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憲法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:20
憲法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

69ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
野武士★管理人 投稿日:2002/03/12(火) 20:24
>>68
さどさんへ
これは憲法81条の違憲立法審査権についての重要な判例です。
必ずテキストに載っています。
昭和27年の判例です。
今一度、ご自分で調べて下さい。

とはいえ、一言。
最高裁判所が抽象的な審査権をもっているとなると、最高裁判所が国権の最高機関となってしまいます。
三権分立に反しますね。
だから、具体的な事件があったときに初めてその法律が違憲かどうか判断するということです。
立法段階で、すなわち法律ができたときに、裁判所がその法律は違憲だとは言えないということなのです。
事件がおきて、その法律おかしいんじゃない?というときに、裁判所が判断するのだいうことです。

kyokoさんにもいいましたが、問題集やテキストは何を使われていますか?
独学で勉強するなら、この程度の解説が載っていないものは、非常に心配です。
判例の問題は、解説が全てですから、今後も同じような壁にあたると思います。
条文からは判断しずらいし、また、その判例の意味を掲載しているものでないと、憲法の判例の問題は解けません。
新しいテキストは購入されましたか?

頑張って下さいね。

ではでは。

70ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
ろうにん 投稿日:2002/03/12(火) 20:39
さどさん
こんにちは、ろうにんです。

野武士さんに重なりますが。。。

・・・さどさんが迷われたのは、
「*****訴訟」についての問題のことかなと思います。
(最大判/昭和27,10,8)
野武士さんに従い、伏字です。(^^;)

この裁判は、
訴えに具体的事件性もないのに、抽象的に法令の解釈・効力について
争うことはできない(違憲審査権を行使できない)、
また、司法権の対象となる法律上の争訟にもあたらない、
と訴えを却下したものです。
判例は調べてみてくださいね。(^^)

とりあえず頭の片隅に、「裁判」については、
「個別具体的な権利義務に関する争い」で、
「法律で最終的に解決できること」でないと審査の対象にならない、
ということを置いておくといいと思います。

71ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
さど 投稿日:2002/03/14(木) 01:15
管理人さん、ろうにんさんいつもありがとうございます。
判例は警察予備隊訴訟ですよね?。
私自身調べてから質問しようかなってちょっと反省してしまいました。トホホ・・・。

72ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
野武士★管理人 投稿日:2002/03/14(木) 09:00
>>71
さどさんへ

>私自身調べてから質問しようかなってちょっと反省してしまいました。トホホ・・・。

いえいえ。今は勉強の方法がわからない時期でもありますから。
でも、これで、さどさんも少しは問題の解き方、考え方が、わかってもらえたかなと、勝手に思ってます。(笑)

私が、この受験各論で回答している場合は、少し調べてもらえれば容易にりかいできるものだけなんです。
色々調べたりしないと回答できないものは、黙秘権?で、昨年の合格者の人や、今年の現役受験生にお任せしています。
ただ、ズルイだけです。(苦笑)

ではでは。

73ログ移転:2002/04/22(月) 10:47
にこ 投稿日:2002/03/17(日) 14:06
某議員を辞職させることはできないの?

質問です。憲法58条に議員の除名と云うのがありますが、
あれを適用して、今世間を騒がせている某議員を除名させることは
できないのでしょうか?出来ないのなら、どういった時に適用されるんですか?
適用できるなら、なぜ除名しないのでしょうか・・・?

74ログ移転:2002/04/22(月) 10:47
野武士★管理人 投稿日:2002/03/17(日) 14:23
>>73
にこさんへ

今、しきりに言われている、議員辞職勧告決議というのと、この憲法58条の関係がわかっていないので、
間違っているかもしれませんが、私なりの感想を書きます。
憲法58条の議員の除名の適用ですが、出席議員の3分の2以上の賛成が必要となります。
与党の議員であり、実際には可決されないと思います。
しかも、同議員は出身の比例区の名簿では第1位の順位でした。
自民党の一押しの議員です。
ますます、難しいと思います。

そこで、野党は議員辞職勧告という、辞めてもらうように勧告する決議を得ようとしているのだと思います。
この議員辞職勧告決議が、どの程度の法的拘束力があるのか、私は勉強不足で知りません。
興味があったら、一度調べてみてください。
そして、教えてください(←おい。おい。)


ではでは。

75きぬまる:2002/09/19(木) 11:37
朝の学習から1時間経過。
「山を越え 谷を越え 僕らの町へやって来た〜 ハットリ君がやって来た〜」
運動会の練習。うちの子供も今頃ハットリ君になっているのだろうか・・

集中力が途切れたところで、質問です。
「違憲立法審査権」「違憲審査権」は同じものと解釈しているのですが
抽象的とか付随的とかをつける時、「違憲立法審査権」とは言わないんでしょうか?
どの問題集にも、「抽象的違憲立法審査権」という言葉は出てこないように思います。
ただ、六法などには「違憲審査権」より「違憲立法審査権」と言う言葉で、解説されています。
記述式で解答する場合、「違憲立法審査権」と「違憲審査権」どちらを使った方が良いのでしょうか?
もし、出題があってこんなことで失点したくはないので、明確にしておきたいのです。

76野武士:2002/09/19(木) 21:26
>>75
きぬまるさんへ

すみません。私、勉強不足で「違憲審査権」という言葉すら知りませんでした。(汗
違憲立法審査権なら知ってます。
なら、ここに出て来るな!って?
すみませんです(泣)

ではでは。

77かんすけ:2002/09/19(木) 23:40
>>75
行政書士の参考書をみると、たいていは「違憲立法審査権」です。
ところが、公務員試験のときにつかった参考書には「違憲審査権」もあれば、
「違憲法令審査権」という言葉も使っています。で、何が違うかというと、
すべて同じ定義をしているんですよね。
確実ではありませんが、これまで見た範囲では同じものです。
どちらの言葉がいいかというと、行政書士試験用の本はほとんど違憲立法審査権
ですし、六法もそうならば、これがいちばんいいのではないでしょうか?
まあ、そんなことでバツになるとは思えませんが。

ところで、抽象的と付随的は立法がつかないのはその内容に理由があると思います。
抽象的違憲審査「制」となっていませんでした?
抽象的違憲審査「権」というのはみたことがありません。

簡単に解説すると
(1)抽象的違憲審査制
特別に設けられた憲法裁判所が具体的な争訟とは関係なく、抽象的に
違憲審査を行う方式
(2)付随的違憲審査制
通常の裁判所が具体的な訴訟事件を裁判する際にその前提として事件の
解決に必要な限度で適用法条の違憲審査を行う方式

ということです。日本の場合(2)付随的違憲審査制と解釈するのが
通説だそうです。アメリカも同様。ドイツは(1)が前提らしいです。
どうしても気になる人は『憲法(新版)』芦部信喜(岩波書店)を
参照してください。(私は読んでいません。)
私の勉強した範囲は「一般教養」レベルの法律なので、これ以上は
深追いしていません。(だって技術系だもん)
でも、これは行政書士試験の範囲を超えていると思います。
枝葉にとらわれていると、大事な観点(よく問われる事項)を見失うので
注意しましょう。

78なごみ:2002/09/20(金) 04:11
>>75 きぬまるさんへ
こんにちは、なごみです。行政書士試験は記述式があるので、こういうこと、気になりますよね。気持ちよく分かります。

で、「違憲審査権」と「違憲立法審査権」についてですが、結論としては、どちらを書いても大丈夫だと思います。
私が受験時代に勝手に解釈していたのは、立法権や行政権や司法権に対して行使できるものを総称して、「違憲審査権」といい、立法権に対するものだけを「違憲立法審査権」というのかなくらいに軽く考えてました。(あくまで、私見です。(笑))

で、「抽象的」「付随的」についてですが、これらは、確かに「付随的違憲審査制」といっているものしか見当たらない(違憲立法審査制という言葉自体はあるようですが)ので、こう覚えていいと思います。
(文字数とかでも判断つくかも。「8文字以内で」とか。(笑))

で、これらの詳しい内容を理解することはないかもしれませんが、昨年受けた模試の記述式で、「抽象的違憲審査制」を書かせる問題が出ていたので、全くの範囲外というわけではないかもしれません。
上記で、かんすけさんが書いてくれている(1)(2)くらいは、理解しておくといいと思います。

あと、憲法81条には、最高裁についてしか規定されていませんが、下級裁判所にも違憲審査権はありますので、注意してくださいね。

(試験には関係ありませんが、そういえば、先日(数ヶ月前かも)、何十年ぶりに最高裁で法令違憲判決が出たという記憶があります。何だったかな。。。)

ではでは。

79きぬまる:2002/09/20(金) 12:53
ありがとうございました。
本当だ!!審査権と審査制とむちゃくちゃになってました。
ノートを見ても、審査制・・と思いながら審査権って書いてます。
「抽象的違憲立法審査制」ばっちり覚えましたです。ハイ
違憲立法審査権も違憲審査権も定義は同じなんですね。
かんすけさん、なごみさん ありがとうございました。

私は本当に慌て者です。
書き込みしたおかげで、審査権と審査制を注意してみるようになりました。
「不当利得」をず〜っと「不当利益」だと思ってたりして。
皆さんに指摘してもらってよかった〜。よかった〜。

80みねら:2002/10/08(火) 23:11
基本的なことかと思いますが、どうぞ教えてください。

憲法第73条では、条約の締結は事前もしくは事後に国会の承認を経ることを必要とする。とありますが、もしも事後に国会が承認しなかったとしたなら、条約はどうなるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

81なごみ:2002/10/09(水) 00:54
>>80 みねらさん はじめまして なごみです。
憲法73条についてですが、当然、疑問に感じますよね。よくわかります。
で、その件についてですが、基本的ではなく、学説上も争いのある、とても難しい問題です。
なので、試験で問われる事は、まず無いと思います。

でも参考に以下に書きますね。

学説として、
(1)条約は、遡及的に無効であるとするもの
(2)条約自体は、有効であり、内閣の政治責任が発生するだけとするもの
(3)これらの折衷的なもの(ちょっとややこしいので、説明は割愛します。)
といった、説があるようです。
で、(1)が有力のようです。
(かつ、その事(国会の承認が必要である事)を相手国が承知している事が必要としているものが多いです。)

軽く、そうかと、一読されるだけで、十分だと思います。
ご参考になれば。

ではでは。

82みねら:2002/10/09(水) 22:49
なごみさん、丁寧にありがとうございます。
どうなるのかは、確実には確定して居ないのですね。

> 軽く、そうかと、一読されるだけで、十分だと思います。

了解です。
とすると、今までに事後に国会で承認が得られなかった条約はまだ無かったのでしょうね?きっと。
今回の北朝鮮との調印の件は、世論は分かれていますが国会の承認などはどうだったのでしょうか・・・?

