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雑談
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雑談などは、こちらにお願いします。
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いつも、色々情報ありがとうございます。
どなたか、全義明被告の控訴審の情報知っておられる方いませんでしょうか? また、控訴審はだいたい何回ぐらいあるものなんでしょうか?
素人なもんで、、無知ですみません。。
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>まめさん
全被告は9月18日に控訴審判決がありましたが、結果は不明です(棄却の可能性が高いです)。
裁判員裁判の控訴審は即日結審の場合が多いようですね。
それもほとんどが書面審査のみで、大半が棄却されています。
原判決後の情状等の変化に限って被告人質問を認めることもあります。
裁判員裁判は一審重視の傾向が極めて強く、ほとんど一審制になってしまっているような気がします。
ただ、死刑判決に限っては、より慎重に審理しようとしているようで、複数回公判が開かれることが多いです。
最近、2件の死刑判決が破棄(うち1件は書面審査のみ)されましたが、2件とも同じ裁判長なので、今後この傾向が続くのかまだわかりません。
私はそれほど傍聴件数は多くないので、ほかの方の意見も頂けるとありがたいです。
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裁判員起訴情報
・村松しづえ 2013.5.30 静岡森 殺人 死者1 2013.10.2 静岡地裁浜松支部 夫殺害
・楾(はんどう)文江 2013.3.28 山口岩国 殺人 死者1 2013.10.4 山口地裁 長男殺害
・竹川正晃 2013.6.30 広島東広島 殺人 死者2 2013.10.4 広島地裁 祖父・おじ殺害
・大庭常義 2013.9.14 福岡中間 殺人 死者1 2013.10.4 福岡地裁小倉支部 長女殺害
・美濃部茂 2013.9.15 滋賀守山 殺人 死者1 2013.10.7 大津地裁 妻殺害
・打越朋之 2013.9.9 石川七尾 殺人 死者1 2013.10.7 金沢地裁 交際相手殺害
・長峯秀子 2013.6.15 岐阜関 殺人 死者1 2013.10.9 岐阜地裁 同居人殺害
・湊谷眞里 2002.4.24-25 青森青森 殺人 死者1 2013.10.10 青森地裁 夫殺害
・岡本隆史 2013.9.14 京都亀岡 殺人 死者1 2013.10.10 京都地裁 元交際相手殺害
・柏米子は11月15日11:00より控訴審判決です。
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>けいさん。
いつも、お答えいただきありがとうございます。
そうなんですねぇ。
もうすぐ、岡田被告の控訴審もあるのでそれは傍聴にいきたいと思っています。
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伊藤誠二はやはり組織的殺人罪でした。
09年度起訴。10日に懲役17年判決(求刑25年)。
坂上博彦も裁判員裁判です。
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>>管理人さま:いわゆる insectさんも「この」掲示板で「再.指摘(再・確認)」(>>983)され,けい.さんも本スレッドで適切なビジネス実務上の労いの弁を述べられていた ★__傍聴記コンテンツの「一時的休止(一ヶ月前後)」((>>980))__等、誠に 御疲れ様 です。。<<981.参照
たゞ (>>945)の繰り返しにはなってしまいますが、わたくしは、今回の最高裁「 決・定 」により 奥西勝.氏の「 健康面 」というのが なおさら「 心配 」であります。。
nhkニュースタイトル「美容室女性殺害で懲役30年」▼ニュース本文「去 年3月.兵庫県伊丹市の美容室で経営者の女性を包丁で刺して殺害した罪などに問われた男に対し神戸地方裁判所は「人の命を尊重しようという思いがみじんも感じられず、極めて悪質だ」などと指摘し懲役30年の判決を言い渡しました。兵庫県尼崎市の無 職清水一樹被告(30)は,去 年3月伊丹市の美容室で経営者の小林直子さん(当時75)を包丁で刺して殺害したとして殺人などの罪に問われました。検察側が無期懲役を求刑していたのに対して弁 護側は「 違法な取り調べで自 白 を 強 要された 」な どとして無 罪 を 主 張 していました。判 決で神 戸地方裁判所の増田耕兒裁判長は「殺害の動機はおよそ1年前に髪の毛の脱色を断られたことにすぎずあまりにも理不尽で、人の命を尊重しようという思いはみじんも感じられない。刃物を使用して1人を殺害した事件の中でも 極 め て 悪質 だ」などと指摘し懲役30年を言い渡しました。」
