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執行・保全法 1〜7回 いろいろ

19:2010/11/22(月) 10:02:49
「公正証書の公正の効力・・・はある証書の証拠力のレベルの問題であるから、貸金債権の発生要件である事実についての立証責任の所在を変更するものではない」

これは、解説を読む限りではとっても当たり前のことを言ってる気がするんやけど、問題の意図は何?

公正の効力についての正しい理解を問うてるの?


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