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憲法で質問

92怪傑:2002/12/27(金) 01:22
>>91 みねらさん、こんばんは。

心身の故障は分限裁判による罷免、国民審査は投票による罷免と、同じ罷免でも公の弾劾とは手続が違いますね。それで、憲法としては78条が「の場合を除いて」としていることからして、原則を公の弾劾による方法によってのみ罷免されるとしているのですね。

もっとも、国民審査は最高裁判事だけに当てはまるので当然例外となります。分限裁判による罷免を例外とするのは、裁判官の独立という観点からしてそのような内部告発的な制度はできる限り利用すべきではないという趣旨だと思います。


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