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雑談

992AFUSAKA(三.刑事裁判例評釈):2013/10/18(金) 22:20:24
刑事裁判例評釈ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83652&hanreiKbn=04 より/神戸地裁(第4刑事部・副部長が主宰する,裁判員合議体)

[事案の骨格] 累犯前科者(刑法56条等)である被告人が、本.電子判決全文のとうりの性犯罪を、元・交際女性に対して実行(惹起)し、”裁判員公判に”付された。

[主要争点] ❶事実関係の「一部」につき、検察側冒頭陳述が「正当」か、「弁護側」が「正当」か(←事 実認 定を巡る,問題)/❷ その際、起訴状「 罰条 」は、正当か?(←「 法令適用の、過ち」アリや?否や? )

[ 判 旨 ] 弁護側主張を「ほ ぼ」全面的に「事実認定」か つ「採用」→懲役3年・未決90日.控除
(一)「……被害者の供述時の具体的な状況は明らかでなく,記憶の鮮明さの程度や,捜 査 官 の 誘 導 の 有 無なども不 明である…… これに対し,被告人の供述内容はかなり具体的で,曖昧な点は少なく,……反対質問や補充質問を受けても……自身に不利な点も含め 事実をありのままに供述しようとする姿 勢が見受けられ……少なくとも,それが事実に反していると断定すべき決定的な事情は 見出せない 。 以 上からすると,暴行の時期について,主位的訴因に沿う 被害者供述の信用性には疑 問の余 地があり,……」
(二)「(一)を 【最大の前提】とすると,、被害者の負傷は,強姦行為によって生じたものとはいえず,暴行により被害者を負傷させた点は,別途,傷害罪を構成するにとどまる」から、起訴状の罰条は、「強姦罪(刑法177条違反)と傷害罪(刑法204条)の併合罪(刑法45,47条)の 範 囲 で」しか、採 用できない旨を、判決理由欄において、宣言した。

(三)量刑については、(0)被告人が累犯前科者であることを最大の前提として、①実 質一部無罪であること、②本件の犯情 を中心に刑 を 量 定し、③正 式 な 判.決.書. に.お.い.て.は 省略・割愛はされたものの、「 当日 」の「 判決宣告 」では、「裁判員公判に付されたことにより、職業裁判官による合議裁判よりも、若 干長 期間の未決拘留を受けた点は、未決の裁定算入(刑法21条の「 適用 」)に 際 し て考慮した」旨が宣言された、ということである。。 
平成25年魄第155号 逮捕監禁,強姦致傷被告事件 /平成25年7月29日判決全 文完 成/ 裁判長裁判官 丸田 顕/ 右陪席 片田真志/左陪席裁判官 高島 剛( 裁判員と共に )

[ 概 説 ] 結局、本件では、 ❶一部の事実認定、❷起訴状「罰 条」が「正当」か「不当」か、という 刑事訴訟法上の争点を中心として、累犯前科者である本件被告人における量刑というものが 最終到達点となっていた処であるが、

「 裁判員も参加した、合議体 」では、被害者の供述調 書について、 上記のとうり 慎重に信用性を検討し、「 兵 庫 県警察の捜査官による誘導の有無などが、検察側立証によって、適切に証明されていない 」ことと、被告人の法 廷供述が 真摯であり、「ありのままの真実を述べようとする姿勢」を評価して、検察側の冒頭陳述を排斥し、弁護側の冒頭陳述を採用した。
そして、❶の事 実認 定を最大前提にすれば、「 当然に 」❷起訴状「罰 条」についても 弁護側指摘の「 法令適用 」しか途は無いとした。

私見を手短に述べるに、検察側は「被害者感情に配慮し、あえて供述調書の みで、立 証を遂げた」ということであるが、裁判員も参加した合議体においては、痴漢冤罪事件などにも配慮したのか、供述調書作成における捜査官誘導の可能性にま で も言及したうえ、その「信用性」を「一 部」否 定した。非常に 手堅い事実認定 であり、刑 事 弁 護 の立 場に「事実上」手厚い目配り.気配りがされているということだろうが、やはり、供述調書依存型司法というのは、検事による調書改ざん事件(村木厚子さん事件)以 来、徐 々 に、裁 判 実 務においても変 容を遂げているということだろう。
また、当日の判決宣告作業では、(三)マル3の口 頭説 示で、「裁判迅 速 化検証」( by最高裁..事務総局 )とのカラミでもttp://www.courts.go.jp/about/siryo/hokoku_04_about/ 注目のコメントがされたことになろう。
なお、本件は 累犯前科者による犯行であるから、法律上の制限により、執行猶予は付すことが「 そもそも、できず 」実刑し か選択の余地が無い(→累 犯前科制 度については、何ら、日本国憲法には違反し・な・い、というのは昭和20年代に最 高 裁 判 例により宣言され、以 後も、この判例は「維 持」され続けてゐる )
( AFUSAKA記 )




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