(10月17日..22時15分電子更新分<811mailto欄、援用/nhkローカルニュースwebより)
>>高橋さん{(>>684)氏}>木嶋被告人【控訴】裁判についても「直に」傍聴された(所謂、霞TW、援用)とのことですが,神戸本庁の「わ125号等、事件((>>972))」は、本 日を以って「 事実取調 」は,予定どうり、終了しました。あと、庁舎来訪時に弐階の中規模.法廷で実施されていた別 件殺人被告(ひこく)事件については、「上」記.のとうりの ”一審”判決が出されました。(17日・午前中までに/同 庁.第”2”刑事部.裁判員合議体)
ttp://www.courts.go.jp/kobe/about/osirase/index.html ,{※((>>766))要参照}
>まめさん:「 基本的な 」QandAとしては、けいさん.が御上手に解説をされ、insectさんも ごくごく.手短にコメントされたことに「 尽きる 」のですけれども{(>>985-986)等}、
「 応用ないし発展 」的なことについて 下記,後 記のとうり、解説を 試み さして頂きました。(たゞし、>980の現 状下では、具.体.的.な.傍.聴.記.を.示.す.こ.と.が.ブツリテキ現実には できません けれど。。)<898((>>911)),、<655
○ 裁判所公式HPによって、「 実は 」web公表されている、電子データより( ←ただし、「応用的」「発展的」な 電子情報で は 有る。)
★裁判迅速化検証の電子公表ヴァージョン ttp://www.courts.go.jp/about/siryo/hokoku_05_hokokusyo/index.html ☆
○ttp://www.courts.go.jp/vcms_lf/20524006.pdf ❶ 控訴審など/裁判所HPのPDF21ページ
❷PDF図の 「 第8・ 経年変化グラフ 」→→→❶❷は、ヴィジュアルにより、一般人(非・専門家)でも、イメージを つかみやすい
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裁判所名 大阪地方裁判所 第7民事部
日時・場所 2013年11月06日 午前11時15分 別館南側玄関前
事件名 違法支出金返還請求事件等 平成24年(行ウ)第5号等
備考 〈抽選〉当日,午前11時00分から午前11時15分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前11時30分(本館2階202号)です。
裁判所名 大阪地方裁判所 第7刑事部 {cf(>>534-535)!}第1回公判ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130902/waf13090212380009-n1.htm
日時・場所 2013年09月27日 午前9時45分 別館南側玄関前
事件名 殺人,死体遺棄事件 平成23年(わ)第2828号
備考 <抽選>当日,午前9時30分から午前9時45分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時00分(本館5階503号)です。
裁判所名 大阪地方裁判所 第7刑事部 「 判決宣告(裁判員.裁判) 」ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131008/waf13100819410027-n1.htm
日時・場所 2013年10月08日 午後3時45分 別館南側玄関前
事件名 殺人,死体遺棄事件 平成23年(わ)第2828号
備考 <抽選>当日,午後3時30分から午後3時45分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後4時00分(本館5階503号)です。
......>>まめさん案件に則して・「応用 ないし 発展」<<cf(>>985-989)...............
(0)基本事項の「念のため」確認−−イ) ”全被告人事件のような” 元・裁判員裁判の、高 等裁判所.審 判についての「傾向と対策」−−insectさん等指摘のとうりttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1378040090/13
ロ)具体的な、控 訴事案(ex;:首都圏連続殺人事件)ttps://twitter.com/ume_crew ついったあ「 等 」
(1)控訴全 般について(昭和二十三年法律第131号”刑事訴訟法”第3’編’・第2章!)