83なごみ:2002/10/11(金) 07:26
>>82 みねらさんへ

事後に国会で承認が得られなかった条約の存在は、わかりません。
ちなみに、ウイーン条約の46条1項には、若干、この辺に関する規定がされているようです。
日朝共同宣言についても、よくわかりません。(国会は閉会してるので、承認を得たということは無いと思いますが(^^))
日朝共同宣言自体が、73条にいう、承認の必要な条約(等)にあたるのかも、私の理解度では、不明の為、すいません。(^^;)

ちなみに、このスレの>>19>>38で、ディカさんが、同じように悩まれ、このHPの重鎮の方達(^^)と、白熱した議論を交わされています。
今年受験であれば、あまりにディープすぎるので、お勧めできないのですが、みねらさんは、来年受験されるとお聞きしましたので、もし、ご興味があれば、覗いてみてください。

ではでは。

84みねら:2002/10/14(月) 00:59
なごみさん、こんばんは。
丁寧な教授、ありがとうございました。

スレッドの過去ログ、読みました。
なごみさんがおっしゃったように、とても難しい問題なのですね。

とりあえず今のところの理解で、先へ進みたいと思いました。
今後とも、ご教授よろしくおねがいします。

85ゆうこ:2002/11/18(月) 00:22
質問があります。判例『薬局開設の距離制限違憲判決』(最大判昭50・4・30)
の判旨を読みましたが、いまいち意味がわかりません。特に、「積極的な規制」と
か、「消極的・警察的規制」がどういう規制なのかがわかりません。
よろしくお願いします!

86野武士:2002/11/18(月) 12:22
>>85
ゆうこさんへ

管理人の野武士です。
掲示板の利用方法、注意書きをよく読んでから投稿して下さい。
初めて投稿される方は、まず受験総論掲示板の「自己紹介します(初投稿の方)」というスレッドに
自己紹介をしてもらってから、ご利用してもらっています。
初受験or再受験、男性or女性、独学or通学、その他簡単なPRをお願いします。


ご無理申し上げますが、何卒、宜しくお願いします。

ではでは。

87ミーちゃん命:2002/11/20(水) 17:04
 ゆうこさんはじめまして。ミーちゃん命と申します。早速質問に対しての答えですが、
積極的規制と消極的規制の違いについてですが、本当に簡単に言うと(法的には正確ではないかもしれませんが)以下のようになると思います。
 基本的に国民は国に干渉されないわけです。ところが放っておくとまずい現象が起きてきたわけです。そのまずいことを類型化すると
 ①国民の生命等が侵害される。
 ②経済的弱者が出てきた(ex貧富の差)
そこで国は規制を加えなければならなくなった。そこで出てきた規制手段というのは
 ①に対してはどうしても最小限にしなければならない規制を加えることにした(=消極的規制)
 ②に対して経済的弱者を保護するための規制を加えることにした(=積極的規制)

と言う感じです。この程度の理解でいいのではないのでしょうか。かみ砕いて説明しましたので、正確性は欠くと思います。細かいツッコミはしないでください。イメージで十分です。それでは

88みねら:2002/11/20(水) 23:34
追加での書き込みです。

国側が主張した、「競争の激化による不良医薬品供給の防止策」としての距離制限は上記①で
消極目的・警察的規制でした。
その場合、「同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段」がない場合にのみ、合憲となります。

判例では、もっと別の緩やかな規制で不良医薬品の出回りを防ぐことが出来るはずだから、
距離制限は違憲である、としています。

一方、公衆浴場配置規制や小売市場許可制などは、積極目的・政策的規制として、合憲でした。
積極目的規制の場合、その規制が著しく不合理なことが明白である場合にのみ、違憲となります。

89ミーちゃん命:2002/11/21(木) 11:01
 みねらさん追加書き込みありがとうございます。

90ミーちゃん命:2002/11/25(月) 16:33
 公衆浴場判決については、判例の変遷があります。最初消極目的規制と言っておきながら数ヶ月の内に積極目的規制となっている点がおもしろいところです。でも、試験対策としては積極目的規制のみ覚えればよいですね。

91みねら:2002/12/26(木) 23:34
裁判官の罷免についての質問です。

平成13年の6問目、
「裁判官は、原則として、公の弾劾によらなければ罷免されない。」
が、解説で「○」となっておりますが、国民審査と・心身の故障の場合にも罷免されるのではないでしょうか?

つまらない勘違いかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

92怪傑:2002/12/27(金) 01:22
>>91 みねらさん、こんばんは。

心身の故障は分限裁判による罷免、国民審査は投票による罷免と、同じ罷免でも公の弾劾とは手続が違いますね。それで、憲法としては78条が「の場合を除いて」としていることからして、原則を公の弾劾による方法によってのみ罷免されるとしているのですね。

もっとも、国民審査は最高裁判事だけに当てはまるので当然例外となります。分限裁判による罷免を例外とするのは、裁判官の独立という観点からしてそのような内部告発的な制度はできる限り利用すべきではないという趣旨だと思います。

93なかば:2002/12/27(金) 05:58
みねらさんへ。
僕もその肢はおかしいと思いました。
詳しいことは怪傑さんの仰るとおりだと思いますが、
裁判官は原則として公の弾劾によらなければ・・・の肢だけ単体で問われたら、多分、僕は×と答えてしまうと思います。
過去問を解いていると、たまにこんな言葉足らずな感じの微妙な肢がありますね。

94みねら:2002/12/28(土) 02:30
怪傑さん、なかばさん、ありがとうございました。
「の場合を除いて」と「原則」という言葉が、当否の理由なんですね。
ありがとうございました。

95きぬまる:2003/04/01(火) 10:05
今までわかってなかったことに気がつきました。
教えてください。

憲法75条但書の中の、「訴追の権利」とはどういう意味ですか?
本文のほうはわかるんですが。。
「訴追の権利」は国務大臣の持ってる権利で、それが害されないという意味でしょうか?

宜しくお願いします。

96野武士:2003/04/01(火) 10:14
>>95
きぬまるさんへ

訴追の権利が害されないとは、時効が進行しないということです。
検察官の判断で国務大臣を訴追できるとなると、検察官を利用して内閣に打撃を与えることができますが、
これを防ぐのが75条の趣旨。逮捕もされません。
しかしながら、だからといって、犯罪を犯していた場合に、ずっと国務大臣でいるがために時効が成立してはまずいですよね。
よって、訴追の権利は侵害されない、すなわち、時効は進行しないということです。
具体的な事例、方法については、私はわかりません。(泣)

ではでは。

97きぬまる:2003/04/01(火) 12:00
なるほど!ありがとうございます。
きっともっとたくさんわかってないことがあると思います。
またよろしくお願いします。

98野武士:2003/04/01(火) 19:49
>>97
きぬまるさんへ

今年は条文を隅々まで読まれているのが、よくわかります。
ついでですので、憲法50条も覚えて下さい。
国務大臣ではなく、ただの国会議員の場合は、国会の会期中は逮捕されませんが、
訴追はされます。

どうせなるなら、大臣がいいですね。(笑)

ではでは。

99ヒデキ:2003/04/27(日) 21:02
第22条1項の判例で、公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、薬局は違憲で浴場は合憲ですが、公共の福祉に対しての判決でしょうが、違憲・合憲がイマイチ理解出来ません。(反対に思えます。)深く考えることないのかも知れませんが教えて戴ければと存じます。

100野武士:2003/04/28(月) 10:17
>>99ヒデキさんへ

公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、職業選択の自由の判例です。
営業の自由の判例だと読みかえることもできると思います。
公衆浴場が同じような場所に乱立すると、業者は廃転業を余儀なくされたり、あるいはコストダウンのため衛生設備が低下してしまいます。
それは、いけないという趣旨です。
公衆浴場は公共性が高く、国民の健康上、環境衛生上、積極的に国が、口出ししようという感じです。
それに対して、薬局の場合は、薬局が偏在して競争が激化した結果、不良薬品の供給がされるという理由は、必要性、合理性を欠き、違憲であるとしています。
そんなことは理由になりません!とキッパリと言われたって感じです。

