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憲法で質問

79きぬまる:2002/09/20(金) 12:53
ありがとうございました。
本当だ!!審査権と審査制とむちゃくちゃになってました。
ノートを見ても、審査制・・と思いながら審査権って書いてます。
「抽象的違憲立法審査制」ばっちり覚えましたです。ハイ
違憲立法審査権も違憲審査権も定義は同じなんですね。
かんすけさん、なごみさん ありがとうございました。

私は本当に慌て者です。
書き込みしたおかげで、審査権と審査制を注意してみるようになりました。
「不当利得」をず〜っと「不当利益」だと思ってたりして。
皆さんに指摘してもらってよかった〜。よかった〜。


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