・控訴法定主義−−控 訴理 由については、「 法律の定め 」により、ハッキリと決められている(から、「 最終的には 」法律に反するような控訴理由は主張「できない」扱いに「される」)ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s3.2 ((>>560))
・控訴理由......刑事訴訟法377−378条規定の事由(絶 対 的控訴事由)と、379条「以下」の事由(相対的控訴事由)のとうり
・大正・刑事訴訟法との決定的相違 :「2回目の、一審」から、「書面審査中心に、第一審判 決の是 非を吟味」へ(→ 専門用語 で云うと「覆審(ふくしん)から、”事後審”へ」:けいさん任意調査(本スレッド)など、参照
・証拠調べについては、被告人質問をふくめて「 必要性を吟味して 」実施・不実施が決められる
↓
以上を踏まえて、高 等裁判所における判決「文」としては、控訴棄却(または核 心箇 所について原 審と同 じ判決理由になったような)場合には、(>>971)のような「表現」形式になるのが「標準的」
→第一審判決のような「明快」かつ、裁判員判決のような「わかりやすく、当日の判決宣告作業では、場 合 によってはモニター装 置も駆 動してヴィジュアルに」というワケには、「 ならない 」
(2)司法制度「全体」における控訴審
・制度設計のタ テ マ エとしては、「事実カンケイは第一審で、法律技術面の審査はコウサイで、最高裁は憲法審を」(cf刑事訴訟法405条,386条)<<707
・刑事裁判では、簡 裁事件の 控訴審も、「高等裁判所」ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s3.1 が担当する{cf民 事控訴審は、地 方裁判所の合議体!}
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刑事裁判例評釈ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83652&hanreiKbn=04 より/神戸地裁(第4刑事部・副部長が主宰する,裁判員合議体)
[事案の骨格] 累犯前科者(刑法56条等)である被告人が、本.電子判決全文のとうりの性犯罪を、元・交際女性に対して実行(惹起)し、”裁判員公判に”付された。
[主要争点] ❶事実関係の「一部」につき、検察側冒頭陳述が「正当」か、「弁護側」が「正当」か(←事 実認 定を巡る,問題)/❷ その際、起訴状「 罰条 」は、正当か?(←「 法令適用の、過ち」アリや?否や? )
[ 判 旨 ] 弁護側主張を「ほ ぼ」全面的に「事実認定」か つ「採用」→懲役3年・未決90日.控除
(一)「……被害者の供述時の具体的な状況は明らかでなく,記憶の鮮明さの程度や,捜 査 官 の 誘 導 の 有 無なども不 明である…… これに対し,被告人の供述内容はかなり具体的で,曖昧な点は少なく,……反対質問や補充質問を受けても……自身に不利な点も含め 事実をありのままに供述しようとする姿 勢が見受けられ……少なくとも,それが事実に反していると断定すべき決定的な事情は 見出せない 。 以 上からすると,暴行の時期について,主位的訴因に沿う 被害者供述の信用性には疑 問の余 地があり,……」
(二)「(一)を 【最大の前提】とすると,、被害者の負傷は,強姦行為によって生じたものとはいえず,暴行により被害者を負傷させた点は,別途,傷害罪を構成するにとどまる」から、起訴状の罰条は、「強姦罪(刑法177条違反)と傷害罪(刑法204条)の併合罪(刑法45,47条)の 範 囲 で」しか、採 用できない旨を、判決理由欄において、宣言した。
(三)量刑については、(0)被告人が累犯前科者であることを最大の前提として、①実 質一部無罪であること、②本件の犯情 を中心に刑 を 量 定し、③正 式 な 判.決.書. に.お.い.て.は 省略・割愛はされたものの、「 当日 」の「 判決宣告 」では、「裁判員公判に付されたことにより、職業裁判官による合議裁判よりも、若 干長 期間の未決拘留を受けた点は、未決の裁定算入(刑法21条の「 適用 」)に 際 し て考慮した」旨が宣言された、ということである。。
平成25年魄第155号 逮捕監禁,強姦致傷被告事件 /平成25年7月29日判決全 文完 成/ 裁判長裁判官 丸田 顕/ 右陪席 片田真志/左陪席裁判官 高島 剛( 裁判員と共に )
[ 概 説 ] 結局、本件では、 ❶一部の事実認定、❷起訴状「罰 条」が「正当」か「不当」か、という 刑事訴訟法上の争点を中心として、累犯前科者である本件被告人における量刑というものが 最終到達点となっていた処であるが、
