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セクハラで辞めた教授て誰?
189
:
名無的愛大生
:2006/04/03(月) 20:08:12
被害者が嫌だと感じたらセクハラだから被害者が勘違いするってことはまずほとんど無い。
セクハラ加害者がセクハラをしている認識が無いってことはよくありがちだが。
こまった連中だよ。全く。
やることやっちゃって被害者からセクハラで訴えられたら、加害者としては
自分に落ち度が無いことを積極的に証明しない限り、免責されないとするのが妥当だろう。
こう言うと加害者の人権はどうなるとか、冤罪の可能性はどうなのだという
批判が来るが、そもそも立場を考えずにやることやっちまったお前に落ち度が
あるのだからそれぐらい甘んじて受けろという話だ。
逆に冤罪の危険があるからといって、被害者に落ち度が少しでもある場合にはセクハラとして
認めないとすれば職場、教育機関などにおける女性の環境が悪化の一途を辿るばかりで
セクハラ処罰によって達成しようとした本来の目的がなんら達成できない。
落ち度のある加害者を保護して、女性の社会環境の悪化をみすみす見過ごしていて
何のためのセクハラ処罰だ。目的達成のための実効性が無い形だけのセクハラ制度など無用。
寧ろ被害者の傷口に塩を塗り傷口を広げるだけで弊害が大きい。
ましてこれからの人工減少社会においては女性の社会進出を積極的に推進しなけれ
ばならないはずだ。
そのためにも実効性のある制度運用をしっかり考えるべきである。
190
:
名無的愛大生
:2006/04/03(月) 20:09:48
×人工
○人口
191
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 10:55:02
被害を訴える人と被害者とは必ずしも一致しません。
犯人の疑いをかけられている人を、被疑者と呼ぶではありませんか。
裁判、裁定に関わってはこの区別をしない議論は成立しません。
単なる世間的制裁願望にすぎません。念のため。
192
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 16:37:42
>>191
そういう無意味な抽象論を展開する実益はあるのか?
性犯罪において被害者の実態を考えれば、「被害者の同意があったかどうか」
を判定する際には被害を訴える側の言い分を聞き入れるべきなのは当然だろう。
法によって救済しなければならない被害者がいて、現実にその被害者を放置しては
置けない状況があって、そんな中、どのように被害者を救済していくかを考える上では、
被害者が被害現場でとる行動の実態を踏まえた議論を展開していくことは必要不可欠なものである。
こうした被害者の実態を軽視し、実態を無視した論理をだけを振りかざして現実の被害者の訴えを封殺するなど
社会が法に対して求める責任を一切放棄するに等しい。
特にこれからは秩序維持という観点では司法に期待される役割はとくに大きなものとなるだろう。
そんななかで現実に救うべき被害者を救済できないような無益な抽象論を振りかざすなど、もはや必要とされてはいまい。
現実社会の中で生活する被害者を救済するための法であり、研究者が研究室で想像したような現実離れした
超人類を救済するための法ではない。
被害の実態をみることをしない血の通っていない形式的な法議論などなんら
社会的価値のないものだ。寧ろ秩序維持という観点からすれば有害ですらあるだろう。
193
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:01:04
被害があったことの証明なしの、被害者擁護論は議論以前の俗な一般論にすぎないのである。
194
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:02:51
教授は女子学生と性的関係をもったことを認めているわけだが…
195
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:09:32
東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。
現実にこういった被害者がいることが米国の研究の成果により判明している。
こういった被害者を救済しなければならない必要性があるという現実をしっかり受け止めるべきだろう。
特に犯罪の被害者となるのは社会的弱者とされるものである。
彼等の立場から犯罪の実態を理解することが重要となろう。
196
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:40:21
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
参考資料
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
197
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:46:50
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)一部修正
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
198
:
名無的愛大生
:2006/04/05(水) 14:59:31
愛大のセクハラ事件は二つとも大学構内の研究室で起きているみたいだな。
被害女性としては、大学構内で教授に襲われるなんて考えもしなかったことだろう。
しかも両事件は3年以内という短い期間に立て続けに起こったものである。
大学当局としてもかかる事件を回避するための措置をきちんと行なっていたのか、
その管理責任が問われる事件だ。
199
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 15:47:42
セクハラ犯罪の構成要件について述べよ。配点25点
200
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:15:41
事件は現場で起きてるのではない。研究室で起きてるんだ!