憲法の条文には「公共の福祉」という文言が、しばしば出てきますが、大きく二つに分かれます。

憲法22条・29条に出てくる「公共の福祉」による制約は政策的制約で強いものです。
旅館業許可、風俗営業許可などの許可制、あるいは、行政書士、弁護士といった資格制度。
これらは、憲法22条の公共の福祉による制限と深い関係があります。

反対に、憲法12条・13条に出てくる「公共の福祉」は内在する制約といって、非常に弱い制約です。
できるだけ国が関与せずにおこうという感じかな。

ではでは。

101浪花のディカプリオ:2003/04/28(月) 17:32
どもども。ディカです。

>>99ヒデキさん はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。m(_ _)m

公衆浴場、薬局開設の距離制限.....あまりにも有名な判例ですね。
反対に思えるとおっしゃるのは、公衆浴場に距離制限を設ける方が違憲で、薬局の方が合憲じゃないのってことですよね。

う〜ん、これについては書き出すとメッチャ長くなりますのでやめときますです。
野武士さんが既に解説くださっていらっしゃいますけど、さらに理解を深めるには、憲法関連の書籍やそれぞれの判例文とその解説文をよく読まれて、なぜ公衆浴場の距離制限が合憲で、薬局の方は違憲という判決が下されているのか、もう一度よく考えてみてください。(無責任な発言ですみません)
芦部憲法第3版の第10章「経済的自由権」での解説は、とてもわかりやすいと思います。

私が勉強した限りでは、憲法22条1項に関して違憲判決が下された判例は、この「薬局距離制限事件」だけだったと思います。
ですから、試験対策としては、憲法22条1項に関して薬局距離制限以外のことで違憲であるというような問題肢があれば、それはほとんど×と考えて正解なんじゃないかと思います。

102浪花のディカプリオ:2003/04/28(月) 17:40
そうそう、ここ↓も参考になると思います。
http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/kenpou3-15.htm

103ヒデキ:2003/04/28(月) 18:55
>>100野武士様 
有難う御座います。公共の福祉に対しての合憲・違憲ですね。

104ヒデキ:2003/04/28(月) 19:01
>>101・102浪花のディカプリオ様
有難う御座いいます。芦部憲法早速読みました。また、ホームページまで有難う御座います。大事な判例ですが、おっしゃるとおり難しく考えないようにします。

105とんくりん:2003/04/28(月) 21:58
法規範性はあるが裁判規範性はない、ということは、プログラム規定とは
どう違うのでしょうか。また、抽象的権利(存在する法律につき違憲を問える)
・具体的権利(不作為違憲訴訟可)、という区別との対応はどうなるんでしょう?

106浪花のディカプリオ:2003/04/29(火) 02:13
どもども。とんくりんさん はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。

ご質問の趣旨が今一つよくわからないのですけど、裁判規範性のない条文とプログラム規定とされる条文......これらは限りなくイコールに近いものと私は認識しています。
ただプログラム規定だから裁判規範性が認められないとか、具体的権利だから常に裁判規範性が認められるとは一概に言えないんじゃないかとも思います。
その理由は、私見ですけど、どんな場合にどの条文を裁判規範とするかを決定するのは、裁判をする裁判官自身に委ねられていると思うからです。

>また、抽象的権利(存在する法律につき違憲を問える)・具体的権利(不作為違憲訴訟可)、
>という区別との対応はどうなるんでしょう?
この質問↑については、主語・述語・目的語やらがはっきりしないので、質問の趣旨そのものがわかりませんです。

ただ本試験対策としては、これもそこまで深く掘り下げて理解する必要はない内容なんじゃないかと思います。
プログラム規定として、25条「生存権」は有名ですね。
この条文は、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないということと、朝日訴訟・堀木訴訟・食糧管理違反事件の判例趣旨を頭に入れておけば十分かと思います。

107きぬまる:2003/04/29(火) 10:10
とくりんさん
少ない少ない私の知識の中から、ディカさんの説明に補足を。
とくりんさんの文面からして、おそらく「プログラム規定」という言葉の意味そのものに混乱されているのではないでしょうか?
ディカさんの書かれたとおり、「プログラム規定」の代表は憲法第25条(生存権)です。
この場合、直接憲法第25条を根拠として、訴えを起こして、救済を求めることは出来ない。ということになります。
「健康で文化的な最低限度の生活」を保障してくれ!というのは、ダメです。
なぜ?「健康で文化的な最低限度の生活」とはいかなるものなのか、その線引きは出来ないですよね。
だから、第25条は国が「がんばるぞ!」という目標を憲法の中に明記した、という感じかな?
つまり、「プログラム規定」というのは法律として存在しているけれども、法的救済のために存在してるのではない、と解釈しています。

それに対し、憲法第13条(幸福追求権)は具体的権利を認めることができるとされています。
この第13条から出てきた権利として、「プライバシー権」や「環境権」などがあります。
ただし、具体的権利が確立されているのは「プライバシー権」であり、「環境権」は具体的権利として確立されていません。
では、具体的権利とは?
具体例を挙げればよくわかると思います。
「前科照会事件」のように、プライバシーを勝手にばらされたのではたまりません。
でも、「もうちょっとこの辺りの環境をイイ感じにしてよ〜」(←極端な表現。。)みたいなことは、裁判で争うことが出来ないことになります。

第13条に関する判例は、たくさんあります。
それぞれに、色んな理由がくっついてるけど、読んでみれば「なるほどね。」って感じがします。

>存在する法律につき違憲がとえる
コレは、「違憲立法審査権」のことでしょうか?
もしそうなら、う〜んと。。。
実際に「この法律のココんところは、憲法に違反してるんじゃないのか?」という訴えがなければ、
裁判所は、違憲かどうかを審査することは出来ません。
質問とズレがありますね。。。
では、又今度ということで。。。

108とんくりん:2003/04/30(水) 21:41
皆様、ご回答ありがとうございます。
確かに舌足らずな質問でした。テキストに
「憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性がない」
「生存権はプログラム規定であって法規範性がない」
とあり、法規範性という概念がよくわからなかったのです。
プログラム規定と裁判規範性の中間的なものなのか、
それとも法規範性も裁判規範性も意味は同じなのでしょうか?

109とんくりん:2003/04/30(水) 21:41
皆様、ご回答ありがとうございます。
確かに舌足らずな質問でした。テキストに
「憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性がない」
「生存権はプログラム規定であって法規範性がない」
とあり、法規範性という概念がよくわからなかったのです。
プログラム規定と裁判規範性の中間的なものなのか、
それとも法規範性も裁判規範性も意味は同じなのでしょうか?

110浪花のディカプリオ:2003/05/01(木) 00:26
どもども。ディカです。

>とんくりんさんへ
法規範性と裁判規範性とでは、意味はまったく違います。

まず法とは、強制力・拘束力を有する社会規範のことを指します。
そして法を定める目的は、世の中の社会秩序を維持し、個々の人間が安定した社会生活を営むため、ということであります。

そして、法規範性があるかないかというのは、それが法として性格を持つかどうか、即ち強制力・拘束力を有する社会規範と言えるか言えないかということです。

プログラム規定というのは、国家としての努力目標を示すにとどまる種類の規定のことですよね。
それ自体に強制力も拘束力もないわけですから、法規範性があるとは言えないと私は思います。
で、裁判規範性というのは、裁判所が裁判をする際に、その判断基準として用いることができるかどうかということでありまして、法規範性のあるものでなければ、当然に裁判規範性も認められないと思います。
プログラム規定に裁判規範性がないというのは、そういうことだと思います。

で、憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性がないということについてですけど、通説として、憲法前文は、憲法の一部であって、その改正には憲法改正手続が必要であり、また憲法の目的、原理を述べたものであるから、法規範性を有するものであると考えられています。
しかし、その内容は抽象的であり、具体的な裁判における判断基準とするには無理があるということから、裁判規範性はないと考えられているようです。

111み〜な:2003/05/02(金) 22:16
こんばんは!
今、憲法を勉強しているとこなのですが、どうやって勉強したらいいのか
わからなくなってきました。
とにかく基本書を読んで、一つの単元が終わったらそこの過去問を解くと
いう風にやっているのですが、基本書に書いてあることが結構難しいし、
どこを特に覚えたらよいのかとかわかりません。
勉強の仕方やどこを特に覚えたらよいのかなど、何かアドバイスがあれば
教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

112四国のトラ:2003/05/02(金) 23:23
>>111み〜なさんへ

四国のトラと申します。こんばんは
私も受験生の身分なので偉そうなことはいえないのですが、すらすら
頭に入ってくれるような基本書はないと思います。最初読むときは
苦行のように感じるかもしれませんが、耐えて先に進むしかないと
思います。ちなみに私の憲法の基本書は弘文堂の「伊藤真 試験対策講座」
を使っています。これがいいのか悪いのかは知りませんが、学生時代
に憲法を半ば趣味で勉強していた時に使っていたものですので
(今のは2代目)個人的には使いやすいです。とくに統治の分野の数字が
でてくる箇所を暗記しやすいようにまとめてある点と判例の解説がわかり
やすく憲法の判例集を買う必要がない点が個人的に気に入っています。

113天鬼:2003/05/03(土) 00:24
民法の抵当権と法定地上権の意味いまいちわかりません!なにかアドバイスお願いします!

114浪花のディカプリオ:2003/05/03(土) 00:48
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
ちなみに基本書と過去問集は何をお使いですか?
それとみ〜なさんも、間違いなく法律初学者さん・・・なんでしょうね。

私も憲法・民法・行政法など法律関係とはまったく無縁の状態から勉強し始めました。
ですから、やっぱり最初は条文や法律用語などの独特の言い回しには戸惑いましたです。
基本書が難しいっとおっしゃってるのは、きっとそのへんも関係してるんじゃないでしょうか?