「 裁判員も参加した、合議体 」では、被害者の供述調 書について、 上記のとうり 慎重に信用性を検討し、「 兵 庫 県警察の捜査官による誘導の有無などが、検察側立証によって、適切に証明されていない 」ことと、被告人の法 廷供述が 真摯であり、「ありのままの真実を述べようとする姿勢」を評価して、検察側の冒頭陳述を排斥し、弁護側の冒頭陳述を採用した。
そして、❶の事 実認 定を最大前提にすれば、「 当然に 」❷起訴状「罰 条」についても 弁護側指摘の「 法令適用 」しか途は無いとした。
私見を手短に述べるに、検察側は「被害者感情に配慮し、あえて供述調書の みで、立 証を遂げた」ということであるが、裁判員も参加した合議体においては、痴漢冤罪事件などにも配慮したのか、供述調書作成における捜査官誘導の可能性にま で も言及したうえ、その「信用性」を「一 部」否 定した。非常に 手堅い事実認定 であり、刑 事 弁 護 の立 場に「事実上」手厚い目配り.気配りがされているということだろうが、やはり、供述調書依存型司法というのは、検事による調書改ざん事件(村木厚子さん事件)以 来、徐 々 に、裁 判 実 務においても変 容を遂げているということだろう。
また、当日の判決宣告作業では、(三)マル3の口 頭説 示で、「裁判迅 速 化検証」( by最高裁..事務総局 )とのカラミでもttp://www.courts.go.jp/about/siryo/hokoku_04_about/ 注目のコメントがされたことになろう。
なお、本件は 累犯前科者による犯行であるから、法律上の制限により、執行猶予は付すことが「 そもそも、できず 」実刑し か選択の余地が無い(→累 犯前科制 度については、何ら、日本国憲法には違反し・な・い、というのは昭和20年代に最 高 裁 判 例により宣言され、以 後も、この判例は「維 持」され続けてゐる )
( AFUSAKA記 )
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まめさん(続):そうすると、成程,>988等.を踏まえてみると、(私の中では,全被告人の九月十七日ですか、その期日には行かれたのだろうと 勝手に思い込んで おったのですが)実際には その日は行かれず、ということですね。
小論点の「続き」は、引き続き、下記のとうりです。。
(3)被告人の出頭など−−控訴審では「被告人の出頭義務が、そもそも、無い」cf;msnニュース日本版記事(被告人が 控 訴法 廷に出頭したこと自 体 が、報 道対 象になる。)ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131017/trl13101718470007-n1.htm
(4)いわゆる簡裁第一審や、原審で単独裁判官の審判だった事案などを「入れて」、控訴審全 体 の統計傾 向一般
①圧倒的多数の事案は、初公判結審→次回判決.....控訴審 ”全体の” 公 式統 計でも →裁判所PDFな ど、参照
②事実取り調べ率は55%程度(残り45%は証拠調べゼロのまま、控訴審判決) →裁判所PDFな ど、参照
(5)例 外 的現象...ただし、物理的現実としても、以下のような例外が有る(「専門用語でいう」,長期裁判)
・(イ)「ごく稀に」 えん罪懸念などから、物理鑑定・精神鑑定などで「長期化」する控訴審 も 存在する →裁判所PDFな ど、参照
・(ロ)検察官が控訴申し立てをした事件については、①事実調べも、②公判期間も、「 控訴審なのに 」長期化する 一般傾向 は有るし、被告人控訴ケースよ り は原判決破棄確 率も高い
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>>forall最近の地球温暖化(台風2’7’号・26号,18号被害も、その「一」延長) 傾向と、CO2排出量については、いわゆる「再稼動」を巡る議論とも見事にリンクしているワケでして、積 極的・’能’動的に「脱」原発を主張するというときには、、火 力発電増 大による、二酸化炭素「排 出」リスクというものが、北極海の氷の「 現状 」(>>)を踏まえて、もはや「 避けれぬ、論点 」になるんだ
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130930_0
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130930_1
コチラのbs放送からも「明らか」でしょう(何故か、地上波放送では、NHKを除いては、「あまり」やらない)し、、
