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執行・保全法 1〜7回 いろいろ

26F:2010/11/22(月) 14:09:26
ついでに俺からも…

「債務名義である確定判決を取り消す再審判決の性本が執行裁判所に提出されたが、
それは買受人の代金納付後だった場合、差押債権者は失権するが、
34条3項によれば、他の債権者への配当は行われる。」

ってことらしいんだけど、差押債権者が失権するというのは、どの条文見ればわかるのかな???


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