201
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:19:43
そうだ!
202
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:21:08
事件はホテルで起きてるのではない。研究室で起きているんだ!
203
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:23:40
京都地方裁判所判決平成13年3月22日
日本銀行の行員によるセクハラ事案としてマスコミでも話題になったものであり、慰謝料として676万円が認められている。
この事案で重要なのは、①被害者女性が明確な拒絶の意思を表明していない(できていない)、②クラブ内であって店員もいるなど客観的には必ずしも密室とはいえない場所であった、という状況を認定しながらも、セクハラ行為(対価型)を認定しているところです。また、事実認定においては③社会一般通念や一般的な女性という基準での判断ではなく、当該被害女性の主観によってセクハラに該当する性的言動であると認定していることもポイントです。
この事案以前にもすでに見られる傾向ですが、従来の事案とくらべるとセクハラの認定が緩やかになってきており、セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定することを当然のように扱っています。①の拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定していることもポイントです。
セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定。
拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定。
204
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:25:50
千葉地方裁判所判決平成12年1月24日
準看護婦が勤務先の病院長からわいせつ行為や卑わいな性的言辞を繰り返し受けたとして求めた損害賠償請求事件で、違法なセクハラ行為と判断された事例。
この事案では、違法なセクハラ行為となるかの判断基準について「男性たる上司が部下の女性に対して何らかの身体的な接触行為を行った場合においてもそのことだけから直ちに相手方の性的自由ないし人格権が侵害されるものと即断することはできないが、接触行為の対象となった相手方の身体の部位、接触の態様、程度、接触行為の目的、相手方に与えた不快感の程度、行為の場所・時刻、行為者と相手方との職務上の地位・関係等の諸事情を総合的に考慮して、当該行為が相手方に対する性的意味を有する身体的な接触行為であって、社会通念上許容される限度を越えるものであると認められるときは、相手方の性的自由又は人格権に対する侵害に当たり、違法性を有する」という基準を示しています。
また、この事案では被害女性が、「当初被告の身体的接触行為について快く思わないまでも強いて拒絶したり、ことさら問題行為として公的に取り上げたりするまでの意思はなかったと認められる」ことについても、「個人的には許容していた被告の行為につき、後に被告に対する恨みの感情を持ち、前記のような職員の意を受けてことさらにこれを問題にし始め、もっぱら被告を失脚させることを目的として訴訟を提起したとみるべき事情の存在を認めることはできない」として不法行為成立の結論に左右しないと判断していることもポイントです。つまり、セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にあるといえるのです。
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
205
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:32:48
セクハラ防止が義務づけられる背景
セクハラの例にあがっている行為は以前からどの国でもあったといえますが、なぜこの30年ほど前から表面化するようになったのでしょうか。それには長い女性運動と国連の女性差別撤廃条約に基づく国際的取組があります。もちろん20世紀後半、女性の雇用労働化が急速に進行し、女性が本格的に男性とともに働くようになったことも背景にあります。70年代のアメリカでは学生運動、少数民族の市民権運動に続いてフェミニズム運動が燃え上がりましたが、職場でのあらゆる女性差別を告発する運動も盛んになるなかで、セクハラも表面化したわけです。法廷闘争が度重なるにつれアメリカの雇用機会平等委員会(EEOC)は80年にセクハラ防止のガイドラインを策定しました。それが世界各国に波及していきます。カナダでは「セクハラは性差別である」、「性差別は憲法違反である」「それゆえセクハラは憲法違反」とされます。EUでは、89年、マイケル・ルービンシュタイン氏の「職場における女性の尊厳、欧州共同体におけるセクシュアル・ハラスメント問題についての報告」が出され、その後91年に勧告・行動規範が制定されることになりました。この報告はまず1.性差別禁止法や男女平等法はセクハラが違法な性差別になることが明記されていないので不十分だと指摘し、2.使用者は雇入れの契約上、労働者の尊厳(dignity)を傷つけない義務があり、被害者に対する賠償だけでは事後的なものなので不十分であること、3.セクハラを受けずに働く権利を守るためには、予防のための効果的な法的措置が必要としています。このEUのガイドラインは、その後の各国の法整備のための基準となっています。
