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執行・保全法 1〜7回 いろいろ
25
:
F
:2010/11/22(月) 14:06:33
>>23
ん?つまりこの問の問題意識は、公正証書によって債権の存在が推定されるんじゃないか、
というところにあるんだろう?
債権の存在を基礎づける要件の立証責任に影響するんじゃないか、というのが問題になってる、ということでいいんじゃないの?
もうちょい引っかかってる部分を説明してくれればありがたい。
あと、総研から
『…既判力はこの時を基準として生ずる。このため、口頭弁論終結時は判決書の必要的記載事項とされており(253条1項4号)、請求異議事由に関する民事執行法35条2項はこの断りを裏から表現していると言える。』
ということで、規定はないわけじゃないと思ってて、民訴法上と民執法では同じことを別の表現を用いて規定しているにすぎない、という感じだと思うよ。
まあ、注意規定ってのは正しくないな・・・。
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