それと、過去問を解いてみて、解答解説を読んでも、その正誤が理解できない....
そんな状態なのかもしれませんですね。

大事なことは、過去問に出てくるそれぞれの選択肢(1問につき5肢ありますね)とその正誤を理解し、覚えるということです。

具体的に、わからない、難しいと感じておられる部分はどこなんでしょうか?

115とんくりん:2003/05/03(土) 14:19
ディカさん、わかりやすいご回答なんどもありがとうございます。
ということは、抽象的権利は認められているのでしょうか?
前文のうち「平和のうちに生存する権利」に具体的裁判規範はない
という判例があるそうですが。ただ、あまりこだわるのはよして
次に意識を移していくほうがいいですね。

私が使っている基本書は「らくらく行政書士 講義そのまんま」です。
口語口調でとっつきやすく、細かい部分は注でフォローもあり
読みやすいです。「うかるぞ」も併用してますが、憲法の部分などは
「らくらく」で内容に遜色ないかと思います。ただ、出たばかりで
ちょっと信頼性に欠けるかもしれない・・・

116浪花のディカプリオ:2003/05/03(土) 18:58
どもども。ディカです。

とんくりんさんへ
>ということは、抽象的権利は認められているのでしょうか?
う〜ん、これも目的語がはっきりしてませんですねぇ。
抽象的権利に裁判規範性が認められているのでしょうか?ってことでしょうか?

>前文のうち「平和のうちに生存する権利」に具体的裁判規範はない
>という判例があるそうですが。
平和のうちに生存する権利、即ち平和的生存権ですけど、その主体・内容・性質などの点で不明確であり、人間の基礎に会ってそれを支える理念的権利と言うことは出来るが、裁判で争うことのできる具体的な法的権利性を認めることは難しいと一般に考えられています。
しかし、学説では、平和的生存権に裁判規範性を認めることはできるとし、平和的生存権を新しい人権の一つとして認めるべきであるという見解も有力らしいです。(by 芦部憲法より)

判例にも前回の判例を覆すものがあったりと、このへんはいたちごっこにもなりそうで、とんくりんさんの仰る通り、ここは次に意識を移すがベストですね。(^o^)

基本書については、定評あるものと思いますので、問題ないと思いますよ。
合格目指して頑張ってくださいネ!!(^_-)-☆

天鬼さんへ
質問されるスレを間違えてらっしゃいますよ。

117み〜な:2003/05/03(土) 20:01
>四国のトラさん

はじめまして!お返事ありがとうございました。
そうですよね、すらすら頭に入ってくる基本書ってないですよねぇ・・・
最初はがんばって耐えて読んでいきます。
法律関係を勉強するのは初めてなので、難しい言葉が多いので戸惑って
おります。やっぱり国語辞典を片手に読み進めていった方がいいかも?
と思ってます。
やっぱり個人的に使いやすい基本書が一番ですよね!

>浪速のディカプリオさん

はじめまして!お返事ありがとうございました。
基本書はLECの「出る順行政書士」法令と一般教養両方
過去問も同じくLECの「行政書士 過去問マスターDX」
六法は「行政書士必勝六法」をそれぞれ使ってます。
過去問はこれが一番良いと聞いたので購入しました。
実は、今年2回目の受験なんですよ。過去問は去年のを使ってます。
去年はあまり勉強せずに受けたもので、今年はほとんど覚えたことを
忘れてしまってるので一から勉強しなおしてます。
法律関係はもちろん初めてですよ。学生時代は苦手な分野でした(汗)
ディカプリオさんのおっしゃるように、法律用語の独特の言い回しなどが
難しく、聞きなれないものばかりなので余計に難しく感じてしまってる
みたいです。
判例の解説などを読んでも、結局判決はどうなったのかがイマイチわからな
いです(汗) 一番難しいと感じているのは、法律用語などの言葉ですね。
こういうのは、ずっと読んでいけば自然にわかるようになってくるんでしょうか?
今は、「基本的人権の保障」を勉強してます。
判例・用語など一つずつ書いていった方がいいんでしょうか?
質問ばかりですみません。
どうぞよろしくお願いします。
長々と失礼しました。

118浪花のディカプリオ:2003/05/04(日) 02:00
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
法律初学者さんで、う〜ん、そっかー、やっぱ基本的なところでつまずいていらっしゃるようですね。

基本書・過去問・六法とも定評あるもので、これまた問題ありませんですね。
あとみ〜なさんには、「法律用語辞典」なるものが必要かと思います。
おそらく過去問をやっても、問題文そのものや選択肢の正誤の理解にも苦しんでおられるかもしれませんね。

基本書・過去問を読んでてわからない言葉が出てきたら、法律用語辞典や国語辞典をさっと引いて理解に努める。
大変かもしれませんけど、最初はそれを繰り返していくしかないかもしれませんですね。
これは憲法に限らず、その他の法令でも同様です。
あとは「慣れ」なんじゃないかと思います。
私も法律初学者から始めて、最初は苦労しましたですけど、慣れてくるとオモシロイですよ、法律って。

頑張ってくださいネ!

119み〜な:2003/05/04(日) 18:29
こんばんは〜 お世話になってます。

>浪速のディカプリオさん
こんばんは! お返事ありがとうございました。
「法律用語辞典」ですか。早速購入してみます。
やっぱりそういう専門の辞書を引いて用語を覚えていかないとこの先
難しそうですね。早く慣れるようにがんばります。
確かに慣れてくるとおもしろそうですよね。
知らないことを覚えたり、理解したりするのって楽しいですもんね♪
丁寧なお返事ありがとうございました。

あと、一つ質問よろしいでしょうか?
「合憲」と「違憲」の意味がよくわかりません(汗)
判例によく書いてあるのですが、これがわからないと判例って理解
できないですよねぇ・・・
基本的な質問ですみません。
どうぞよろしくお願い致します。

120きぬまる:2003/05/04(日) 20:12
み〜なさん
「やるぞ!」って感じがひしひしと伝わってきます。
私も最初はサッパリでした。ようやく、文言に慣れてきた感じです。
だって、「善意」「悪意」だけでも???ですものね。
ちなみに、私の基本書(?)は○ーCANのテキストでした。(過去形?)
今は六法ばっかりです。

憲法が最高法規である、というのはOKでしょうか。
「合憲」は憲法の趣旨というか、定めに合っている。そむいていない。
「違憲」は憲法に違反している。
こんなんで、どお?でしょうか。

121姫路市民:2003/05/05(月) 13:49
>>119-120
憲法が最高法規であるかということですが、
97条・98条・99条そして第3章を確認してください。
98条で、形式的に最高法規性について書いてあり、
その98条を実質的に支えるのが97条という関係にあるわけです。
そして、その憲法が一番の目標にするのが個人の尊厳である13条ですから
人権保障について記されている第3章も最高法規性の根拠にはなりえます。
この一連の流れは試験では直接出そうもありませんが、
頭の片隅にでもおいておくといいかもしれません。

あと、合憲・違憲の件ですが、
違憲にも類型がありますのでちょっと紹介します。

法令違憲:事件に適用される法令の規定そのものの
     全部または一部を違憲無効とする判断
適用違憲:法令の規定それ自体は違憲とせずに、法令の規定が当該事件に適用される
     限りにおいて違憲とする判断
運用違憲:法令そのものの合憲性を前提にしながらも、その運用のあり方を憲法上の
     問題とし、違憲の運用が行なわれている場合にその一環として現れた
     当該処分は違憲だと判断する方法

違憲=憲法に違反しているというのは法令違憲のことを指しているのでしょう。
適用違憲もありますので、ラフな覚え方はまずいと思って書き込みました。
あと、運用違憲は現在のところ最高裁レベルで使われたことがないらしいので
無視しても構いません。

というところでよろしいでしょうか?

ではでは

122浪花のディカプリオ:2003/05/05(月) 18:20
>み〜なさんへ
ちょいと補足でございますです。
この世には、いろんな法律がありますよね。
憲法・民法・商法・行政事件訴訟法...身近なところでは、会社の就業規則なども法律の一部に当たります。
その中でも憲法は、法律として最高ランクに位置するもの、即ち国の最高法規ということです。
つまり他のどんな法律も条例も規則も、その内容が日本国憲法全99条にのっとっていなければならないのでございます。

で、憲法にのっとっていることを「合憲」、反していることを「違憲」といいますね。

ここで判例として、在監者(逮捕され、刑務所に入れられた人)の刑務所内での喫煙禁止事件を例に上げてみましょう。

監獄法施行規則96条では、「在監者には酒類又は煙草を用うることを許さず」と規定されています。
これは、在監者は酒も煙草も禁止!!ということです。

で在監者の一人が、「逮捕されてるからゆうて、ワシも日本国民には違いないんや。すべての国民に個人の尊重はされるんやろ!憲法13条にそない規定されとるやないか!煙草ぐらい吸わせろや!監獄法施行規則96条は、憲法13条に反しとるんじゃーー!!違憲なんじゃーーー!!」と訴えたわけです。

しかし最高裁は、「監獄法施行規則96条は、必要かつ合理的なものと解釈するのが相当であって、憲法13条に違反するとは言えまへんナ」とし、これは『合憲』という判決が下されたのでございます。

この判例は、本試験対策として有名かつ重要な判例ですので、是非覚えてください。
基本書にも必ず載ってると思います。
それと、合憲・違憲の意味も、きっと法律用語辞典に載ってると思いますので、購入されたらご自身でも調べて確認してみてくださいね。

>きぬまるさん
私も善意と悪意の意味には、最初戸惑いましたです。
そうそう、み〜なさん、善意と悪意の法律上の意味、ご存じなかったら是非法律用語辞典で調べてみてくださいね。
今のうちに知っておくと、民法を勉強し始めた時に楽でっせぇ〜!