セクハラ被害者の救済は事後的なものでは不十分。セクハラ被害予防のための効果的な法的措置を
講じることが義務づけられている。被害者救済の実効性の無い形だけの制度を整えただけでは、
かかる責任を果たしたことになりはしまい。
206
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 16:34:55
被害者とは、「犯罪により害を被った者」をいう。(刑事訴訟法230条)
207
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 21:21:53
>>203
>>204
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sexhara_stalk.htm
>>205
http://www.pref.kyoto.jp/josei/sekuhara/page2.html
ゴビペ乙
208
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 22:21:44
>>207
勉強になったか?w
209
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 22:33:16
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
210
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 22:48:05
愛大のセクハラ事件を検討してみるに
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)
被害者である女子学生はセクハラであったと主張している。
一方で加害者とされたセクハラ教授はセクハラではないと認定できる事実の証明を
依然として行なえていない。
よって本件では、教授の行為をセクハラと認定すべきであったのに認定しなかった
大学当局の認定事実の評価には見過ごす事の出来ない重大な欠陥があると言わざるを得ない。
211
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 23:43:27
証明していないとどうして分かるのか不思議。
ソースは?
212
:
名無的愛大生
:2006/04/08(土) 15:45:23
今セクハラ元教授はどこにいるんだ?
213
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
214
:
名無的愛大生
:2006/04/09(日) 20:58:13
嫌がる女子学生に性交を強要し、被害者からセクハラで訴えられる少年問題・教育学専門のレイパー教授。
教え子をレイプするような凶悪性犯罪者は教育界から永久に追放せよ。
215
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 10:57:05
単位をあげる換わりに体で払ってか?
216
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。
教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。
217
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考
被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。
客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。
218
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:20:52
>>211
証明責任を果たすということが何を意味しているかまるでわかっちゃいないなw。
お前は人に聞く前にちったぁ自分で勉強して考えろ。
219
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:22:00
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
220
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 16:43:09
法律がどうのこうのはもういい言って。見飽きた。
221
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:24:17
>>218
証明責任を果たすということが何を意味しているかまるでわかっちゃいないなw。
お前は他人に言う前にちったぁ自分で考えろ。
222
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:37:03
憲法の○様にしろ、このスレのセクハラおたくにしろ、
この掲示板の常連で法律かじった人って反な人が多いね
223
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:37:52
反な人>変な人
224
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:54:46
>>221-223
はいはい。ワロスワロス。
お前は人並みな常識的感覚と文章読解力を身につけた方が良いと思うぞw
225
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 20:07:41
いつになったら、リアルで行動するのだろう?
