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憲法で質問
77
:
かんすけ
:2002/09/19(木) 23:40
>>75
行政書士の参考書をみると、たいていは「違憲立法審査権」です。
ところが、公務員試験のときにつかった参考書には「違憲審査権」もあれば、
「違憲法令審査権」という言葉も使っています。で、何が違うかというと、
すべて同じ定義をしているんですよね。
確実ではありませんが、これまで見た範囲では同じものです。
どちらの言葉がいいかというと、行政書士試験用の本はほとんど違憲立法審査権
ですし、六法もそうならば、これがいちばんいいのではないでしょうか?
まあ、そんなことでバツになるとは思えませんが。
ところで、抽象的と付随的は立法がつかないのはその内容に理由があると思います。
抽象的違憲審査「制」となっていませんでした?
抽象的違憲審査「権」というのはみたことがありません。
簡単に解説すると
(1)抽象的違憲審査制
特別に設けられた憲法裁判所が具体的な争訟とは関係なく、抽象的に
違憲審査を行う方式
(2)付随的違憲審査制
通常の裁判所が具体的な訴訟事件を裁判する際にその前提として事件の
解決に必要な限度で適用法条の違憲審査を行う方式
ということです。日本の場合(2)付随的違憲審査制と解釈するのが
通説だそうです。アメリカも同様。ドイツは(1)が前提らしいです。
どうしても気になる人は『憲法(新版)』芦部信喜(岩波書店)を
参照してください。(私は読んでいません。)
私の勉強した範囲は「一般教養」レベルの法律なので、これ以上は
深追いしていません。(だって技術系だもん)
でも、これは行政書士試験の範囲を超えていると思います。
枝葉にとらわれていると、大事な観点(よく問われる事項)を見失うので
注意しましょう。
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