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憲法で質問
75
:
きぬまる
:2002/09/19(木) 11:37
朝の学習から1時間経過。
「山を越え 谷を越え 僕らの町へやって来た〜 ハットリ君がやって来た〜」
運動会の練習。うちの子供も今頃ハットリ君になっているのだろうか・・
集中力が途切れたところで、質問です。
「違憲立法審査権」「違憲審査権」は同じものと解釈しているのですが
抽象的とか付随的とかをつける時、「違憲立法審査権」とは言わないんでしょうか?
どの問題集にも、「抽象的違憲立法審査権」という言葉は出てこないように思います。
ただ、六法などには「違憲審査権」より「違憲立法審査権」と言う言葉で、解説されています。
記述式で解答する場合、「違憲立法審査権」と「違憲審査権」どちらを使った方が良いのでしょうか?
もし、出題があってこんなことで失点したくはないので、明確にしておきたいのです。
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