226
:
名無的愛大生
:2006/04/14(金) 22:55:03
愛大豊橋は愛大の恥部。
227
:
名無的愛大生
:2006/04/14(金) 22:56:34
216 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。
教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。
217 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考
被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。
客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。
228
:
名無的愛大生
:2006/04/17(月) 13:42:45
┏━━━ / |━━━━━┓
┗┳┳━ |_| ━━━┳┳┛
┃┃ / ヽ ┃┃
┏┻┻ |======| ━━┻┻┓
┗┳┳ ヽ__ ¶_ ノ ━━┳┳┛
┃┃ (/) ┃┃
┃┃ (/) ┃┃
凸┃┃ (/) ┃┃凸
Ш┃┃ (/) ┃┃Ш
.|| ┃┃ (/) ┃┃.||
∧_∧ (/) ∧_∧ ∧ ∧
( ・∀・) (/)(´∀` ) (゚Д゚)セクハラが無くなりますように。
(つ つミ (/)(⊃⊂ ) ⊂ ⊃
|_|_|_⑩(/)_|_|_|__| |
/////ノ,,,,,,ヽ ////|| |〜
//////////// |∪∪
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 奉 納 |
229
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:32:49
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
230
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:34:40
教え子をレイプする「エロリストお○だ」。教育学専門。
231
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:45:51
無駄なことしてないで、早くリアルで行動しろ。
何も変わっちゃいないぞ。
232
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:53:45
>>231
おいおい必死だなwww
セクハラ戦士エロリストいさむちゃんよwwww
233
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 17:11:59
>>229-232
おいおい必死だなwww
234
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 17:43:30
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
235
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 20:59:28
哀れだな。
現実は何も変わってはいないよ。
被害者の女性のために、行動する勇気がないのかw。
少しは気骨がある人かと思ったけど、勘違いだったようだな。
結局、ここで落書きをして、自己満足して終わりですか。
ずっと、ここでオナニー続けてなさいw。
笑ってあげるから。惨めな人。
236
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 22:45:14
>>235
まあ、せいぜいそうやって吠えていろ。
お前がいくら吠えてみたところで「エロリスト勇(60歳過ぎ)」が教授という立場
(しかも専門は教育学)を利用して、20代の教え子をレイプしたという事実はここをみた学生達に
よって未来永劫に語り継がれていくことだろう。
自分のしでかしたことの重大性及び被害者が受けた苦しみの大きさを背負って
生きていくが良い。それが被害者に対する最低限の償いだ。
教え子をレイプしておきながらその罪を償おうとしなかった破廉恥教育者「エロリスト勇」の罪
は決して消えはしないだろう。お前が死んだ後も永遠にな。
237
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 22:47:12
216 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。
教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。
217 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考
被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。
客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。
238
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 22:59:40
実際には、レイプどころかセクハラがあったことすら、認められませんでした。残念!これが、現実。
君がここで何を言おうが、現実の世界は、永遠に変わらないよね〜。
239
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 23:14:15
>>238
ここを見た人間は果たしてそう判断するかな?
これまでのレスを見てもセクハラはあったという考えに同調するレスが大半だったが。
まあそれも、客観的な事実をみて、ここを見る人間がそれぞれ判断すればいいことだ。
ただ、セクハラは無いとした大学当局の判断は専門家の目から見ても、世間の目から見ても
非常識なものであることは疑い無いがな。
潔白だと思うのなら一々つまらんレスを返さないで、見る側の評価に任せておけば良いだろう。
240
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 23:30:55
現実が変わらなくても、かまわないのか?
変な人。
被害者の名誉が、現実の世界で回復されなくても、満足できるんだね。
不思議。
241
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 23:35:24
要するに、自己満足のオナニーをしたかっただけなんだな。
それが分かれば、十分だ。
242
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
243
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
244
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 02:43:45
>>243
客観的事実じゃねーじゃん
>学内の研究室で強引に性的関係を結び
245
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 07:30:04
わたしは女ですが、付き合ってもいない人とはじめてのエッチを大学の研究室でするなんて、男の人がよほど強引にしない限りありえないと思います。
なので、学内の研究室で強引に性的関係を結びという表現は客観的といえると思います。
わたしもセクハラだったと思います。どうして、大学はセクハラをした教授をかばうのでしょうか?
246
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 08:02:45
推測してますが。
247
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 10:16:13
なにもなかった、合意でしたよりもセクハラのほうが興味を惹くから、
ここのおしゃべりは成り立っているだけでしょ。
248
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 11:31:23
お前らまだセクハラがどうのこう言ってやってるのか?もうやめろ!
