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測量法と調査士法
1
:
T.F
:2013/02/08(金) 09:52:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
恐縮ですが、こちらを貸して下さい。雑談№18606から引越しです・・・
測量法に該当しない測量法施行令1条にある測量というのは、数年前に測量協会の認証の担当の方に伺ったところによれば、ホントに軽微な測量ということだそうです。
ここで言っているのは、建物を建てる時に測っている墨出しとか、道路工事の施工に伴う平面図とかその程度の測量のことです。
ウサギさんのおっしゃるそれらの軽微な測量を、出来る人が行う場合には何の問題もない。
>3級4級基準点測量(単路線結合)と大工の墨出し測量は一緒ではない筈ですよ。
そんなの当たり前です。
>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。
うさぎさんは測量士を個人事業者とお考えですか?
測量士は測量業登録した組織の中の一員として測量を行う。
言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。
>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?
その、法の規定でないものを、規定するために59条があるのだと考えます。
「測量士が業として測量を行う場合、測量法に則って測量業として高度な測量で行いなさい。」
なので、測量士として「測量の完成を目的」とした業務を請負う場合は、59条によって測量業とみなされる。
つまり、厳密には測量業者としての登録が必要。(実情は別)
個人の「測量士」としての仕事は出来ません。
「測量士の資格を持っている」個人としてなら。
(私としてはこれでもグレーだと思っている)
>1級基準点測量を請け負う測量業者がいたとします。
>その業者が4級基準点測量が請け負えませんか?
請負うことが出来るに決まっているでしょう。例えがよく分かりません。
>その精度のうえで、測量の計画や実施するのが能力的に測量士(補)じゃなければダメと言っているだけで、その程度を下回るような測量には規定を置いてないの(というか置けない)。それが測量法施行令1条。
>それまた不思議なことに、今度は調査士法は測量法施行令で除外だから、測量士は営業できないとくる。(どう理解しているのかさっぱりわからん・・・)
「出来る技術を持ってる」のと、「業として行うことが出来る」かどうかは全く別。
以下私見
調査士法は測量法2条で除外。
但し、測量法に準じている作業規定があるため、測量士となる実務経験に調査士事務所での測量実務経験が認められている。
(これって、調査士事務所だけじゃないですか?)
この実務経験の作業種別は2条の除外の欄がないから、強いて挙げるとすればDしか当たらない。
調査士と測量士は相互に信頼関係がなければなりません。
調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?
>T.Fさんはその辺のことをよく考えてください。
>そうすれば、他の職域についてもよく理解できると思います。
ウサギさんの独特のこういう書き方は、わざとなのかな?
まるで自分は全て分かっていて、私はよく考えず、全く理解していないと読めるが。
16
:
ウサギ
:2013/02/11(月) 21:19:43 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>測量法の定義に乗ってるなら当然に測量業。わざわざ測量業とみなす必要はない。
測量法59条は要するに、公共測量を無登録のモグリ業者に下請け業者として委託してはならないということでしょう。
測量法59条は測量法の4条、5条、6条の定義、測量の種類、規模とかを限定している訳ではない。
測量法というのは「土地の測量をいい(測量法3条)」例えば、海に構造物を埋設するとか、海域を特定するとか、そういう測量の場合、測量法の定義には乗ってこない。
だから、測量業の登録は不要。
「何でも基本は測量業者だ!!」というように、何でも測量法が適用されるとは限らない。
17
:
T.F
:2013/02/12(火) 09:01:04 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
Platonさん。心外です(笑)
螺子螺子りさん。書き込みがなければもうやめたいんですが。
(測量業等とみなす場合)
第59条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
>> では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか? 出来れば具体的な例でお願いします。
>作業規程と名前のつくものでしょうかね。
>要するに、「測量会社から一時的に雇われたバイト君」は給料としてバイト代を稼ぐことには問題はなく、測量業の登録は不要ということになりますかね。
>59条が規定するのは、いかなる名義をもって行うかは別で、実態が測量業と同じ内容であれば、無登録では営業はできないということ。
>測量法59条は要するに、公共測量を無登録のモグリ業者に下請け業者として委託してはならないということでしょう。
・・・これが「測量法なら見ないでも分かる」ウサギ 様の考えですね。
私の考え
みなし規定なんだから、「そうでないもの」を特定の条件を満たすときだけ「そうである」とみなすこと。
「要するに」 通常、「測量業でないもの」を「報酬をもらって測量の完成を目的として契約」したときに限り、「測量業」とみなす。規定が59条。
具体的には、例えば土木工事に伴う測量を現場監督が月給の範囲内で行う場合は測量業ではない。
同じ業務を測量会社と測量の完成を目的とする請負契約を交わし、外注した。その請負契約は測量業とみなし、測量法の適用を受ける。
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・
18
:
T.F
:2013/02/12(火) 11:03:02 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
以下私見。
私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。
個人なら測量士の登録と測量業の登録をして業務を行う。
法人なら測量業者の中の技術者の一人として業務を行う。
測量士(補)の資格があって、測量業者として動いていない人は何十万人といるはずです。私もその一人です。
測量業者でない者が測量士(補)として、測量を請負うことは測量法違反じゃないかと問われても仕方のない行為です。
調査士業務以外の簡易な測量を依頼されることが多々あります。(境界確認は調査士業務としてます)
それらの業務は報酬を受けても受けなくても、「個人的に」行います。
調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。
もちろん相手の了承も得て行います。得られない時はお断りですね。
調査士として行えば調査士法違反。
測量士(補)として行えば測量法違反。
だから、自分の立ち位置を確認する目的で今までの展開がある訳です。
色々な人の意見を聞くこと。これは大事ですが、ウサギさんとは違いすぎます。
ウサギさん以外の皆さんの意見や偉い人達の質疑応答を見ても、何を争点にどこに問題があるのか論点も考え方もそれぞれの法の主旨も理解出来るし矛盾も感じない。
(実際の問題は別として)
結構前から私の中では結論が出ています。
ただ、筆界確認と境界確認(所有権界の確認のみに限定)の相違は、法律上、明文化して欲しいと願うばかりです。
(納得は出来ないけれど、現状の理解は出来る。)
19
:
ウサギ
:2013/02/12(火) 14:33:03 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
>こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・
なるほど、そりゃちょと解釈が違うようですね。
>私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
>理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。
T.Fさんが悩んでおられる理由がよくわかりました。
T.Fさんは、調査士業務と並行して簡易な測量を委託された場合、法令違反ではないか?と危惧されておられのですね?