スポーツライター氏vs現役文部科学大臣
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d131010_0
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d131010_1
オリンピックとスポーツを巡っても、「 実は 」そのウラには「 政治思想を巡る、対立 」(→決して、スポーツ技 術についての理解力の有無では、なく)アリ
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d131018_0
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d131018_1
アメリカ合衆国の「タックス・イナフ・オールレディイ」(by池上彰さん!)の 世 界経済全 体への「悪い」影 響etc......この一箇月あまりの間にも、文字道理、「地球単位では」イロイロなモノゴトが「動いて」いるのですが,、
地域的.局所的にみると、月刊誌新潮45の云うところの「昔、神戸市内某所に、神戸朝日企画という会社、ありけり」連 載そのものには 無関係 だとは思いますが、いわゆる「維新政党」は、
もはや、ローカル.パーティー( 地 域政党 )としても、isinθ( 虚数解 )状態ではなかろうか、というのは、この「2例」から 優に 推認できるのでは、ないでせうか?
ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131017/waf13101711040013-n1.htm
ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130831/waf13083121260030-n1.htm
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公判予定及び裁判員一覧を更新しました。
けいさん>
情報提供、ありがとうございました。
伊藤誠二は、裁判員裁判最後の2009年被起訴者だったということでしょうか?
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>笑月さん
伊藤誠二の判決は10月17日でした。訂正します。
被起訴者の数を集計していらっしゃるのでしょうか?
最後かどうかはわかりません。
事件番号から09年度の被起訴者と判断しました。
さいたま地裁の傍聴券交付情報を見る限り、坂上博彦も事件番号が同じなので、伊藤と同日に起訴されているようです。
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裁判員起訴情報
・李正則 傷害致死罪で追起訴
・林圭二 傷害致死罪で追起訴
・大宮直人 2013.8.1-2 北海道札幌 殺人 死者1 2013.10.21 札幌地裁 母親殺害
・大久保敦 2012.11.24-25 東京墨田 殺人 死者1 2013.10.24 東京地裁 兄殺害 元弁護士
・少年 2013.7.19 福岡柳川 殺人 死者1 2013.10.24 福岡地裁 友人殺害
・少女、少年 2013.6.28 広島呉 強盗殺人 死者1 2013.10.25 広島地裁 友人殺害
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>>先づforall: 今回は、関西からの情報が「集中」していますので、通常のわたくしの「形式」にとらわれずに、(insectさん等がよく云われる処の)速報スタイルで、情報を随時「投下」してゆきますが
<<高橋さん{(>>990-993)}昨日は、大変御疲れ様でした(基本的には 霞ついったあ.援用)が,❶別 送Eメイル”共用波”のとうり、豊田正義さんttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E7%94%B0%E6%AD%A3%E7%BE%A9 のコメントが「朝日」紙 の「 阪神・地域版 」に掲載されました(別送、援用)。
❷また、川村被告人については、「弁護人が、そ の 独 自 権 限 で」(→いわゆる弁護人の「独立・上訴権(じょうそけん)」行使)昨 日31日付で 控訴申し立て がされました。( 当然に、"大 阪"高等裁判所の、職務管轄に「なる」 )
{ま だ、控訴「 申し立て 」をしただ けですので、詳細な控訴 ”趣意は” 固まっていませんが、ベクトルの方向性(≒虎井寧夫・元判事)ttp://www.nippyo.co.jp/book/6314.html としては,①事実誤認・②量刑不当の「線」でしょうね}
