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執行・保全法 1〜7回 いろいろ

27:2010/11/22(月) 15:55:06
>>25
権利が推定されるのかってとこにあるのか!
何の「影響」かがふわふわしてただよ。
その表現納得。

253条1項4号もあるのね。納得。

>>26
「性本」ですか。Fパソは昼間からエロいですわね。

34条3項って執行文付与に対する異議の訴えの管轄の条文じゃないか?
これを根拠に他の債権者への配当が行われるってどういうことだ?

84条3項のことか?条文読む限りでは差押債権者は含まれなそうやけど。
あとは、39条1〜6号の文書が提出されれば強制執行が停止されるってのが根拠となりうるかね?


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