249
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
250
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:04:35
>付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
>性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である
あなたの常識的視野の狭さが露呈されてますね。
251
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:08:58
>>251
お前みたいな変態的視野なんて必要無いけどなw
252
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:11:16
おっと失敬。
>>250
お前みたいな変態的視野なんて必要無いけどなw
253
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
254
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:17:32
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
255
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 23:18:45
好き勝手に憶測して他人を粘着質に誹謗中傷するのがあなたの常識ですか。
あなたの論?の展開には客観性も論理性も感じられません。
256
:
sage
:2006/04/20(木) 23:20:13
sage
257
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 23:22:01
sage
258
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 00:08:00
>>255
好き勝手な憶測ではない。
客観的事実に基づいて社会通念から合理的に導き出される合理的な見解だ。
いつまでも小賢しい言い逃れを続けるのは見苦しいぞ。
259
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 00:09:19
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
260
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 09:28:55
同じレスを繰り返すしか能のないやつが、被害者の立場を本当に理解して
いるのだろうかとの疑いが生じます。
261
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 11:50:39
終了
262
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 13:15:20
早くリアルに舞台を移そうぜ。
全く被害者のことを考えていない君の理屈が、いかに稚拙かが分かるよ。
現実の事件がどれだけ複雑で怖いものか痛感しろ。大学当局は、君の程度のことは、考えてるだろうね。。第三者が知ることのできない事実も知ってるはずだ。人を裁くことは、試験の答案を書くように簡単ではないだろうよ。怨をはらすことしか考えていない君には、理解できないかな。自分の行為の愚かすら分からないようだし。無駄な書き込みだったか。
263
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 16:40:49
犯罪者が何をえらそうに。片腹痛いわw
「エロリストに告ぐ」
自分のしでかした事の重大性をしっかり世間様に見てもらうがいい。
加害者には被害者の痛みについて語る資格など無い。
つまらん言い逃れをするぐらいなら被害者への謝罪の言葉の一つぐらいいってみたらどうだ?
卑怯なまねをして罪を償おうとしなかったお前のような卑劣な人間の罪は生涯消えはしない。
そのことをしっかりかみ締めることだな。
罪を償おうとしなかった卑怯な人間の汚名は未来永劫に残るだろう。
264
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 16:43:19
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
265
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 16:44:13
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
266
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 18:45:25
「セクハラ」って言われてみてえ!
267
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:40:07
片足つっこんでしまったし、最後まで言ってあげるよ。
このセクハラおたくさんさあ、本当、やばいことしてるの分かってるの?
「反省」って少しは覚えようね。
君の好きな社会常識と社会通念を使って、しょうがないから教えてあげるわ。
関係者以外は、新聞報道で知り得た事実しか知らないわけじゃん。
大学当局は、これ以上の事実を認識しているんだよ。
被害者のために実際に行動することすらせず、
新聞ほどで知り得た程度の事実で、かつ、
大学を含め何らかの公の機関がセクハラをしたと判断を下していない人を
当事者でもない君が犯罪者と掲示板に書き込むことは社会通念上、妥当ですかね。
つーか、頭のいい気味なら分かるだろうけど、
君の書き込みは、立派な犯罪だよ。
民事上の責任だって発生してるよ。
掲示板に書き込みをしたら、身元はすぐに、ばれるって、
社会常識として知っているよね。
その教授さんが、君と争う気になったらどうする気?
(実はその教授のこと知らないけどさ)破れかぶれになった人って怖いよ。
今度はあんたが被告であり被告人だぜ。
プロである法曹相手に稚拙な理屈を言う覚悟が、本当にあるの?
みんな分かってると思うけど、私はその教授ではない。
まあ、証拠もないのに人を犯罪者扱いをすることはしたくないし、
被害者のことを少しも考えていない君の行為には、全く賛同できない。
だから、君が犯罪者となっても同情はできないし、削除依頼をしてあげるほど優しくはないからね。
人生を無駄にしたくなかったら、自分で何とかしろ。
他人を犯罪者扱いしている場合じゃないぞ。
他人をさらしたつもりが、自分の首をしめてるんだぜ。
また、無駄な書き込みになるかな・・・
やばい人にはかかわりたくないから、今度こそ二度と書き込まないよ。
ロムるけどねw。
268
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:47:45
>>267
なら、その民事上の責任とやらを追求してみろよw
客観的事実に基づいてこちらは主張している。
大学当局がセクハラではないとする特別な事実を握っているのならそれを公開すれば良いだけだ。
別にエロリスト本人様がその事実を公開してくれても良いんだがな。
それすらしないで何を寝ぼけたことをいっている。へそで茶が沸かせるわw
お前のようなアホはもう出てこなくていいぞ。
269
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:49:01
今、気付いたけど、削除依頼してあげてる親切な人がいるんだ・・・
世の中、捨てたもんじゃないね。
だけど、この人にやらせた方がいいよ。
自分のやってることが全く分かってないからね。
このセクハラおたくが、反省して削除依頼するまで、ほっとこうぜ。
今度こそ、本当に本当に書き込まないよ。ごめん。
糸冬了
270
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:50:28
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
271
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:53:32
>>269
お前みたいにわかりやすい自演をする奴も珍しいなw
稚拙な理論を論破されたら小賢しい工作活動に励む低脳さには呆れるよ。
もう2度と出てくるんじゃねーぞ。
272
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 22:25:10
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1117443902/l100
削除依頼はセクハラおたくにさせましょうということで、どうよ。
273
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:20:36
削除依頼した人、撤回しませんか?
