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執行・保全法 1〜7回 いろいろ

20:2010/11/22(月) 10:07:15
強制競売の申立てをする債権者が、執行文の付与を申し立てる先は、

○ 事件の記録のある裁判所の裁判所書記官

× 強制競売の執行裁判所の裁判所書記官

(民執26条1項)


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