>姫路市民さん
ソレは、み〜なさんには難し過ぎるかも・・・というより、私にも難しいでございます。
初めて知りました。(~_~;)
でもきぬまるさんには丁度エエ....カモ・・・

123姫路市民:2003/05/05(月) 18:54
>>122ディカさん
フォローありがとうございました。
書き込みした瞬間「ちょいと厳しいかな・・・」と思ってました。
最高法規性も他の法律との関連性から説明しなければいけないことを
忘れてました。ありがとうございます(ペコリ)
あと、「どこが難しすぎるか」も指摘していただけると補足説明できるのですが?

124み〜な:2003/05/05(月) 20:48
こんばんは!
昨日過去問を解いていて、連続正解したのでちょっと嬉しいです。
わかってくるとおもしろいですよね。
これから知らないことをたくさん覚えていくのが楽しみです。

>きぬまるさん
はじめまして! ありがとうございます。今年はやりますよ〜!
「善意」と「悪意」だけでも???ですねぇ(汗)
これからがんばって慣れていきます。
一応、憲法は最高法規というのはOKでございます。
質問に答えてくださってありがとうございました。

>姫路市民さん
はじめまして! 丁寧な解説ありがとうございました。
ちょっと私には難しかったです(汗)
早速97・98・99条を見直し、ノートに書きとめておきました。
「違憲」だけでも3種類もあるのですね。勉強になりました。

>ディカプリオさん
その判例はちょうど昨日基本書で読んだところなんですよ!
それにしても、その囚人さんは憲法のことに詳しかったのかな?などと
しょうもないことを考えてしまいました(笑)
たぶん、その判例は忘れないでしょう。
丁寧な解説ありがとうございました。

今日早速法律用語辞典を買いに本屋に行ったのですが、そんなに種類が
なくどれが良いのかわからなかったので結局買わずに帰ってきてしまいました。
どこの辞典が良いとかありますか?
こういうのって結構迷ってしまいますよねぇ。
どれもほぼ同じだとは思うのですが・・・

125姫路市民:2003/05/05(月) 21:15
>>124み〜なさん
法律用語辞典ですが
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/500178/250-5479990-7057069
で、好きな本を選べば問題ないです。
ちなみに私なら、有斐閣の「法律学小辞典」(値が張るけど信頼度抜群です)
オススメします。ただ、本音は私が大学入学時に購入した
「法律用語小辞典」(有斐閣)のほうがコンパクトでいいのでしょうけど、
どうも、絶版(?)みたいですね・・・(泣)

違法審査権のところはほんとに複雑です。
再三言いますが、運用違憲は今の段階では無視して下さい。
まあ、今年中に最高裁が運用違憲判決が下されたら話は別ですが・・・。
それと、最高法規性の条文ですが98条→97条→99条と読んでからでないと
97条は抽象的過ぎて「なんのこっちゃ?」になります。ご注意下さい。

126み〜な:2003/05/05(月) 22:16
>姫路市民さん
早速のお返事ありがとうございました。
実は今日本屋さんでちょうど姫路市民さんオススメの「法律用語小辞典」
を見てたんですよ。コンパクトでしかも2100円だったのでこれにしよう
かと思いました。絶版ではないみたいですね。
明日これ購入します!

運用違憲は無視しますね。一応書き留めましたが・・・
98条→97条→99条の順番ですね。これもOKです。
ありがとうございました!

127浪花のディカプリオ:2003/05/05(月) 23:02
どもども。ディカです。

姫路市民さんへ
すぐに芦部憲法で調べたらそのことが載ってました。
で法令違憲については容易に理解できるのですけど、適用違憲については、芦部憲法によりますと、その類型が3つもあって、解説を一度読んだだけでその類型の違いがよく理解できなかったので、難しいな...と、、、
それと、運用違憲については何も載ってませんでした。

で調べてわかったんですけど、おそらくどの基本書にも載ってるとは思うのですけど、《第三者所有物没収事件》という判例は、適用違憲判決の一つだそうです。

ただ本試験対策として、どの違憲判決が法令違憲か適用違憲かまで知っておく必要はないでしょうね。
そもそも、違憲判決となった判例はかなり少なく、私の調べた限りでは以下の6例です。

◆尊属殺重罰規定
◆衆議院議員定数不均衡裁判
◆薬局距離制限事件
◆森林法共有林分割制限
◆第三者所有物没収事件
◆愛媛玉串料訴訟

受験生の皆様には、この6例が違憲やねんナと覚えておくだけでも本試験対策になると思います。

み〜なさんへ
>それにしても、その囚人さんは憲法のことに詳しかったのかな?などと
>しょうもないことを考えてしまいました(笑)

そう言われて私もそのしょーもないことを考えてしまいましたです。f^_^;)アセアセ

それと辞典についてですけど、辞典によっては、判例付きだったり、図解が豊富といった違いもあるんでしょうね。
まぁ自分のわからない法律用語を何冊かで調べてみて、自分にとって一番わかりやすく説明してあるものを選ばれるのがベストかと思います。
ちなみに私は持っておりませんので、お勧めは....ワカリマセンデス...スンマソーン

128姫路市民:2003/05/06(火) 00:27
ども、簿記休憩中の姫路市民です。

>>127ディカさん
運用違憲については、野中他「憲法Ⅱ」に載ってます。
もし、興味があれば立ち読みでもしてみて下さい。
あと、類型ですがわが国の裁判所は司法消極主義によっていることが分かっていれば
意味はわかるはずです。どういうことかというと、要するに裁判所はよっぽどのことが
ない限り「違憲」判決は出したくないのです。(これがいいのか分かりませんが)
このことを踏まえて私なりの解釈を述べてみます。

①合憲限定解釈が不可能な場合
合憲限定解釈とは、たとえばある法律がAという解釈で読めば違憲だが、
違憲とは言いたくないので、Bという解釈で読めば合憲で通せるので、
この事案についてはBという解釈で処理して丸く収める、というやり方で、
ある意味、憲法判断を避けているともいえます。こうして何とか努力してみても
合憲・違憲の線引きが不可能で「違憲と言わな納得させられへんわ」という場合のときに
適用違憲判決を使う場合のことです。

②合憲限定解釈で処理しようとしても法令の執行者が違憲的な処分を下した場合
①と違うのは合憲限定解釈で合憲・違憲の線引きができるのだけど、
当該事例では違憲といえる処分を下しているといえる場合であることです。

③法令そのものは合憲だが、事例に当てはめると、当該法令が人権侵害のために
執行されていることが明らかな場合
判例として第2次家永教科書裁判東京地裁判決(杉本判決)があります。
要するに教科書検定制度は21条2項の「検閲」にはあたらないが、
当該不合格処分の内容が著者の思想内容を事前に審査するものであるので、
不合格処分については21条1項に反するという形で適用違憲判決を出す場合

ということで私は解釈してます。

あと、違憲判決名を列挙していただきありがとうございます。(ペコリ)
さらに補足ですが、議院定数不均衡裁判では事情判決の法理で事後処理している
ことだけは、確か試験に出ていたはずですので押さえておいたほうがいいでしょうね。

>>それにしても、その囚人さんは憲法のことに詳しかったのかな?などと
>>しょうもないことを考えてしまいました(笑)

>そう言われて私もそのしょーもないことを考えてしまいましたです。f^_^;)アセアセ

ちなみにその囚人の方はよっぽどタバコが吸いたくて吸いたくて仕方なかったのかも
しれないなあ、と思いました(笑)
(↑年初めのディカさんならその気持ちが分かるとは思いますが・・・)

ではでは。

129み〜な:2003/05/06(火) 18:54
こんばんは!
今日早速法律用語辞典買ってきました。
安さに負けて(笑)「法律用語がわかる辞典」(自由国民社)です。
他のと比べてみましたが、どれも中身は同じようなものでしたね。
なぜかこれは他のに比べて収録用語が多くて安いかったので決めました。
早速「合憲」と「違憲」を調べてみたのですが、その語句だけでは載ってませんでした。
「違憲審査権」とかで載ってるんですね。残念です。
これからは辞書を片手に、わからない言葉はすぐに調べるようにして勉強して
いこうと思います。
ありがとうございました! ではでは。

130み〜な:2003/05/09(金) 22:10
こんばんは! 今日「基本的人権の保障」がやっと終わりました。
昨日基本書を読んでて疑問に思ったのですが、「労働基本権」は28条と
書いてあるのですが、27条ではないのかな?とふと思いました。
基本書に書いてあるのだから間違いはないと思うのですが、それなら
27条は何になるんでしょう?
教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。

132姫路市民:2003/05/09(金) 22:58
>>130み〜なさん
ご質問の件ですが、27条・28条とも同じこと書いているのかな?
と思われたのでしょうか?