③ 三被告への質疑では、「まさに」(>>583)で指摘された 事実関係 が「そのまま」浮き彫りになっていましたね(スミダ被疑者による、「不動産目的」)
④このほか、区分審理の「検討な い し内定」や、その他「関連」記事類についても、下記/後記どうりです。←コチラは、「専ら」ショウゲツさん&insectさん関係ですが。。
たしかに、「うまくいけば」本年中に、osaka合同庁舎で「皆さんと」(→同TW、援用)共に再会したいものですね。なお、「先日の」osaka合同庁舎の件については「下記/後記」に も書いたとうりです。。
----『資料』朝 日新聞 大阪本社版・本日「夕刊」( 紙 )ベタ記事/社会面{c.f.(>>766)}(>>848-849),(>>779)----------
「タイトル」尼崎変死で実刑 川村被告側控訴
「本文」▽兵庫県尼崎市の連続変死事件で、2011年にドラム缶から遺体で見つかった大江和子さん(当時66)への傷害致死罪な どに問われた次女の元夫の川村博之被告(43) の弁護人が,、 懲役3年6カ月( 求刑 懲役5年 )の実刑とした10月31日の神戸地裁判決を不服とし、同日 控訴した( 無署名/ベタ記事 )
-----資料の「存在」;;判決についての 豊田正義氏コメント 上記❶とうり、朝日新聞判決「翌」日・阪神.地域版ttp://www.oml.city.osaka.jp/info/10chuo/floor.html ”など”
----▽報道資料「例」(nhk)ttp://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2024020243.html?t=1383224993921 等
判決について、裁判員裁判に詳しい甲南大学法科大学院の渡辺修教授は、「 3人のうち 大きな原因 を作ってしまった次女の元夫 を実刑、実の母親を死なせるという状況に追い込まれた長女と次女に執行猶予を付けたのは、市民感覚を反映した バランスのとれた判決だ と思う 」と 評価 しました。そのうえで「角田元被告のような人間に関わり取り込まれてしまったという一面や、自分の母親に手を出さなければならなかった苦しみや悲しみは、裁判員だからこそ十分に理解できたもので、犯行の態様と結果だけを見れば、裁判官による裁判の場合全員が実刑判決でもおかしくはなかった」と述べました。
10月31日 19時27分<811mailto欄、援用
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>まめさん(>>988):先日、岡田被告人案件を「直に」傍聴する機会が有りましたので、けいさんが公判「期日」はフォロウして下さいましたからttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1378040090/20ソレに「重ねて」公判調書ふうにまとめてみました{(>>360-361)}。あと、「上記」事件は控訴が「されました」ので、以後、職務管轄は、大阪市北区西天満2丁10番の大 阪高等裁判所(原審:神戸地方裁判所)になります。
控訴審 第一回 公判調書(手続)
被告人:出 頭((>>812))・勾留中ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#390
事件番号:平成二十'五'年( う )第292号(←控訴記 録受 理時点を基 準にして番 号が付されるから、「 必ずしも 」判決宣告日基準になるとは「限らない」)
事件名:刑法百九十九条違反(殺人被告事件/刑事.控訴)
公判をした年月日等:2013年10月29日10:31−10:43
公判をした裁判所:大阪高等裁判所・第三刑事部×係
裁判長:高等裁判所第三刑事部総括裁判官ttp://archive.is/X6nX1 (下級裁判所事務処理規 則4条)
右陪席:五十嵐常之ttp://www.e-hoki.com/judge/140.html?hb=1 ,ttp://www.asahi.com/special/080201/OSK200912110150.html
左陪席:柴山智ttp://www.courts.go.jp/osaka-h/saiban/tanto/keiji/
・・刑事訴訟法389条の弁 論ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#389
裁判長:被告人「本人」の控訴趣意書と国選弁護人の控訴趣意書を弁護人が「陳述」されるのか?