274
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:50:37
>>272-273
お前はもう書き込まないとさっき言わなかったか?
自演はみっともないから止めろ。
削除依頼は撤回ということはよくわかったから、もうお前は出てくるな。
275
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:53:31
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
276
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:54:37
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
277
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 05:49:42
よくもまあ、同一人物だと思いこめるなあ。
278
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:19:12
>>267
>>269
ちょっとw親切すぎw
このヒトには外からの力が必要みたいだから、放置しとこうよ。
どうせ自分じゃ気付けなさそうだし。
279
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:37:42
>>277-278
ハイハイ、ワロスワロスw
もうお前は要らないから。出てこなくてよろしいw
280
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:38:37
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
281
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:51:21
エロリストに告ぐ。
削除依頼板で暴れるのもいいかげんにしろ。
お前は削除依頼を撤回すると言っただろう。
発言通りにしておとなしくしておけ。
282
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 21:06:53
1093 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/22(土) 11:49:05
>>1087-1092
の削除依頼は撤回だそうなので華麗にスルーしてやってください。
1094 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/22(土) 12:22:41
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1134392323/280
削除依頼は撤回していませんのでよろしく
↑こいつはアホだろ。
283
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 13:33:41
愛大のセクハラはひどいですね。
284
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 20:44:33
そうそう、(やばい人以外に)言い忘れたことがあった。
私は、その教授の味方になっているわけではない。
私の結論は、
新聞報道を含め公になった事実だけでは、セクハラがあったかどうか分からない。
だから、その教授がセクハラをしたと言えないし、言うつもりはない。
285
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 20:55:52
続き。
おそらく、ほとんどの人が
・分からない
・セクハラは無かっただろう
・セクハラをしたかもしれない
のいずれかの結論になると思うけど、仮に
セクハラをした「かもしれない」と感じたとしても、
社会常識を持った人なら、その程度の認識でこのような掲示板に
公の機関がセクハラをしたと判断をしていない人について
「セクハラをした」と書き込みをすると、
どのようなリスクが生じるかぐらい分かるだろう。
もし「セクハラをしたに違いない」と思った人がいたとしても、
そのように感じたのならば、被害者のために現実の世界で行動すれば良いのであって、
ここで何を言っても益はない。損するだけ。
厨房に釣られたことが悪いし、今更だけど、
その教授がセクハラをしたかどうかについて
掲示板で議論することは、無駄だよね。
もっと建設的な話をしていくべきだったな。
286
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 20:59:45
と自省をしつつ、今度こそ、去る・・・(つもり)。
287
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 21:10:55
やっぱ、また書き込むかもしれないから、撤回w
288
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 21:44:14
>>284
あなたは必死に何かをいっていますが、ここを見る限りセクハラはあったものだと
わたしも考えます。他の方が仰っているように事の真偽はここを見る人の判断に任せておけば良いのではないでしょうか?
わたしの正直な気持ちとしてあなたの二転三転する発言には信用性が認められません。
あなたが二転三転する矛盾した発言をすればするほど見る人のあなたの言葉に対す
る信用性が失われるのではないでしょうか?
ご自身が仰ったようにROMに徹されるのが賢明だと思います。
最後に、大学がセクハラに対して一刻も早く誠実な対応をなされるようになることを期待します。
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