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執行・保全法 1〜7回 いろいろ
1
:
F
:2010/11/21(日) 11:42:51
あれこれ語ってみる感じで。
17
:
F
:2010/11/22(月) 01:36:30
>>16
ナイス補完!そこにしびれる憧れるぅ!
過去問の解説は条文間違えすぎだと思うんで、注意が必要だぜ。
18
:
Y
:2010/11/22(月) 09:17:06
>>17
民訴208条って何だよなw
当事者の死亡による訴訟手続の中断は124条1項1号。
19
:
Y
:2010/11/22(月) 10:02:49
「公正証書の公正の効力・・・はある証書の証拠力のレベルの問題であるから、貸金債権の発生要件である事実についての立証責任の所在を変更するものではない」
これは、解説を読む限りではとっても当たり前のことを言ってる気がするんやけど、問題の意図は何?
公正の効力についての正しい理解を問うてるの?
20
:
Y
:2010/11/22(月) 10:07:15
強制競売の申立てをする債権者が、執行文の付与を申し立てる先は、
○ 事件の記録のある裁判所の裁判所書記官
× 強制競売の執行裁判所の裁判所書記官
(民執26条1項)
21
:
Y
:2010/11/22(月) 11:21:45
なんだよ38条2項08年に出てんじゃん。あれ重要なのか。
22
:
Y
:2010/11/22(月) 11:43:00
結局、なぜ既判力の基準時の規定(35条2項)が民執の中にあるの?
執行の場面でしか問題とならないわけではないんだよね。なじぇ?
23
:
F
:2010/11/22(月) 13:34:12
>>19
当たり前と思ってる人には当たり前にしか感じないんだからそれでいいんじゃなイカ?
>>22
つ【注意規定】
24
:
Y
:2010/11/22(月) 13:46:25
>>23
冷たいなー。
公正証書には公正の効力があるから、
それが貸金の交付についての立証責任に影響しうるかって問題なんでしょ?
どの部分が影響しうるか問題となりうる部分なのかさっぱり分からんだよ。
注意規定ってのは、
「民訴法上は規定ないけど当然だと考えられていて、
それを執行法ではわざわざ注意的に規定している」
って意味?
25
:
F
:2010/11/22(月) 14:06:33
>>23
ん?つまりこの問の問題意識は、公正証書によって債権の存在が推定されるんじゃないか、
というところにあるんだろう?
債権の存在を基礎づける要件の立証責任に影響するんじゃないか、というのが問題になってる、ということでいいんじゃないの?
もうちょい引っかかってる部分を説明してくれればありがたい。
あと、総研から
『…既判力はこの時を基準として生ずる。このため、口頭弁論終結時は判決書の必要的記載事項とされており(253条1項4号)、請求異議事由に関する民事執行法35条2項はこの断りを裏から表現していると言える。』
ということで、規定はないわけじゃないと思ってて、民訴法上と民執法では同じことを別の表現を用いて規定しているにすぎない、という感じだと思うよ。
まあ、注意規定ってのは正しくないな・・・。
26
:
F
:2010/11/22(月) 14:09:26
ついでに俺からも…
「債務名義である確定判決を取り消す再審判決の性本が執行裁判所に提出されたが、
それは買受人の代金納付後だった場合、差押債権者は失権するが、
34条3項によれば、他の債権者への配当は行われる。」
ってことらしいんだけど、差押債権者が失権するというのは、どの条文見ればわかるのかな???
27
:
Y
:2010/11/22(月) 15:55:06
>>25
権利が推定されるのかってとこにあるのか!
何の「影響」かがふわふわしてただよ。
その表現納得。
253条1項4号もあるのね。納得。
>>26
「性本」ですか。Fパソは昼間からエロいですわね。
34条3項って執行文付与に対する異議の訴えの管轄の条文じゃないか?
これを根拠に他の債権者への配当が行われるってどういうことだ?
84条3項のことか?条文読む限りでは差押債権者は含まれなそうやけど。
あとは、39条1〜6号の文書が提出されれば強制執行が停止されるってのが根拠となりうるかね?
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