27条は、
1項で勤労の権利及び義務、要するに労働するのは権利でもあるし義務でもある、
要するに、労働でお金を得て生活を営むのは権利だし、福祉国家「国家による自由」
の理念を示す本条では、万一失業してもそれなりに国が面倒みるけど、
働けるのにグータラしてはダメ!!と書いているわけです。

次に労働者と、使用者の関係は必ずしも対等ではないということは
お分かりだと思うのです。
使用者の勝手で、たとえばみ〜なさんに対して、
「1日12時間労働、賃金は1時間300円!!」という契約を持ちかけられたとしましょう。
世は不況で、とても再就職などできないご時世です。しぶしぶそんな不当な契約を
結ばされるはずです。そうなると、とてもじゃないですが人間らしい生活なんか
無理ですよね。そこで2項は労働基準の最低限度は法で定め、その基準より
劣悪な労働契約はダメだよ、と定めてます(詳しくは労働法で勉強してください)
3項は条文を読めば分かるので省略します。

すなわち27条は勤労者の(個人の)権利及び義務という条文だと思います。

27条で労働者の権利について保障しても、
所詮個人で企業とそのことでケンカしても勝ち目がありませんよね。

そこで、1人で勝てなければ複数でケンカを吹っかけても
正当な行為なら許されるようにしようということで、
「会社に賃金の面で文句を言うぞ」のスローガンのもとで
み〜な組合(?)を結成するというような
労働者の団結する権利(団結権)、代表者が直接会社の責任者と話し合う場を
設けるよう請求できる権利(団体交渉権、不当に拒むと不当労働行為に該当することもあります)
そして、会社の周辺でデモ等「〜会社はみ〜な組合の要求を飲め!!」というように
正当な範囲での争議行為を認める争議権について28条で保障されてます。

こうした、会社に対してある程度の実力を行使することができる権利のことを
「労働基本権」というわけです。

28条の権利は27条の実現のために定められた規定と読めると解釈してます。

もし、間違ってましたら、社労士受験生の方、フォロ-して下さい。

133浪花のディカプリオ:2003/05/10(土) 17:15
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
労働基本権...法律用語辞典に載ってませんですか?

要約しますと、労働基本権とは、「労働者としての基本的な権利」ということなのでございます。

即ち、それは28条に規定されているように、
①労働者で団結する権利
②団体で交渉する権利
③団体で行動する権利
              の3つを指します。

この労働基本権を労働3権とも云います。

み〜なさんは、確かOLさんなのですよね?
ということは、み〜なさんもこの労働基本権を持っている、即ち会社に労働組合があれば加入して一緒に行動できますし、無ければ同僚の人たちと団結して労働組合を結成し、行動し、交渉することもできるのでございます。

で27条1項は、「労働する権利と義務」が規定されていて、私たち国民は働く権利を持つと同時に働かなければならない義務を負っているということです。
つまりそれは「労働者としての基本的な権利」ではなく、「労働する権利そのもの」を指しているのでございます。

134浪花のディカプリオ:2003/05/10(土) 19:23
どもども。ディカ@社労士受験生ではありませんですけどでございますです。

姫路市民さんへ
>28条の権利は27条の実現のために定められた規定と読めると解釈してます。

ちょいと調べたのですけど、芦部憲法からそのまま引用しますです。

「契約自由の原則が全面的に妥当している場合には、現実の労使間の力の差のために、労働者は使用者に対して不利な立場に立たざるを得ない。労働基本権の保障は、劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的としている。」

つまり労働基本権(28条)は、27条の実現のために定められた規定というよりも、国民が人間に値する生活を営むために、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)とともに定められた「社会権」の一つであり、その目的は、労働者を使用者と対等の立場に立たせるため、ということになると思います。

み〜なさん、基本書にも労働基本権の目的とかが載ってませんですか?

135み〜な:2003/05/10(土) 19:54
こんばんは! お世話になっております。

>姫路市民さん
早速のお返事ありがとうございました。
すごく丁寧でわかりやすかったです。
「労働基本権」奥が深い(?)ですねぇ・・・
書いてくださった例文を見てなるほど納得しました。
どうもありがとうございました。

>ディカプリオさん
「法律用語辞典」引くの忘れてました・・・(汗)
確かに詳しく載ってました。
基本書には労働基本権の目的は載ってませんでした。
趣旨とか内容は載ってるのですが(もしかしてこれが目的ですか?)
「労働3権」もしっかり覚えておかないとだめですよね?
詳しい説明ありがとうございました。
これからはまず法律用語辞典を引くようにします。

136姫路市民:2003/05/10(土) 20:56
>>134ディカさん
フォローありがとうございます。
芦部憲法以外に有斐閣憲法Ⅰで調べましたが、
同様の趣旨が書かれてました(芦部門下生が著者だから当然か・・・)

確かに、28条はディカさんの言われたような趣旨で存在してますが、
私は27条は抽象的権利にとどまりますから、28条が存在しないと
27条が実現しないと考えてましたです。もう少し勉強してみます。

>>135み〜なさん
労働基本権は実際の本試験では憲法の問題として出にくいと思います。
試験科目に労働法がありますから、でるなら、そちらで出ると思います。
労働法を学習するときに憲法の条文も参照しながらやるといいと思います。

P.S.もしヒマがありましたら、受験総論の方にも遊びに来てくださいね。

ではでは

137野武士:2003/05/11(日) 11:25
>>130-136
ども〜。
だんだんと、みーなさんの質問の趣旨から離れつつありますが、
解釈論に発展すると収拾がつかなくなります。(汗)
>>133ディカさんが書かれているように、労働基本権=労働三権と覚えておいて間違いないと思います。
団結権、団体交渉権、争議権。この3つですね。

27条は勤労の権利と読み替えた方がいいかもしれませんね。
そしてこの権利を具体化するために、労働基準法、雇用機会均等法、最低賃金法などが存在しています。

姫路市民さん、ディカさん。回答ありがとうございます。

ではでは。

138きぬまる:2003/06/13(金) 09:55
今週に入って、法学検定の問題集をしてみてるんですが、
問題の雰囲気がかなり違うので、戸惑ってます。
で、憲法73条⑥について、質問です。

政令には特に法律の委任がなければ罰則を設けることが出来ない。・・・○(これはよくわかる)

内閣は、国民に利益を与える事項であれば、法律の委任なくして政令を定めることが出来る。・・・×(×のような気もする)

疑問に思うのは、2つ目の解説なんですが、
国会は国の唯一の立法機関なので、国会以外の機関が「立法」を行うことは許されないので
少なくとも国民の権利義務に関する事項(受益的事項であっても)法律で定めなければならない。

となってます。
政令で罰則を設けるとき以外にも、そもそも政令そのものに法の委任が必要であるような感じを受けてしまいます。
政令には「執行命令」「委任命令」があるけれど、
執行命令にについては、特別の法の委任は必要ない、と考えててもOKですか?

139ぽあろ:2003/06/13(金) 13:38
♪Ю-(^ー^*)おじゃましまーす♪

>きぬまるさん
憲法73条⑥のお話ですね。
政令にいう、「執行命令」と「委任命令」ですが、執行命令とは、法律を執行する上で「この規則が執行では必要ですよ。実行して下さいね」ということを定めることです。つまり、執行のための具体的な道具のようなもの、ですね。
一方、委任命令は、法律の委任を受けて「これこれしなさい」と命令する、いわば「政令そのものに法の委任が必要な」政令です。
こういう手続は法律を執行するうえで欠かせないため、憲法では、内閣に「国会中心立法(=国会以外の機関は立法を認められない)」の例外として上2つの政令を出す権限を与えているわけです。
ということで、執行命令は、おっしゃるとおり特別に法の委任を必要としない、といえます。

本来、73条⑥をそのまま読むと、憲法・法律を施行するための政令は内閣が単独で出せると、解釈できるのは確かです。
しかし、その通りになると、議院内閣制によって国会が内閣をコントロールするという原則が、崩れてしまいます。そこで内閣が単独で政令を制定することは否定され、法律を完全に離れて政令を制定できない、と考えられています。

これでよろしいでしょうか。わかりにくかったらすみませんm(__)m

140きぬまる:2003/06/14(土) 10:03
ぽあろさん
丁寧な解説をありがとうございます。
問題では、罰則を設けるときのケースばかりが重要視されがちなので、とても自分の理解に自信がもてずにいました。
「国会中心立法」や「国会単独立法」など、1つの条文から複数の原則が導かれるような所を、
この際、しっかり理解したいと思います。
ありがとうございました。

余談ですが、絵文字がドア開けてる感じが良く出てて、カワイイ。
私は、絵文字が苦手で。。(汗)

ではでは

141りりー:2003/07/14(月) 21:20
すみません、質問です。過去ログを拝見していてわからない点があったので・・・。

>>128 姫路市民さんの解説です
>さらに補足ですが、議院定数不均衡裁判では事情判決の法理で事後処理している
>ことだけは、確か試験に出ていたはずですので押さえておいたほうがいいでしょうね。

これは、どういうことなのでしょうか?

あと、もうひとつ これは、過去ログとは関係ありません。
第85条「国費を支出し、又は国が債務を負担するには国会の議決に基づく事を必要とする」
この「国会の議決」は86条を受けて予算の形式でなされなければならないと過去問の解説に書いてあるのですが、
予算に含まれているからという意味なんでしょうか?