基本的に測量法というのは、測量法で定めた基準点を使用しなければ、罰則や法令違反になることはあり得ません。
測量法
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について・・・とありますので、反対解釈で利用しなければ測量法違反になどならないのです。
20
:
螺子螺子り
:2013/02/12(火) 14:47:41 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
なんだかT.Fさん、だいぶお腹いっぱいのご様子ですね
私も私見ですが、測量業者と測量士との関係は、宅建業者と宅建主任者の関係と同じなのだろうと思っています。
あくまで仕事を受注するのは「業者」です。測量士・宅建主任者は単なる雇われた技術者(?)です。
わたくしが見聞きした範囲ですが、宅建業者登録せず、かつ主任者でもない人が、反復継続ではなく単発で土地の仲介をし仲介料を得ているような様子をたまーに見ます。
たぶん黒に近いグレーで宅建業法違反なんでしょう。
でも、要するに「セコイ事件(やま)」なので、とくに問題とならずに見過ごされている、
というふうに、今回の測量法59条の件もそんな感じなんだろうなと(乱暴ですが…)考えております。
ところで細かいことですが、T.Fさん
>それらの業務は報酬を受けても受けなくても、「個人的に」行います。
その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?
私はすべて調査士として発行していました。
21
:
naka49
:2013/02/12(火) 15:51:58 HOST:bb147-107.cosmos.ne.jp
T・Fさんの書き込みで気がつきました。ありがとうございます。
>(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
>第五十六条の三
>測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
私は当初は59条の規定は基準点の使用については言及していないと書きましたが、第56条の3では
その請け負った測量(第4条から第6条までに規定する測量に限る。第57条第2項および第59条において同じ)
となっており、基準点等の使用がなければ測量法が適用されないし、測量業ともみなされないことになりますね。
22
:
Platon
:2013/02/12(火) 16:14:36 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【結構前から私の中では結論が出ています。】
(`・ω・´)結構前から気づいていたぞ!
【調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。】
【その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?私はすべて調査士として発行していました。】
依頼人がT.Fさんに「調査士として依頼」したのなら、調査士の「付随業務」と考えて良いと思いますよ。
23
:
Platon
:2013/02/12(火) 16:25:20 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【naka49さんという人が現れたぞ】
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・`) ∧∧
( ´・ω) U) ( つと ノ(ω・` )
| U ( ´・) (・` ) と ノ
u-u (l ) ( ノu-u
`u-u'. `u-u'
24
:
T.F
:2013/02/12(火) 17:16:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
Σ(゜Δ゜*) ウォォッ!〜〜〜
そういうことか!
なんか自分の考えにどっか違和感があると思っていたら・・・
いや〜〜。
氷解しました。私的にはこれで全て繋がりました。
naka49 さん
こちらこそありがとうございます。
前に自分で書いておきながら、今まで気付いてませんでした ^^;
ウサギさんもありがとうございます!
螺子螺子りさんもありがとうございます!
(ちなみに領収書は明らかに調査士業務でないものは個人で出してました。)
Platonさんも温かい目で見て下さってありがとうございます!
あ〜〜っっ スッキリしたぁ〜〜っ
25
:
Platon
:2013/02/12(火) 17:31:11 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
T.Fさん、こちらも色々勉強になりました。
【解決したぞ】
∧,,∧ .∧,,∧
∧∧(`・ω・´)(`・ω・´)∧∧
(`・ω・´).∧∧) (∧∧(`・ω・´)
| U (`・ω・´)(`・ω・´) と ノ
u-u (l ) ( ノ u-u
`u-u' `u-u'
地積更正を申請するかどうか、または筆界特定の申請するかどうかなど、測量してみないと分からない場合を多い。
26
:
螺子螺子り
:2013/02/13(水) 09:41:46 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
なるほど!
56条の3で…(…第57条第2項第4号及び第59条において同じ。)…
うーんそうだったか、見落としてました…
でもこれって(下請負の禁止)っていうタイトルが付いてる条文で、その中に57条2項4号と59条を入れてしまうってかなり不親切だという気がしますが、法律ってこんなでしたっけ…
まぁともかく一応すっきりしました。
みなさんありがとうございました。
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