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憲法で質問

100野武士:2003/04/28(月) 10:17
>>99ヒデキさんへ

公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、職業選択の自由の判例です。
営業の自由の判例だと読みかえることもできると思います。
公衆浴場が同じような場所に乱立すると、業者は廃転業を余儀なくされたり、あるいはコストダウンのため衛生設備が低下してしまいます。
それは、いけないという趣旨です。
公衆浴場は公共性が高く、国民の健康上、環境衛生上、積極的に国が、口出ししようという感じです。
それに対して、薬局の場合は、薬局が偏在して競争が激化した結果、不良薬品の供給がされるという理由は、必要性、合理性を欠き、違憲であるとしています。
そんなことは理由になりません!とキッパリと言われたって感じです。

憲法の条文には「公共の福祉」という文言が、しばしば出てきますが、大きく二つに分かれます。

憲法22条・29条に出てくる「公共の福祉」による制約は政策的制約で強いものです。
旅館業許可、風俗営業許可などの許可制、あるいは、行政書士、弁護士といった資格制度。
これらは、憲法22条の公共の福祉による制限と深い関係があります。

反対に、憲法12条・13条に出てくる「公共の福祉」は内在する制約といって、非常に弱い制約です。
できるだけ国が関与せずにおこうという感じかな。

ではでは。


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