いつもいつもすみません。

142野武士:2003/07/14(月) 21:28
>>141りりーさん
ご質問の後半部分について説明します。
憲法85条の原案は予算案だと思います。
それで予算は86条により内閣が国会に提出。
そしてそれは60条1項により先に衆議院に提出です。

流れ
85条→86条→60条

一粒で三度おいしいご質問です。(笑)
(おいしくないですよね 苦笑)

姫路市民さんは、簿記スレに激励をかねて、呼びにいってはどうですか?
喜ばれますよ。(笑)

ではでは。

143りりー:2003/07/15(火) 20:06
野武士さん
どうもありがとうございます。
85条→86条→60条・・・おお〜っ!つながりました〜!
すっきりしました!基本的な事なのに。。。
野武士さん!感謝です。ありがとうございます。

姫路市民さんは、簿記スレに行ってオヨビタテしてみます♪

144姫路市民:2003/07/15(火) 21:55
ども、姫路市民です。

>>141りりーさん
事情判決の法理ですけど、
もし、ここで選挙について投票格差が14条違反ということになれば
選挙結果も、その後の国会で成立した法律・予算等全てさかのぼって無効に
なりますよね。そうなるとそれこそ大混乱ですよね。そこでそれはまずいと言うことで
でてきたのが事情判決の法理(行政事件訴訟法31条)です。
事情判決は分かりますよね。それの憲法版ということで理解してもらえば言いと思います。
もし心配なら最大判昭和51年4月14日判決を参照して下さいね。

こんなんでいいでしょうか?
もし不満なら、「夜の会」の姉御分のまりもさんに説明してもらいます。

今の私では憲法でさえきつくなってますね(泣)
早く簿記を片付けて法律の勉強し直しますね。

ではでは。

145りりー:2003/07/16(水) 19:45
姫路市民さん

お忙しい中、ありがとうございました。
行政事件訴訟法の憲法版ですね。ニュアンスで理解できそうです。

どうもありがとうございました。(^O^)/

146たかじん:2003/07/24(木) 14:06
こんちわ!。今年初受験のたかじんと申します。
憲法でふと思ったことあり、下記質問させてください。

衆議院が解散して選挙中に急遽案件が持ち上がった場合は、内閣が求めて
参議院が緊急集会を開催するようになってますが、

よく衆参同時選挙ってことが世の中あると思うのですが、そのとき仮に緊急に
集会を求めなければならなくなったときは一体どうなるんでしょうか?。

素人質問で誠に恐縮ですが教えていただけますか。宜しくお願いします。

147野武士:2003/07/24(木) 18:47
>>146たかじんさんへ
過去にそういう事例があったのか知りませんので、六法に書かれている通りで、私なりの
私見を書きます。間違っているかもしれません。
まず憲法46条により参議院は3年ごとに議員の半数を改選するとあります。
ということは参議院は選挙中でも半数は残っています。
次に国会法99条で参議院議員は緊急集会期日が指定されたら参議院に集会しなければならないとあります。
強制のようです。
よって、たとえ半数しかいなくても憲法56条の総議員数の3分の1を満たすことになります。
参議院議院の議事は有効に成立します。

もっとも、この緊急集会は内閣が求める(憲法55条)とありますが、実際には内閣総理大臣が集会の期日を定め案件を示して、参議院議員に請求します。(国会法99条)。
衆参同時選挙というドタバタしたときに、緊急集会があるのかどうか。。ちょいと疑問ですね。

それから、勉強を始めたばかりだと色々なことで悩むと思います。
みなさん、とりあえずは「合格」を目指し、それ以上のプラス知識は、また別の機会にと考えていらっしゃる方も多いと思います。
過去問、予想問で取り上げられていないことのご質問は、なかなか皆さんから回答を得るのは難しいと思います。
なぜならば、それどころではないからです。(苦笑)
この調子で勉強すると、民法など、とても前に進めません。(泣)

ではでは。

148たかじん:2003/07/25(金) 00:54
野武士さん、懇切にご私見いただきありがとうございました。

なるほどと納得いきましたが、とりあえず留意しとく程度にします。
ご指摘の通り、あれこれ思い悩んでいると進めませんから(苦笑)。

漸く行政法にとりかかるところです。まだダッシュが遅くて徐々にアップ
していかないと反復もままならないなあって思ってます・・。
過去問を解いた後の反省として、覚えてなかったのはいいとして初歩的な
ポカミスがやはり目立ちます。あとやっぱり条文は正確に覚えておくべきだと
つくづく反省です。ごくごく基本的な問題を誤答しがちでした。

おそらく皆さん似たような悩みを抱えてらっしゃるのだと思いますが、これも
10月に向けて徐々に少なくしていきたいと思います。
これから強敵の科目が目白押しなのでまたお力添えいただければと思います。
ありがとうございました。それと野武士さんの提唱する学習方法はやはり的を
得てるなあと実感してます!。ではまた。

149かえる:2003/09/05(金) 14:44
未決拘禁者の喫煙の自由に関してなんですけど、
結局、禁止されてるんですか?
それともここにも出てきましたけど、喫煙の自由は認められてるんですか?
新聞閲読の制限は分かるんですけど、
喫煙については参考書によって違う(?)ようで分かりません。。
どなたら教えてください;

150MARCO:2003/09/06(土) 22:25
かえるさん、はじめまして。
MARCOと申します。
私の六法(東京法令の行政書士受験六法)の判例と出題例から、私の理解を書きますね。

未決拘禁者の喫煙ですが。昭和63年の過去問と平成9年で問われているようです。
結論から言うと、未決拘禁者に対する喫煙の自由は認められない、という事のようですよ。
判例としては、>>122でディカさんも例にあげている、喫煙の自由事件(最大判45.9.16)です。

>喫煙については参考書によって違う(?)ようで
私の使っている、基本書、予想問、過去問を見た限り、この喫煙の自由事件を論点とするものしかなかったんですね。
なので、私は、未決拘禁者の喫煙禁止=合法とインプットしてます。
もし、別の判例または出題例があるようであれば、教えていただけるとうれしいです。

151かえる:2003/09/08(月) 10:37
MARCOさんありがとうございます。
なるほど!未決拘禁者の喫煙禁止=合法ですね!
なんだか「在監者の喫煙の禁止は合憲」とか紛らわしい言い方が多くて・・。
まだまだ初心者です。ありがとうございました。

152くろりん:2003/09/12(金) 00:01
今頃こんなことを質問するのもなんですが・・
「議員の除名」(58条2項)と
議員の資格争訟での「議員の議席を失はせる」(55条)
の違いは何でしょう?
除名=議席を失う じゃないのかなぁ。(どちらも3分の2以上の多数ですね)
横浜市議会の女性議員除名の事件では、除名=議席を失う
と新聞に書いてあった気がするのですが。
どなたかご存知の方がおられましたら教えてください!

153きぬまる:2003/09/12(金) 06:24
くろりんさん
おはようございます。時間がないので、一言だけ。
私も以前にこの質問をしたような気がします。

58条と55条って、結局は同じように見えるけど
55条では、議員になる資格そのものがあるかどうかを争うことになります。議員適格って言うのかな?被選挙資格や兼職してないかどうかなど。
58条では議員の資格はあって、悪い個とした人を懲罰する(戒告、陳謝、登院停止、除名などなど)。

行政書士法で例えてみるなら
55条は、未成年者が偽って行政書士の登録をしていたので、資格審査会が「あんた。だめだよ〜。」って登録抹消になる。
58条では、法令に違反した行政書士を都道府県知事が「あんた。おしおきよ。」って、業務停止にしちゃう。

書いてるうちに、私も質問が。。。
レス変えて質問してきます。

154きぬまる:2003/09/12(金) 06:30
地方議員の停職処分は、司法の対象外だけど、除名処分は司法の対象になる、という判例がありますよね。

憲法55条の資格争訟の裁判は、議院の自立権として司法権が及ばないって六法に書き込んでるんですよ。
これはOKとして、
58条によって、懲罰として除名処分を受けた場合、これは司法の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

155野武士:2003/09/12(金) 09:04
>>152くろりんさんへ
私の六法への書き込みを見ると
55条の議員の議席を失わせる=2度と国会議員になれないと書いています。
何かの問題の解説にあったのだと思います。
58条の場合は、選挙に当選すれば再び議員になれるが、55条の場合は、なれない。
こういう結論となっています。
ここ、悩むところですよね。私も、これ以上の解説はできません。(泣)
ただ、私は、このようにして覚えて試験に臨んだようです。
>>154きぬまるさんへ
ふむ。これも難しいですね。(泣)
55条は、そうなのですね。知りませんでした。
58条は、やはり司法の対象になるのではないでしょうか。
地方議会の議員でもそうなので。
根拠があって言っているのはないので、自信ありません。

ではでは。

156なごみ:2003/09/12(金) 16:10
こんにちは。

>>152 くろりんさんへ
きぬまるさんのおっしゃるとおり、55条は議員の資格、つまり44条でいう法律(公選法、国会法など)の定めた国会議員の資格を有しているかを争うものです。
58条の除名は、国会議員となった後、議員規則を破るなど院内秩序を乱した時の懲罰の1つとして行うものです。
なので、私は、55条は原始的、58条は、後発的と覚えてました。

