しい北朝鮮軍に対して通常(非核)戦力では圧倒的に優勢で、米軍の参戦も核抑止力も期待でき、反日感情もあるから、日本に軍事的な支援を求めるとは考えにくい。米軍に対する物資の提供や在韓米国民間人の避難の受け入れ程度ですむ話だろう。

>国連決議に基づく多国籍軍への参加は、常任理事国すべてが武力行使に賛成、あるいは反対しない状態なら、参加しても非難される可能性は低いが「国の交戦権はこれを認めない」とする憲法を変えずに参戦することは無理だろう。

>日本への原油輸送に重要な海峡(ホルムズ海峡など)が機雷で封鎖された場合には日本にとって死活問題だから、機雷を除去するのはシーレーン防衛と同じく個別的自衛権の発動で、自衛隊法82条の「海上警備行動」(海上における人命若しくは財産の保護、治安の維持のため特別の必要がある場合、必要な行動を取ることを命じることができる)が適用できるだろう。2009年3月にソマリア沖の海賊対処に護衛艦を派遣した際も当初は「海上警備行動」として出し、同年6月に「海賊対処法」が成立した。

>領海に侵入した潜水艦に対する実力行使、は2004年11月10日未明に石垣島東方の領海を突き切った中国の漠型原潜の例を念頭に置いたものだ。…警告を受けても退去しないのは故障している場合もあるから慎重な対応が必要だが、船体を破壊しない距離で爆雷を投下して脅すことは、領空侵犯機に対し戦闘機が相手の前方に曳光弾を発射して警告するのと同様、今でも可能で、集団的自衛権の問題では全くない。


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