弁護人:然り
高検検事:控訴には「 理由が無い 」(法396条)ので、最終的には、控訴棄却 されたい。
裁判長:控訴趣意を確認すると、Ⅰ)事実誤認{法382条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#382}(Ⅱ 量刑不当であるが、被告人の4通趣意書(及び補充書)では,③理由不備(法378条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#378)④理由齟齬(法378条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#378)⑤訴訟手続きの法令違反(法379条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#379)をも含むということ
裁判長:証拠請求について
高検検事:いずれも、【裁判員法廷】段 階 で証拠を出せなかったことにつき、刑事訴訟法上の要件を満たさない。よって、❶証拠調べ自 体 がそもそも 法令違反であって 許されないし、❷新証拠を 取り調べる必要性 がゼロ、と考える。。
裁判長:高等裁判所ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#018 としては、「❶不・適・法であり、なお且つ、❷不必要である」と判 断 し、証拠請 求を却 下する。
( 異議申し立て/無し )
・・被害者等意見陳述(法404条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#404 ,、292条の2)・・( 略,割 愛 )ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#292-2
指定告知された次回期日( 控訴審・判決 ): ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1378040090/20午後一時零分か ら
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>insectさん&けいさん:
(1)成程、鈴木(勝)被告人については控訴審、第六刑事部係属(>>936)ということですが、死刑事件が”六部”係属となるのは 久しぶり の出来事では無かったでしょうか。cf.大橋確定囚{傍聴記「現在」目下一時的休止中(>>980)}
(2)あと、「風紀委員長」<708は 御元気そうでした。
(3)久々に生の控訴法廷を徴してみて、最近は、「元・裁判員事件」の場合、「 不適法かつ不必要 」というのが常套句となっているようで、まァ、最高裁事務総局の「迅速化第5回検証報告」(>>990-993)のとうりですが、
要は、「 コトの賛否は,トモカクとして 」コウサイ刑事では、「ますます」職 権 主 義 化が進行している(尤も、ヨーロッパ大陸法諸国は「そう」である/被害者参加を含めて)という 物理的現実 が浮き彫りになってきましたね。。
>笑月さん
先日は、国家論にも絡んで 丁寧な電子返信 有難うございました。細かい内容をコノ掲示板では申しませんが,やはり、ロシア連邦(Russian Federation)ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/ というものを視 野に入れておられたのがショウゲツさんらしいと感服した次第ですが,、
例の「尼崎〜変死」事件ですが、区分審理については「方向性だ け」決まったま ででして、” 正式な ”区分決定は「 まだ 」現時点では,されていません。
しかし、「 もし、区分審理決定 なかりせば 」新潟日報電子版記事(下記に 具 体 的引用をします)の如く、「 超 」長期審理は不可避ですから、コレは、もう、物理的現実としては、
「この一筋しかない」よ う に思えるのですがね。
ttp://d.hatena.ne.jp/bo2neta/20131013#p6 より ttp://www.niigata-nippo.co.jp/world/national/20131013072475.html ▼新 潟日 報「通常」電子版「 社会科学 」コーナー2013/10/13 02:00
「兵庫県尼崎市の連続変死事件で、複数の殺人罪などで起訴された角田美代子元被告=自殺、当時(64)=の親族ら7被 告 の一部弁護人が、事件ご と に裁判員を選 任する「区分審理」を神戸地裁に請 求 す る 検 討をしていることが12日、関係者への取材で分かった。 神戸地裁は既に7被 告について最大で3件の殺人と1件の監禁の各事件を併 合しており、“ 超長期審理 ”が想定されていた。検察側の意向を踏まえた上で、地裁が決定するとみられるが、区分審理となれば、裁判員の負担が軽減される。」
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AFUSAKAさん>
>先日は、国家論にも絡んで 丁寧な電子返信 有難うございました。
まったくたいしたこともかけていないので恐縮です。
今回頂いたメールへの返信という形で、今回も少々書かせていただきました。
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