>>155 野武士さん
私は、55条も資格を取得(たとえば、日本国籍を取得etc)さえすれば、国会議員になれると思ってました。

>>154 きぬまるさんへ
結論からいうと、55条も58条の懲罰も司法の対象となりません。
芦部憲法等で「司法権の限界」として述べられています。
概略を書きますね。
司法権の及ばないものとして、以下のものがあります。
(1)憲法の明文による限界
 55条の資格争訟や弾劾裁判(64条1項)などがこれにあたります。
(2)国際法上の限界
 国際法上の治外法権や条約に基づく裁判権の制限などがこれにあたります。
(3)憲法解釈上の限界
 これは、さらに細分化され
 ①天皇の民事裁判権
 ②自律権
  58条2項の懲罰や議院の議事手続き、閣議のありかたなどがこれにあたり、
  この、懲罰には、除名も含みます。
 ③裁量行為
  生存権や議員定数不均衡などで、国会や内閣に一定の裁量が認められるのがこれにあたります。
  ただし、例外として、裁量の範囲を著しく逸脱したり、濫用した場合は、司法権の対象となります。
 ④統治行為(高度に政治的な行為)
  日米安全保障条約(若干争いあり)などが、これにあたります。
 ⑤部分社会の法理
  地方議会の議員の出席停止は、団体内部の問題として、ここにあたります。団体の自律権みたいなもんですね。
  で、その例外として、地方議会議員の除名は、もはや、内部の問題でなく、一般市民法秩序にかかわるとして、
  司法権の対象としてます。

つまり、55条は、(1)により、58条(除名含む)は、(3)②により、地方議会の出席停止は(3)⑤により、
司法権は及ばないとなります。
国会、内閣の自律権は、地方議会やその他団体の自律権よりも、保護が厚いということでしょうね。

では。

157なごみ:2003/09/12(金) 16:19
>>156 誤記訂正です。
 (誤)    (正)
議員規則 → 議院規則

記述式があるので、一応(^^)。
失礼しました。

158野武士:2003/09/12(金) 18:20
>>156-157
なごみさんへ

どもどもです。
ありゃりゃ。私、また、やってしまいましたね。(汗)
すみません。55条、58条とも司法の対象とならないのですね。
ありがとうございました。
55条なんですけど、なんで私の六法には、2度と国会議員になれないと
私、書き込みしてるんでしょうね?
って、そんなこと、なごみさんが知ってるわけないけど。(苦笑)
多分、何かの解説を読んだのだと思うのですが、確かではありません。

ではでは。

159なごみ:2003/09/12(金) 19:49
>>158 野武士さんへ(試験には多分出ないので、くろりんさんは無視してくださいね)
話が、深くなるので、とりあえず書かなかったのですが、国会法123条にて、
確かに58条の除名議員の再選について書かれてるんです。
除名議員が再選されたら、議院はこれを拒んではダメと。
でも、55条の資格争訟の再選については記載がありません。
これを、私は、こう考えました。すごく感覚的(←大事にしてたりします(笑))に
そう思ったので、うまく説明できないんですが。
除名の場合、資格はあるわけだから、すぐ立候補は可能、反面、秩序を乱したという状態の回復契機なんて明確でない。
「私、とても反省してます。もうしません」って、反省文書かせても意味無いし。(笑)
なので、すぐであろうと、再選したなら受け入れなさい。と明記しておかないと、どう解釈していいかわからないから、条文化したと。
(受け入れるの嫌でしょうが、国民が再度選んだんだから仕方ありません、受け入れなさい。ちゃんと明記しとくよ)
これに対し、資格争訟は、資格が無いので、すぐには、立候補できないし、回復契機も明確。資格を取得すること。
資格が問題で資格を取得したんだから、なんの問題もないし、わざわざ明記も必要も無い。なので、条文がないんだと。

でも、考え方を変えて、除名に条文があって、資格争訟に条文がないということは、
反対解釈として、資格争訟で議席を失った者が再選した場合、議院は拒否できるとか、
もっと飛躍して、再選不可とかいう野武士さん書き込みにある解釈もあるのかなあと思ったしだいです。(笑)

いづれにしろ、これまでに、資格争訟の裁判が行われた事は一度もないそうです。
考えても、意味が無いのかもしれませんね。(書き込みは、非常に気になりますが。(笑))

ではでは。

160きぬまる:2003/09/12(金) 23:00
なごみさんへ
ありがとうございます。
司法権の及ばないもの、それぞれ別個に登場してました。そういえば。。
ただ「司法権及ばない」って丸覚えしてたんですが、
ちゃんとした分け方があって、よく理解できました。
実を言うと、(3)の①の天皇の民事裁判権 というのがちょっとわからなかったりするんですが、これは図書館へ行ったときに自分で調べてみます。
おいそがしいなか、本当にありがとうございました。

161なごみ:2003/09/13(土) 00:30
>>160 きぬまるさん
遠慮しないでください。(笑)図書館で調べるのも、この時期、時間がもったいないですから。
天皇の民事裁判権というのは、天皇に対しては、民事裁判権は及ばないというものです。
つまり、天皇に対して民事訴訟を提起することは出来ないのです。(判例)
判例ということは?そう、実際に天皇を訴えたんですね。すごいですね−!(笑)
ただし、この判例は、学説から、かなりの批判を受けているようです。(特に天皇の私的行為について)
えっ?刑事裁判権はって?知りません。(笑)きっと、起訴する人はいないでしょう。(笑)
ではでは。

162くろりん:2003/09/13(土) 01:15
皆さんありがとうございます!!
感動・・というか皆さんの理解の深さに改めて敬服いたします。
原始的、後発的ですね。すごくしっくりきました。
すっきり気分でまたがんばります♪

163きぬまる:2003/09/13(土) 14:11
なごみさんへ
ありがとうございます。
やっぱり、何でも知ってはるんやな〜。って羨望の眼差し。。。
素敵だ〜。

天皇を訴えた人がいるとは、ビックリ仰天でした。
勉強って実はあんまり好きじゃなかったりするけど、
時間が出来るようになったら、どんな学説があるのか、諸説紛々学んでみたいと思いました。
せっかくなごみさんが、私の時間を惜しんでくださったので、
一生懸命、家事を済ませて、一分でも早く勉強に取り掛かります。
ありがとうございました。

164カコ:2003/09/14(日) 13:23
新参者のカコといいます。みなさんの理解の深さに感心してます。
きぬまるさん、先日は行政法のところで私にとっての初レス
ありがとうございます。(^^ゞ

ところで最高裁裁判官の国民審査に関する予想問題なのですが
「投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするするときは、その裁判官は罷免される。」
答えは当然×ですね。過半数=多数じゃないから。
私はみごとにひっかかってしまいました。知識が正確じゃないんですね。(>_<)
だけど、多数っていうのもすごく曖昧ですよね。どれくらいをもって多数とするんだろう?
あまり関心をもたれない分野なので問題視されてないのかもしれませんね。

165なごみ:2003/09/15(月) 01:04
>>164 カコさんへ
こんばんわ。
この問いは、本当に×ですか?解説は、どのように書いてたのでしょうか?
もし×としたら、それは、「過半数」の部分でなく、「裁判官」の部分が問題な気がします。「最高裁判所の裁判官」となっていないから。
ここでいう多数は、過半数の事ですよ。正確に言うと、有効投票数の過半数かな。なぜ、そうかについては、後で述べます。
確かに、無効票を考慮すると投票者の過半数ではありませんが、それでも、投票者の過半数>=有効投票数の過半数なので、そこを考慮に入れたとしても、「裁判官」の所を「最高裁裁判官」とすれば、この肢は○なはずなんですが。。

で、「多数」の解釈ですが、曖昧なままなんて、ありえないですよね。国民審査の投票は実際に行われているわけですから。
そう、多数については、法律で定められています。最高裁判所裁判官国民審査法というものがあります。
79条4項を見てみてください。「法律でこれを定める」とありますよね。これが、それです。
この法律では、国民審査の方法について、かなり細かく定められていますが、その32条に以下の定めがあります。

第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)  罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。

お手持ちの六法か、本HPからリンクされている法令データ提供システム等で確認してみて下さい。
そして、予想問題の解説もあるのでしたら、もう一度、見直してみてください。

ただ、私の問題の読み方に問題があるのかもしれません。訂正、ご意見等ある方は、よろしくお願いします。
私には、この予想問題の意図がよくわかりません。(^^;)

ではでは。

166カコ:2003/09/15(月) 13:18
なごみさん、さっそくレスして頂きありがとうございます。
79条3項では多数とかいてあるけど、最高裁判所国民審査法32条で実質的には過半数
であることが、定められているのですね。大変勉強になりました。

問題の予想問題なのですが、確かWeB上のもので、保存ファイルをあちこち探してみたんですが
、まだ見つかりません。(ーー;)
不確かな記憶に基づいて書き込みしてすみませんでした。m(__)m
過半数でなく多数なので×というところが記憶に染み付いていたようです。

167なごみ:2003/09/15(月) 14:39
>>166 カコさんへ
あやまらないでください。この時期です、自分で調べるのも時間に限界があります。
テキストに載っていないもの、解説に載っていないもの、疑問を持ったものは、どんどん聞いてしまいましょう。
私も、出来る限り、お手伝いします。(ちなみに、私は、ここの卒業生です。(^^))

それと、上記予想問題は、WEB上のものということは、多分、解説はなかった気がします。WEB上はそういうのが、多いですよね。
だから、もう、探さないで下さいね。時間がもったいない。もったいない。(笑)

ではでは。

168ROSE:2003/10/06(月) 00:43
皆さんこんばんは。
今日は憲法の復習をしていてハッっとしたのですが、
「法律の施工が20日を経過した日」という明文がどこに書いてあるのだろう?
とあれこれ参考書を見ていたら「法例」っていう法律があることに気がつきました。
遅いですねw。しかし、インターネット上で検索しても、
口語で書かれているものが皆無で、ちょっと目を通すのに、
良いサイトをご存知の方は教えて下さい。


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