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執行・保全法 1〜7回 いろいろ
16
:
Y
:2010/11/21(日) 23:54:23
アルマ(第2版補訂)p.86にあるんやけど、
(債権者に対する)第三者異議の訴えと(債務者に対する)目的財産に関する訴えとを併合できるという話について、条文ありました。
38条2項。
通常共同訴訟です。
民事訴訟と執行段階の訴訟の併合に違和感があるのは拭えないけど。
管轄もどうするのか結局よう分からんし。
前者は、執行裁判所(38条3項)、後者はふつーの裁判所。
まぁ執行裁判所もふつーの裁判所なんやけど。
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